2024-10-03 Thu
日本の行政がレベルダウンした、もう一つの大きな要因は、「個人情報保護法を口実にして〈重要な事実〉を隠蔽するようになった」ことです。
行政組織が隠蔽したい〈重要な事実〉とは、「自分たちにとって都合の悪いコト」なのです。
その「自分たちにとって都合の悪いコト」とは、〈組織内の不正〉や〈能力不足や不注意による失敗〉〈不公平な措置〉〈組織内の不祥事〉等です。
行政組織が〈身内の不正や不祥事〉を隠蔽するのは、「その不正や不祥事を起こした職員を庇う」ためではなく、「自分の不正や不祥事も隠蔽して欲しい!」からであり、「自分のことがバレた時も組織で庇って欲しい!」からなのです。
行政組織の隠蔽体質は、「その隠蔽していた事実の一端が露呈した時は虚偽の説明を何度でも繰り返す」という伝承芸を駆使することになります。
この〈虚偽の説明に加担する公務員〉は、〈組織に忠実な者〉として、その行政組織の中では「出世していく」ことになるので、自己保身の為にも「重要な事実の隠蔽と虚偽説明の繰り返しに加担する」職員は減るどころか増える一方なのです。
この悪しき組織体質を正常化する方法は、「告発と追及によって当の職員の解雇や辞職、役職解任に追い込む」しか有りません。
低レベルの行政組織でも「職員の1%でも解雇や解任が実行されれば組織内には激震が走る」ものです。
その告発追及による解雇や解任が毎年確実に行われていけば、その組織は確実に変わっていくものです。
行政組織の不正の代表例である<官製談合・収賄・横領・背任・利益提供・偽証>等を刑事訴追するには〈時効〉という大きな時間的制約が有りますが、「市民による自治体の不正の告発・真相解明には時効が無い!」のです。
以上。 (764字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。<
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
| 小久保 達 | 06:36 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない! |
2024-10-01 Tue
今日は9月定例議会最終日。通常議案の採決後、午後一番で、この審議が始まりました。
まず、総務教育委員会委員長の椙田博之議員が登壇して、「9/18の委員会審議での賛成意見と反対意見の概要」を報告。その後、共産党の新井巧議員と無所属の長谷川順子議員が、それぞれ「百条委員会設置請願の賛成討論」を述べました。
しかし、いつものことですが、録画公開されるのは一般質問の時だけで、本会議の内容は録画されません。
したがって、この2市議の賛成討論の内容を詳しく伝えられるのは、議事録が作成され公開されてからになります。
それはいつも2ヶ月以上先のことになります。
でも、文化新聞記者が記者席にいたので、近日中には掲載されると思います。
「賛成議員による賛成理由」陳述の次は、当然、「反対議員の反対理由」の陳述が有ると思っていましたが、意外にもそれは無かったのです。
おそらく、「自分が積極的に百条委員会設置反対理由を述べたら、後々、この阿須山中市有林メガソーラーの疑惑が露呈した時に市議としての自分の立場が無くなる」ことを恐れているのでしょう。
うっかり本会議場で反対理由を述べたら、「傍聴している市民(私のことですが・・・)にblogでバラされてしまう!」ことを避けたかったのかもしれません。
賛成討論の後、すぐに起立採決。
賛成で起立したのは、共産党の3人(金子・新井・滝沢)と無所属の長谷川市議の4人だけ。
他の14人の市議は着席のまま反対表明。
この<メガソーラー詐欺>の容認・擁護が、来年4月の市議選の当落にどのように響くのか、それが楽しみになりました。
参政党の大津市議は、10/27の衆院選に地元9区から立候補することになっていますが、飯能市内での得票数にもその影響は出るでしょうね。
以上、(751字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-30 Mon
飯能市に限らず、日本の行政がレベルダウンしているのは、「市民が政治に関心を寄せなくなってしまった」からであり、その結果「議員や行政官僚が住民を軽視するようになった」からではないでしょうか?
