2018-09-06 Thu
この『飯能ムーミンパーク騒動記』の〈騒動〉の一つは、「税金の使途」に関わることです。
公平公正に使われるべき公金が、特定企業への不公平な利益供与として使われることは、自治体としては絶対にあってはならないことです。
自治体が公金を支出するときに、
「これはA社だけのための利益供与となる不公正で不公平な支出である」と自ら認めるようなことはありません。
だからこそ、その疑いが有る支出については、ことの真偽や経緯を、市民や市議会は、市当局に何度でも質問し、納得できる答弁を求めるのは当然のことなのです。
その「疑い」や「疑念」から生じた質問を、「疑われるのは心外である!」と非難して、「質問の取り消し」を求めて、答弁を避けることは、ますます、その疑念や疑惑が有ると認めるようなものでしょう。
もちろん、「無い」「していない」ということの証明は簡単なことではありません。
だからこそ、「公金の支出」には、そもそも、「当初から疑念を抱かれないような配慮や事前の誠意ある詳しい説明が不可欠」なのです。
その意味では、昨日(9/5)付け文化新聞1面に掲載された「メッツァ開園に伴う工事」「県道の宮沢湖入口交差点」「フィ社が右折体整備」「市は市道分の費用負担」という記事に書かれている「市の公共工事とフィンテックグローバル社の費用負担における名目と金額」に関することも「騒動になり得ること」の一つなのです。
(613字)
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2018-09-07 Fri
一昨日(9/5)付けの文化新聞1面に掲載された「メッツァ開園に伴う工事」「県道の宮沢湖入口交差点」「フィ社が右折体整備」「市は市道分の費用負担」と言う小見出しの記事には、注目すべき箇所が記載されています。
しかし、その記述は、文字だけなので、具体的な場所は、その辺りの住民でなければ正確な特定ができません。いずれ「地図」が公表されたときに書き込むことにします。
気になるのは、文化新聞の記事では、あたかも「フィンテックグローバル(FGI)が公道部分の整備を自らの負担で行う」という印象を与える書き方になっていることです。
それは、飯能河原に新設した三つ目の観光トイレを、飯能市がFGIのバーバキュウ場〈リバランタ〉のために造ったことを「フィンテック隠し」と批判されていることから、同じ批判をされないようにするためであるかのように私は感じてしまうのです。
文化新聞の記事は、あたかも「FGIが公共事業費の一部を負担している」と思わせようという表現だからです。
例えば、下記の記述です。
メッツァ開業に伴い、通行車両の増加が予想され同線の慢性的な交通渋滞に拍車がかかる恐れもある事から、市民などの不安や懸念を受け、市はメッツァ事業を推進するフィンテックグローバル社に県道の整備を強く要請。フィ社は要請を受け、同社が工事発注者となって、県道交差点付近の整備を進めることになった。北から宮沢湖入口交差点に進入し、右折でメッツァに入場する車のために右折帯を設けるなどの工事を行う。
そもそも、県道整備は県の負担で行うべきなのだから、飯能市が、その整備工事を「FGIに強く要望する」ということの根拠がどこにあるのでしょうか?
メッツァのための道路整備なのだから「費用負担を求める」ことは当然ですが、単なる費用負担ではなく、その工事自体の発注者になるということが私には「???」なのです。
その県道整備を県に断られたから、開園前に完成させるために、肩代わりの工事をFGIに要請したということなのでしょうか?
しかも、「右折でメッツァに入場する車のために右折帯を設ける」土地は、県道ではなく、メッツァ(もしくは駐車場所有者)の敷地なのではないでしょうか。
企業の敷地内での道路や歩道の工事は、その企業自身が負担すべきなのですから、「市の要請に応じて自社の負担で整備する」のが、もともと当然のことなのではないでしょうか。
(998字)
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しかし、その記述は、文字だけなので、具体的な場所は、その辺りの住民でなければ正確な特定ができません。いずれ「地図」が公表されたときに書き込むことにします。
気になるのは、文化新聞の記事では、あたかも「フィンテックグローバル(FGI)が公道部分の整備を自らの負担で行う」という印象を与える書き方になっていることです。
それは、飯能河原に新設した三つ目の観光トイレを、飯能市がFGIのバーバキュウ場〈リバランタ〉のために造ったことを「フィンテック隠し」と批判されていることから、同じ批判をされないようにするためであるかのように私は感じてしまうのです。
文化新聞の記事は、あたかも「FGIが公共事業費の一部を負担している」と思わせようという表現だからです。
例えば、下記の記述です。
メッツァ開業に伴い、通行車両の増加が予想され同線の慢性的な交通渋滞に拍車がかかる恐れもある事から、市民などの不安や懸念を受け、市はメッツァ事業を推進するフィンテックグローバル社に県道の整備を強く要請。フィ社は要請を受け、同社が工事発注者となって、県道交差点付近の整備を進めることになった。北から宮沢湖入口交差点に進入し、右折でメッツァに入場する車のために右折帯を設けるなどの工事を行う。
そもそも、県道整備は県の負担で行うべきなのだから、飯能市が、その整備工事を「FGIに強く要望する」ということの根拠がどこにあるのでしょうか?
メッツァのための道路整備なのだから「費用負担を求める」ことは当然ですが、単なる費用負担ではなく、その工事自体の発注者になるということが私には「???」なのです。
その県道整備を県に断られたから、開園前に完成させるために、肩代わりの工事をFGIに要請したということなのでしょうか?
しかも、「右折でメッツァに入場する車のために右折帯を設ける」土地は、県道ではなく、メッツァ(もしくは駐車場所有者)の敷地なのではないでしょうか。
企業の敷地内での道路や歩道の工事は、その企業自身が負担すべきなのですから、