その大きな要因の一つは、〈モンスター〉とか〈クレーマー〉〈カスタマーハラスメント〉という言葉が台頭してきたことです。
この言葉によって、「行政への正当妥当な[誤りの指摘]・[無策や不公平への抗議]・[法的に正当な要請]・[劣悪な公務員への批判]」までもが、やりにくい社会になってしまったことです。
マスコミ報道を見て判るように、「カスハラ非難」は主に動画や音声が流されます。
そこでは〈責め立てる人の感情的な言動〉の音声が効果的に流されます。
もちろん、「行政への正当妥当な[誤りの指摘]・[無策や不公平への抗議]・[法的に正当な要請]・[劣悪な公務員への批判]」であっても、時には感情的に大声、甲高い口調になってしまうことがあるでしょう。
それに対抗する有効な手段の一つは、〈インターネットでのメール〉です。
インターネット経由でなら、抗議した人のPCだけでなく、その抗議を受信した行政機関のデーターにも送受信記録が残ります。
その画面を静止画やスマホのスクリーンショットで保存しておくこともできます。
抗議文書を郵送で送った場合も、その「郵送した」ということをメールやメッセージで証拠保存しておくことです。
その送受信の証拠が有れば、「正当妥当な抗議」等でも「無視されたコト自体を怠慢傲慢の証拠」になり得るのです。
民間組織では、利用者や顧客の不評は、「当人の退職・評判の低下・業績悪化・倒産」という自浄作用が機能しますが、行政機関にはその自浄機能が存在しないのです。
自浄機能が無い個人や組織には〈外からの改善要求という圧力〉が不可欠なのです。
外からの圧力で最も効果的なのが〈不正の告発〉〈疑惑の追及〉でしょう。
日本の行政機関には、「国民・県民・市民に隠蔽され続けている重要な事実」が無数に存在しているのです。
その〈隠蔽されている重要な事実〉は、追及されればされるほど、その追及を逃れるための〈虚偽の説明〉が蓄積されていくものです。
その〈虚偽の説明の蓄積〉が、やがて、蓄積してきた者たちの排除につながっていくのです。
自分が住んでいる自治体のレベルダウンを止めるコト、さらにはレベルアップさせていくコトも、「面白いコト」の一つなのです。
以上。 (1053字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。<
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
| 小久保 達 | 07:32 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない! |
2024-09-27 Fri
飯能市に限らず、どこの市議会でも「自己革新が出来ない」ようです。
その理由の一つは、「自分たちのどこがオカシイのか?」が判らないからです。
飯能市議会では、その典型的な事例が、先日(9/25)の一般質問最終日にありました。
それは〈議事進行〉という本会議運営上の慣例のことです。
この〈議事進行〉4文字から「議事の進行についての何かだな?!」という推測はできます。
しかし、「議事進行をかける」「議事進行をかけられる」という、その用法を聴いただけでは、➀「進行している議事を止める」ことなのか?②遅れがちな議事を早く進行させる」ことなのか?③そのどちらかではないか?と推測する人はいるかもしれません。
ところが、この〈議事進行〉を、議会傍聴席で7~9回見てきた私の体験から推測すると、どうやら、議員が突然、その日のうちに急遽、全議員で検討する案件を「議長に申し出る」ことのようです。
何事も、「事前に文書で申し出されたこと以外は受け付けない」議会運営には珍しく、「その日のうちに審議する」ルールだというのです。
それならば、〈議事進行〉よりは、一般的には、〈動議〉、あるいは〈緊急審議要請〉もしくは〈予定外審議要求〉という言葉に変えたほうが、市民にとっては理解できる言葉ではないでしょうか?
さらに、この〈議事進行〉慣例のアホなところは、議事進行を求められた件で議員が話し合うのは〈秘密会〉と称して、本会議場以外の会議室で行われることです。
その〈秘密会〉の報告は、概要が本会議場で議長等から報告されるのですが、それまでの間、市長始めとして本会議場にいた市幹部職員は、全員が着席したまま。ただひたすら待機しているだけなのです。
この〈秘密会〉の件で、市長や幹部職員が議員からの質問に答弁しなければならない内容が有るならともかく、〈議事進行〉がかけられるのは「議員間同士のコト」なので、市長・職員は全員本会議場にいる必要は無いのです。
しかも、〈議事進行〉の秘密会で、議場から議員全員がいなくなるのは、その日の本会議の当初の予定が全部終了してからなのです。
本来であれば、当日の本会議場での予定は全て終了しているのだから、市長・市職員はそれぞれの部署に戻ればいいのに、それなのに、ただひたすら本会議場で何もせずに待機しているだけなのです。
先日(9/25)の〈議事進行〉では、当初の本会議での一般質問が終了してから約1時間半もそんな無駄な「待機」が続いたのです。
その間、私ら傍聴人は、傍聴席で待機していても良いし、ロビーに出て知人とおしゃべりしても良いし、もちろん帰宅することも自由なのですが・・・・・。
これでは、まるで、議員たちが、市長・幹部職員に対して、「オレ達は市政にとって重要なことを話し合っているのだから、その結論が出るまでアンタらは待っていろ!」と、自分たちの無意味な権限を無駄に誇示しているようにしか見えませんでした。
こんなアホな「本会議場にいなければならない市長・幹部職員の時間浪費タイム」が年に1~2回は有るのです。
まさか、その待機時間に時間外手当が支給されるとは思いませんが・・・・。
先日(9/25)の〈議事進行〉の時の議長は、最古参の野田直人議員でした。
議長を何度も体験している議員でさえも、この「質疑応答の必要が無くなった本会議場に市長、副市長以下20名以上の幹部職員を長時間無駄に待機させる」慣行を「改めよう!」と思った人は、飯能市議会にはいないようですね。
以上。 (1414字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-25 Wed
今日(9/25)の文化新聞に下記の見出しの記事が掲載されています。
賛成2、反対3で不採択
100条委員会設置請願
総務教育委員会が審査
とりあえず紙面の画像を今日のFacebook飯能会に挙げておきました。
反対討論を行った中元太議員(公明党)の反対理由の掲載分を全文転載します。
中本議員の反対討論
請願者の方が疑惑を正していくと言うのは重要なことだし、進めていくべきだと思う。ただ、請願の中身を見ると、整合性がない。
また、「事業者である以上」「100%確率の予算を計上することは事業者として失格である」とか、「破綻するのは時間の問題であった」とか、憶測の表現を公式な文書として残すこと自体、非常に危険だと感じる。
それこそ事実がないと名誉棄損、営業妨害につながると言うことも出てくると思うので、この請願に対しては100条委員会を設置してというよりも、一般質問等で行っていけば良い内容である。この請願については反対する。
中元議員は「請願の中身を見ると、整合性がない」と言っているが、「何と何との整合性がない」というのだろうか? 市役所で会ったらぜひ訊いてみたいものです。
〈整合性〉を言うなら「森林文化都市宣言を自慢している飯能市が、少ない市有林の中の自然豊かな18haの3/4を完全破壊して民間にメガソーラー発電事業をやらせること」自体が「整合性のない」ことなのです。
本当に「名誉棄損、営業妨害につながる」なら、大和リースはそのことで飯能市議会を提訴するでしょう。それを恐れて「真相解明調査の請願」を不採択にするというの議会人としての矜持を疑いますね。
「この請願に対しては100条委員会を設置してというよりも、一般質問等で行っていけば良い内容である。」と言いましたが、その一般質問で4人の市議が4年以上も前市長や現市長に通算何十回も質問したのに「答弁拒否、虚偽説明、文書の黒塗り提出」を繰返され続けてきているからこその「法的拘束力のある調査委員会設置請願」なのです。
まさかその議会のさなか居眠りでもしていたのでしょうか?
それとも「都合の悪いことは記憶から自動消去される」のでしょうか?
新井巧議員の参政討論
この事業を進める、あるいは事業承継を進めるにあたってということで、非常に多くの市民が注目してきた。議会として、土地開発公社の時代からいろいろな議論があった。その時はいなかった議員もいるが、議員の中でもその時、その時のいろいろな議決や討論とか、一般質問などに関わった議員もいると思う。
その中で賛成した、あるいは反対した等いろいろあると思うが、今の時点ではこのわずか1年ちょっとでこの事業が破綻して、スポーツアカデミーから大和リースに変更になると言う事業承継がこんなに早く起きて、議論すると言う事は想像していなかったと思う。
そういう中で、この事業に当たっての市民からの疑問、疑念を議会が晴らしていく、解明していくのは議会人としての責任である。
(請願の内容) 13項目の一つひとつについては表現とかあると思うが、全体としての事業破綻の問題、事業承継にあたっての経緯、あるいはその事実はどうだったのかと言うことについては、しっかりと確認をする必要がある。
そういう意味で、議会として100条に基づいた委員会で明らかにし、問題がなければそれで、問題があればどういうことが問題でどうしていくべきかと言うことを、ここで飯能市議会がやらなければならない。
市民注目のこの問題、100条委員会を設置し、皆さんと一緒に議論するしっかりとした形を望む。
確かに注目してきた市民は少なくはないが、「非常に多くの市民が注目してきた」わけではなかったから、こんな「詐欺みたいなこと」が続けられてきたのではないでしょうか。
「皆さんと一緒に議論するしっかりとした形を望む。」と言われましたが、100条委員会は「当事者を議会に喚問して事実を述べさせる」のが目的であって、その「発言内容の結果について議員同士が議論する場」ではないのではないでしょうか・・・・・。
今日の掲載記事には
「今後、同請願については、最終日の10月1日の本会議場へ移され、議員全員により採決されることとなる。」
ということも載っています。
代表反対討論を、誰が、どのような理由で反対意見を述べるのか?
それが楽しみなので傍聴に行きます。
以上、(1767字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-23 Mon
都道府県議会や市町村議会で設置できる〈百条委員会〉のことを知る基本は、その設置根拠となる<地方自治法第100条>の内容です。
地方自治法には、【第6章 議会】の中で「(議会の)権限」について、第96条~条100条が有ります。
その第100条の全文を転載します。
第100条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。
この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、前項後段の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。だし、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第1項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。
この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
5 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。
但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。
10 議会が第1項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11 議会は、第1項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。
この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
17 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
18 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
19 議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
20 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第100条の2 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
出典は『法令リード』
<追記>
〈議員〉とは別の〈選挙人〉が何を意味するのか分かりません。
Amazonで検索しても『百条委員会を解説した本』は見つかりませんでした。
以上、(2219字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-19 Thu
昨日(9/18)飯能市役所5F会議室で、五十嵐勉氏から提出された『阿須山中の市有地を賃貸借した事業者の事業破綻に伴い事業承継について疑義があるため、地方自治法第100条に基づく特別委員会の設置を求める請願』について、市議会総務教育委員会の審議が行われました。
通常の総務教育委員会は同じ5Fの狭い会議室で行われていましたが、13:10からの請願審議には多くの傍聴人が来ると予想したのか、午後からは倍の広さの会議室に変更されました。市民の傍聴人は3人から8人に増えました。
一般紙の記者も取材に来ているのかと期待していましたが、文化新聞記者だけでした。
特筆すべきことは、他の委員会が終わった市議が5人も傍聴していたことです。
坂井悦子議員、関田直子議員、熊田尚子議員、栗原義幸議員、パタソンひとみ議員の5人でした。
公明党市議団が、委員会メンバーの中元議員の他に、栗原、熊田の計3市議が揃っていることに興味が湧きましたが、何のためなのかは分かりません。
中元議員はこの阿須山中土地有効活用事業に対しては当初から称賛していた議員の一人ですが、他の2議員は、議会ではこの問題について質問や発言は殆ど無かったはずです。
請願の審議は、13:10から休憩を挟んで約2時間。
採決の結果は、請願を聞き入れて百条委員会設置に賛成した委員は、共産党の新井巧議員と革新系無所属の長谷川順子議員の2人。
百条委員会設置に反対した委員は、公明党の中元太議員、参政党の大津力議員、保守系無所属の武田一宏議員の3人。
総務教育委員会委員長の椙田博之議員は採決に加わりません。
採決の前に、「反対の議員」「賛成の議員」がその理由を簡潔に主張。今日、傍聴して良かったのは、大津議員と中元議員の「反対理由」を聴けたことです。
中元議員の反対理由は、「事業承継を予め決めておいたからこそ、アカデミーから大和リースに事業を引き継げた訳で、それで子供たちがサッカーを続けられている」「疑義を糺すことは必要だが、請願の中には憶測や事業者への名誉棄損に当たる言葉が有るので、そのような文書を公式な記録として残すべきではない」「百条委員会を開いて何も出てこなかったらどうするんだ!」というものでした。
大津議員の反対理由は、「メガソーラー事業が破綻しても誰の得にもならないのだから、計画的な事業破綻なんて実際には有るわけが無い」「根拠のない事業破綻で大和リースを証人喚問したら訴えられてしまう」というものでした。
総務教育委員会で「否決された請願」でも、議会最終日の本会議で、あらためて市議全員による採決が行われるとのことです。
以上、(1093字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-18 Wed
この転載は請願文を作成された五十嵐勉氏と文化新聞編集部の了解を得ています。
文化新聞に掲載された紙面の画像はFacebook飯能会に9/11に投稿してありますので、そちらにアクセスすれば視られます。
今回の転載文(下)は下記の通りです。
⑩ 市が委託した財務分析報告書によれば、対象会社は一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー、株式会社BSP、大和リース株式会社の3社である。アカデミーは阿須山中土地利用でサッカー事業と太陽光発電事業を行っており、事業承継によりサッカー事業は(株)BSP、太陽光発電事業は大和リース(株)に承継された。
アカデミーは、サッカーグランド工事や太陽光発電設備にⅯ銀行より17億2300万円の借入をしている。売電収入が想定より伸びず販売費および一般管理費の負担が重く、令和4年9月から発生する予定であった8474万の借入金の返済計画を見直している状況であった。
太陽光発電事業の窮境原因は、①売電単価の下落(21円→18円kwh)②実際に発電量が見込み発電量の81.9%③調整池設備の追加投資2億8515万2千円が必要になったことによることであった。アカデミーが作成した事業計画は、過去の実績と比較すると高い目標設定となっているが、毎年の収支はマイナスである。借入金の返済と事業収支のバランスが取れていないことが原因と推察される。
(株)BSPは事業承継に関して情報はなく検証は行っていない。事業承継後想定後予想(2月決算)とでは令和4年23万の黒字、5年1144万の赤字、6年(予測)238万円の赤字 7年(予測)238万円の赤字、毎年の売上高も1800万円程度である。5年度はコロナの影響により売上高も790万と落ちこんだことにより大幅な赤字なった。
これを見るとBSPに承継されても数年もたたないうちに事業困難になるのではないか。経営者が変わって事業承継には法的に問題が無くても道義的に問題があると考えており適任ではない。市は取り急ぎアカデミーの傘下であるBSPを事業承継したに過ぎないと考えている。大きな疑義がある。市民感情や市民への説明責任を果たすことが大前提である。
⑪事業破綻について市は市民の対してどのように説明責任を果たしていくのか。事業者は市に対して発電量を上げる策として、残置森林の伐採による日照時間の確保、太陽光発電事業の大和リースへの委任などの提案を行ったがいずれも認めなかった。
更に大きな要因は、コロナと反対派の動きで言動を阻害されたことによるものである。このように事業破綻は市と市民にあるような言い方で、すべてが事業者の責任であるのに、責任を市と市民にあるように仕向けており、事業者の身勝手な言い訳を市は黙々と聞いているにすぎない。全く理解不能の行政であることが明らかになった.
5月28日に全議員が出席した全員協議会に説明をしたが市民に対しては現在まで全く説明をしていない。市有林開発での太陽光発電施設やサッカー場建設の時も一度も市民全体に対する説明会を拒否している。今回の事業破綻も同じように拒否するのか。顧問弁護士への相談記録を読むと、弁護士も市民に対して合理的な説明ができることが必要とのことであるとのことである。
アカデミーが最優秀提案事業者に選定された時には、大々的に広報はんのうに搭載し別冊特集を全世帯に配布した経緯がある。今回も同じように大きくアカデミーが事業破綻をした経緯と新たに事業者になったことを広報はんのうに搭載し、かつ全体説明会を開催することが市民に対する説明責任である。
こうしたことを行わなければ市民不在で、なおかつ隠蔽したのであると考える。新井市長はなぜ、広報はんのうや市民全体に直接説明をしないのか。市長の公約とは裏腹に隠蔽も甚だしい。なぜ市政を揺るがす大きな問題なのに新井市長が直接市民に説明をしないのか。疑問である
⑫今回の事業承継の問題で、市有林を賃貸し大きな目的であった地方創生がどこかへ行ってしまった感がいがめない。当初の市の熱意も事業破綻で覚めてしまった。地方創生を今後どうしていくのか。顧問弁護士や税理士に聞いても答えは返ってこない。市は相談することも出来ない。市が自ら地方創生を掘り起こすとすれば、BSPと共にサッカーへの惜しみない支援をするしかない。子供たちへの惜しみない応援、定住の促進、市民との交流など方策は山のようにあるが、一つ一つの実現に向けて事業者のみならず市も市民も惜しみない支援が必要であることは言うまでもない。
2度と事業破綻をしないためにも事業者と市は以前よりももっと向き合って意見交換などをすべきである。賃貸借が売電を主体とする大和リースに変わったことにより地方創生がはるか遠くに行ってしました。
市は資金的な支援は出来ないが、地方創生をどのようにして飯能に根づかせるか、BSPが大和リースからサッカーの維持管理などの支援を受け、自らも独立採算性を重視していく中で、過去の失敗に束縛されることも無く、まい進することが必要である。
一度失った地方創生に市やBSP、大和リースがどのようにして再生していくのか。地に足の着いた市の方針を改めて見直すべきである。これで終わりにしてはならない。平成29年の公募要領よりも令和6年の地方創生は人口減少が進んでいく中で定住促進を更に図るべき方策を取るべきである。
⑬最後に令和6年7月5日に4者で締結した土地賃貸借変更契約書である。
この契約書は、市が顧問弁護士に相談したところ変更契約書と回答があったので変更にしたと考えられる。市は全く考えないで弁護士任せである。
うしかしこれは誤りである。今回は公募要領に基づくものではなく事業承継により今までの契約書と内容も変わり、市有地の貸借人がアカデミーから大和リースに変わり、太陽光発電事業もアカデミーから大和リースになり、サッカー事業もBSPに変わった。
内容が大きく変わったのであるから、変更ではなく、土地賃貸借契約書にすべきであった。検討を十分したのか。検討過程を含め疑問がある。
内容をよく見ると変更契約書の中で、BSPのことを共同使用者としている。共同使用者とはどういうことを指しているのか。市有地は大和リースのみに賃貸借しておりBSPには貸し出してはいない。サッカーグランドは大和リースとBSPとで賃貸借契約を締結し大和リースが貸していると考えられる。これは転貸に当たる。土地賃貸借契約違反でもあり民法612条違反である。
民法には「貸借人は、賃貸人の承諾を得なければ転貸することができない」「貸借人が違反して第三者に貸借物を使用させたときは賃貸人は、契約の解除をすることができる。」このように書かれている。
市は民法違反なることを承知で共同使用者として記載し言葉を濁したのである。
令和6年3月6日の顧問弁護士での相談でも回答は「サッカー場は大和リ-スからBSPへの転貸となるため、あらかじめ市の許可が必要となる。」このように回答している。実際に許可を取ったのか。通常許可については土地賃貸借契約書に例外として転貸の許可事項を載せる条文があるが、変更契約書には記載がない。大きな疑義が生じている。
更に大きな疑問は、貸付期間の起点である。事業承継を確認した日(令和6年5月24日)から令和14年8月31日までである。起点が事業承継を確認した日からとしている。土地賃貸借契約は民法に基づくものであり、確認は法によらず単に関係者が合意したにすぎない。土地賃貸借契約まで事業承継の確認が待てなかったのか。大きな疑問である。アカデミーや大和リースからいろいろ言われ催促され、土地賃貸借契約をする前に事業承継を確認したと考えられる。
打合記録を読んでも、最初の頃は市も強硬姿勢で指導していたが、相談回数を重ねるごとにアカデミーと大和リースのペースになり、やっと3月に顧問弁護士に相談したのである。最初の相談から10ケ月もたってからであった。その後は顧問弁護士の回答通り決めているようである。市の主体性はどこに行ってしまったのか。嘆かわしい限りである。
第4条の貸付料についても問題事項がある。第2項に土地の価格上昇を勘案し、甲乙協議の上、将来の貸付料の額を見直すことができる。とある。この条文は令和元年12月10日に締結した土地賃貸借契約と全く同じ条文である。
この条文は形だけの条文となっており、形骸化している。令和3年10月には伐採も終了し、その後の造成等により、平地化され現況課税により山林から雑種地扱いになり、市有地のため課税はされないが民有地であれば年額400万円が課税されるのである。この条文の「土地の価格上昇等を勘案し」とはどういう状況を指すのか。山林から平地化された時のような状況ではないのか。
また、賃貸人と賃借人が協議をし、双方が合意しなければ値上げをしないのか。賃貸人は賃借人の同意を得られなくても、正当な理由があれば値上げができるような条文に見なおすべきではないか。市有地と言えども現況課税がないがしろになっている。早急に見直しをすべきではないか。今回の事業破綻で見直しの機会があったにも関わらず見直しをなぜしなかったのか。疑惑を生ずる。
更に、令和6年7月5日に締結された土地有効活用事業に関する基本協定書の第4条第2項に「その成果の拡大に向けて取り組まなければならない」とある。全く新しい条文であるが、意味していることが不完全である。第1条のことを指しているが、強くするためには地方創生の推進、取り組みなどの言葉が条文に無いと、意味していることが不明瞭になる。解決を求める。
上記に記載した内容について、疑問や解明、解決が必至でありますので市議会に地方自治法第100条による特別委員会を設置し、市民の誰もが納得いくように議員各位にお願いし請願とします
以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。
令和6年8月26日
請 願 者 飯能市〇〇〇〇〇〇〇〇 五十嵐 勉
紹介議員 金子敏江 紹介議員 滝沢 修
飯能市議会議長 野 田 直 人 様
以上、転載文は4116字
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-17 Tue
この転載は請願文を作成された五十嵐勉氏と文化新聞編集部の了解を得ています。
文化新聞に掲載された紙面の画像はFacebook飯能会に9/11に投稿してありますので、そちらにアクセスすれば視られます。
今回の転載文(中)は下記の通りです。
④太陽光発電事業は、単に附帯事業に過ぎない。事前に附帯事業である太陽光発電事業者に基本協定に基づく土地賃貸借契約上の地位及び本協定上の地位を承継する代表協力事業者にすることは、公募要領の大きな目的である地方創生が消滅することになる。
今後は太陽光発電が主体となり売電を目的に、事業者となった大和リース(株)は売電の一部はサッカー事業の維持管理に充てるが、大和リース(株)は令和4年度(転載者注・紙面では令和23年の誤記?)の売上2413億円と大企業で多くの事業を手掛けており、企業である以上利益を追求することが明らかである。なぜそのような企業に市の資産である阿須山中の市有地を賃貸借により貸し付けるのは大きな疑義があるし、大和リースは公募要領によらないで基本協定に基づき賃貸借をすることで、公募要領の目的である地方創生には寄与しないことは明白である。
ここで大きな疑問は、アカデミーの時は売電事業とサッカー事業が一体化してサッカー場の維持管理を主体的に行っていたが、大和リースは売電事業のみ行うのであり、サッカー事業へは全く関与せず、サッカー事業の(転載者注: 太陽光発電事業?)の持管理のみ行う。
これは大和リースとBSPとの契約となると考えられる。市は売電事業のみであれば地方創生から外れており、こうした事業者を選定することはないとの議会答弁もある。しかし、この先20年近くある事業のため、売電事業で大和リースが苦境に陥った場合は、サッカー事業への維持管理費も支出できなくなることは明白である。
更に大和リースとBSPが良好な関係であれば良いが、万が一離反された場合、地方創生のサッカー事業と売電のみの事業とで独立となることも想定されるのである。市は、地方創生が一歩でも進むことが公募要領の大きな目的であるため、いろいろなことが求められと考えられるが、こうした状況になった時にはどのように対応するのか。こうした状況になった時の考え方を市はしっかり持つことが必要であり、今回の事業破綻の例を取ると、全く行政の在り方としては貧弱であり、強固な指導力を発揮することを望むものである。苦境、離反された際の市が取るべき方策についてどのようにするのか。
サッカー事業をアカデミーから承継した(株)BSPは世界のサッカーライツ獲得エージェントである。資本金が1450万で2007年創業し2013年からサッカー関連事業を始め、2015年に関連企業として(一社)飯能インターナショナル・スポーツアカデミーを設立した創業年次と資本金から考え合わせると、とても61億7千万円の事業費が生み出せるとは考えられない。当初から大企業である大和リース(株)が資金を拠出し、リース契約により事業を開始したと考えられる。
(株)BSPの代表取締役社長とアカデミーの代表理事は同一人であったが、令和6年6月にBSPは別人に変更した。事業承継をするが、市では充分な検証が必要である。真に地方創生になるのか、そして市有地の賃貸借として大和リース(株)が適任であるか、検討経緯を含め疑義があるので、その解明をする必要がある。
地方創生がなおざりになる感が強い。地方創生はいつになったらその成果が出るのか。この事業が継続してれば地方創生を見ないうちに20年が過ぎてしまうのではないか。市民の信頼は全くないといっても言い過ぎではない。
事業破綻から2ケ月弱で事業承継をしたのは基本協定にあったとは言え、相手方の強い要求が市へ来たことによるものである。市は毅然とした対応をすべきであった。
⑤太陽光発電による売電事業者である大和リース(株)が土地賃貸借契約者となったが、土地賃貸借契約第15条による阿須山中土地有効活用事業者公募要領による地方創生には合致していないので、契約を解除し貸付け物件の解除を求めることは、なぜしなかったのか。市有地の貸付は地方創生に資するサッカー事業に対して貸し付けたのであり、太陽光発電事業者に貸し付けたのではない。原状回復をなぜ市は求めなかったのか。疑義がある。
⑥アカデミーが平成30年1月に市へ提出した事業提案書によると、収入では自己資金として23億7018万5千円が計上され支出では初期投資として太陽電池、空間整備費、送電線施設費に収入と同額が計上されている。事業開始1年目の収入として1億7873万5千円、これ対して支出では1億2481万6千円の赤字である。
この赤字は、10年間の借り入れで、借入金の返済に毎年2億3701万9千円を充てていることによるものである。既に1年目から事業破綻が明白であり、市は事業提案書に添付されていた財務を読み取れば、サッカー事業である提案内容が地方創生に資しても選定することは無かったと考えられるで、その解明が必要である。職員で組織する選定委員会の会議録を読んでも財務のことは全く議論していない。なぜか大きな疑問がある。
また、公募要領の6(5)公募に関する留意事項【ウ】虚偽の記載をした場合の取扱いについて、事業者が提出した書類に虚偽の記載があった場合は、失格としますとある。明らかに提出された財務表は虚偽であり失格となるのが当然と考えられるが、なぜ失格とならなかったのか。大きな疑惑がある。
⑦事業破綻の原因は太陽光発電事業で計画通り発電量、売電収入が得られなかったのをはじめ、追加工事の遅れや経費が予想以上に係ったことが要因とのことである。
太陽光発電事業は、発電量が公募時では11,915,698kwh、令和5年度の実績では10,702,749kwhであり実績の方が1,212,949kwh少ない。売電収入では公募時が1億78,73万5千円、実績では1億92,64万9千円と13,914千円の増である。増加の要因は公募時が1kwh当たり15円であったのが、実績では18円に改定されたことにものである。これを見る限り売電量は11%少なくなってはいるが、売電収入は7%多くなっている。事業破綻の原因が売電によるとは考えられないのである。他に事業破綻の原因があるのではないか。解明が必要である。
⑧アカデミーは、令和2年10月2日に、林地開発行為の許可後の事業計画を市に提出してきた。基本協定締結時の事業計画から土地利用計画と工事スケジュールが変更したとのことである。これで見ると、太陽光発電収入は令和5年度2億31,04万円、売電額実績値は1億92,64万9千円であった。
比較では38,31万1千円の減収である。しかし公募要領時の1億78,73万5千円から比べると13,91万4千の増収である。公募時がいかにいい加減な金額を示してきたことが明らかである。
事業者である以上、財政計画、資金計画、発電量の消耗(天候等)等を考え100%確率の予算を計上することは事業者として失格である。予期しない投資などが発生することも考慮することが必要である。高い目標を掲げた分はげ落ちたと考えている。破綻するのは時間の問題であった。
アカデミーは令和6年2月の相談の中で計画より約4000万円の減収が見込まれるとされてきている。このため3月の借入金の返済ができないため事業承継を選択せざるを得ないとのことである。これだけ大きな事業を展開し始めて1年で事業破綻に陥ることは市はアカデミーの財務、資金に対する甘さや計画的な承継に問題があり、市の責任は重大である。こうしたことにどのように対応していったのか。疑問が出る。
3月には4000万の赤字が出るとのことで、事業破綻が確実になったのであれば、大和リースが借り入れや立て替えなど、なぜ行わなかったのか。昨年6月から資金が不足との話であり、大企業である大和リースが短期貸し付けを行えば済む問題ではなかったか。当初から大和リースが市有地を賃貸借し、売電事業を行いたい意向であったと考えられるのである。アカデミーはどのような経緯から大和リースを売電事業として選定したのかが、大きな疑問が残る。
⑨顧問弁護士との相談でも、当初から協力事業者に事業の承継を認めざるを得ないとの見解である。しかし弁護士が言うことが全て正論ではない。令和元年の基本協定に協力事業者として市に提出した大和リースは事業破綻するような企業ではない。(株)BSPは市が依頼した阿須山中土地有効活用事業に係る事業承継の承認審査において適任とは考えられないのである。
しかも令和6年5月13日に市は66万円をかけて業務委託をした。内容は①現事業者の財務諸表等で確認した経営状況からの事業継続の可能性について②協力事業者(承継事業者)の財務諸表等で確認した経営状況からの事業者としての適性等について③分析レポートを発注して、その事業承継の承認審査実施報告が5月22日に市へ提出され、5月24日に事業承継の承認をしたのである。市が実施報告を収受して2日後には庁議を開催し承認した。この実施報告にある事業承継の承認審査は何のために委託したのか。内容を吟味する余裕もなく、単に形だけの承認審査であったのか。市民や議会を欺くための業務委託であったのか。
令和元年9月の基本協定時には単に協定に基づき協力事業者を提出した。この時点では市は単に受領するだけで適任かどうかの審査をしていない。しかし、事業破綻があった以上、再度こうしたことが起こらないようにするために厳しく財務、資金等を審査することが必要である。
そのために市が業務委託し承認の判断を行う参考にするために事業承継の承認審査をしたのである。目を通すことなく事業承認したこうしたことに行政として恐ろしさを覚えたのであった。なぜ、事業破綻から高だか1か月半であり、こんなに急いで承認が必要であったのか。疑問であり疑惑でもあるので解明を求める。
市が事業承継を検討するに必要な調査を依頼した中小企業診断士や税理士、業務委託調査の会社名が非開示にされている。なぜ非開示にしなければならないのか。開示を求めるし、非開示の理由を求める(続く)。
以上、転載文は4216字
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2024-09-17 Tue
飯能市の<阿須山中土地有効活用事業>に対して地方自治法大100条に基づく特別調査委員会(いわゆる百条委員会)の設置を市議会に求めた請願書の全文が、地元日刊紙文化新聞に3回(上中下)に分けて掲載されましたが、9/7付けに掲載された(上)の全文を転載します。
この転載は請願文を作成された五十嵐勉氏と文化新聞編集部の了解を得ています。
文化新聞に掲載された紙面の画像はFacebook飯能会に9/11に投稿してありますので、そちらにアクセスすれば視られます。
今回の転載文(上)は下記の通りです。
阿須山中の市有地を賃貸借した事業者の事業破綻に伴い
事業承継について疑義があるため、地方自治法第100条
に基づく特別委員会の設置を求める請願
阿須山中の丘陵地である市有地については、令和元年12月10日に土地賃貸借契約が飯能市と一般社団法人飯能インターナショナルス・スポーツアカデミー(以下「アカデミー」という)とで締結した。
平成29年10月に阿須山中土地有効活用事業者公募要領(以下「公募要領」という)により公募に応じたアカデミーが審査の結果、平成30年2月に最優秀提案事業者に選定されたことによるものである。
公募要領に基づく地方創生の取組、推進を期待してのことであった。土地賃貸借契約の前に令和元年9月に土地有効活用事業に関する基本協定書(以下「基本協定」という)を締結し、土地有効活用事業を実施する期間は、造成等の期間を含まず20年間とする契約であった。
そして、この基本協定には既にアカデミーが土地有効活用事業を継続できなくなったときには事業を承継させる協力事業者についてあらかじめ定める規定も設けられていた。
アカデミーは令和6年4月8日付で飯能市に3月31日に金融機関への融資返済金の現金の確保が出来ず事業が継続できなくなったとの申し出をしてきた。
サッカー場や太陽光発電の事業は令和4年9月から開始され、新たに土地賃貸借契約を令和4年8月31日に締結し9月1日から令和14年8月31日までの10年間の契約であった。高だか事業開始から1年半で事業破綻になるとは事業者を除き、市や議会、市民など誰もが考えられることではなかったのである。
事業破綻の主な原因は、太陽光発電事業で発電量の不足により、売電収入が当初計画を下回ったことによるものであった。
まず、事業破綻や事業承継について疑義があることを記載する。
➀議会での担当者による答弁によると事業費61億7千万円と膨大な事業費を掛けてのサッカー場と太陽光発電施設の建設は、事業者の負担が相当大きなものと想定される。市有地であるため土地の担保は出来ず、平成30年1月18日に市へ提出された提案事業書によると借入金は23億7018万5千円を予定していた。
アカデミーが最優秀提案事業者と決定した後に基本協定(令和元年9月30日)に事業の承継のことが土地賃貸借契約締結(令和元年12月10日)の前に盛り込むのは、既に事業が継続困難と見込まれていたと考えられ大きな疑惑が生じる。これが事業開始後1年半で現実となった。
当初から事業が20年間ではなく短期間に太陽光発電設置を請け負った大和リース(株)に移行させるために事業破綻が織り込み済みとしたら、計画的事業破綻であり重大な犯罪行為に当たる。このことは、20年期間であったのが高だか1年半で破綻したことは計画的破綻であったことが裏図けされており、市はこの疑惑に応えなければならない。なぜ、賃貸借契約の前に基本協定締結の必要性があったのか、基本協定になぜ事業承継のことを盛り込まなければならなかったのか。土地賃貸借契約に盛り込めば済む事項であり、既に盛り込んでいる部分もある。こうしたことを検討もせず新たに令和6年5月24日に阿須山中土地有効活用事業に係る事業承継を承認し新たな疑惑が生じると考えている。この疑惑を解明しなければならない。
更に、新井市長になって2回目の土地賃貸借契約が令和4年8月31日に締結し、9月1日から令和14年8月31日までの10年間であった。この時には既に事業継続が困難な状況に陥っている時ではなかったのか。契約時には財務状況も厳格に見定めることが求められたのではないか。
事前の7月、8月には副市長や財務部長とアカデミーとで貸付料の値上げ改定の話し合いもされていたのだ。市の姿勢が全く寛大であるからこうした問題が発生した。
②市は既に事業破綻になる10ケ月前の令和5年6月に大和リースから4工区が計画通り発電量が出ない。それを改善するため。太陽光発電施設の改善工事を行いたとの相談であった。
この6月から令和6年3月までの事業破綻まで大和リ-スとアカデミーの相談が6月、7月、10月、11月2回 12月 翌年2月3回、3月2回と11回もしており、令和6年3月1日には大和リース(株)から市長あてに申入書として3月末時点では収支見込みとして1416万1350円が不足するとのことである。相談内容のいずれもが令和6年3月末には資金がショートしてしまう、周辺の樹木の伐採、大和リースが太陽光発電施設の設置できるように転貸の承認をしていただきたい、事業承継の内容もあった。
これに対して、市は事業開始から1年もたっていない、事業承継は本来あってはならない想定外のことである。市民や議会での説明責任が果たせない、市はアカデミーが発電事業者となり、売電収入をグランドの維持管理に活用するといったスキームが変わってくるため認めることは出来ない。といった指導を続けていたのである。
アカデミーは第4工区の発電量が思うように確保できないから4千万円程度の減収が見込まれる。事業承継を選択せざるを得ないとのことであった。
ここで大きな疑問は、令和4年8月31日に10年間の土地賃貸借契約を締結しておきながら、締結してから1年もたたずの令和5年6月から資金的に苦境に落ちることへのアカデミーに対する不信感を市は打合記録を読むと単に漫然と捉え事業破綻といった危機感が全くなく、対岸の火事と同様に指導していたのである。
そして顧問弁護士への相談も、資金的に切羽詰まった大和リース(株)から令和6年3月1日に申入書が市長に届いてから、やっと3月6日に法律相談をしたのであった。なぜ、もっと早く法律相談等ができなかったのか。その前の2月には3月に返済ができないため事業承継を選択するしかない。アカデミーが太陽光発電事業を大和リース(株)に委任するしかない。など非常に苦境ある説明をしてきた。市は本当に事業破綻が直前まで起きるとは考えていなかったのだ。
昨年6月から令和6年3月まで11回もの相談をアカデミーと大和リースから直接市役所で受けながら何も方策を取らず、単に双方で解決するように指示を出しているにすぎなかったのである。なぜもっと適切な指導や指示が出せなかったのか。困難な時の行政の在り方に疑義がある。
市にとっては民間先行型の地方創生に17㌶の広大な市有地を賃貸借まで提供しての事業でありながら、事業者が苦境をして何回も相談に来られても、新井市長は一度も直接事業者に相談に載ることも無く、担当に任せっきりであったのである。なぜ、市長は事業者と面会し直接指示を出さないのか。これだけ事業者が苦境で相談に来庁してきているのであるから直接、市長が相談にのるべきではなかったのか。大きな疑問が残る。
当初は大和リースからの要望を認めない方向で話をしていたが、最終的には事業承継を認めてしまったのである。なぜ認める方向に進んでいってしまったのか。大きな疑問が出てくるのである。打合せ記録には出てこないが、大和リースはいずれは撤退の意向があったのではないか。市は交渉過程で察知し、今撤退をされると市が一番困るので、今までの強硬な姿勢から事業承認を認める方向になってきたと考える。
そのためには、中小企業診断士や税理士の意見を聞き、また、大和リースや、BSP、アカデミーの財務、資金調査を費用をかけて行い、形だけの体制を整え早期に事業承継を認めたのである。
③ 令和5年6月から資金的な問題で、大和リース(株)やアカデミーが令和6年3月に事業破綻するまで11回も相談に来ている。内容も事業承継についてのことに移行する相談であった。なぜ市は事業破綻といった大きな問題に対して指導のみで全く危機感を持たず翌年まで引っ張ってきたのか。
基本協定による第7条第3項、ただし、阿須山中土地有効活用事業者公募要項の5活用条件(5)その他の【イ】契約の取り消しに事業者に是正勧告を行うことが記載してある。市は相談内容から既に事業が困難な状況を把握しており、事業継続は不可能に近い認識もある。なぜ事業者に是正勧告をしなかったのか。大きな疑惑を生じている。事業承継は想定外のことであり同一人が事業を承継することは大きな疑問があるのである。是正勧告をして契約の取り消しを選択すべきであった(続く)。
以上、転載文は3431字。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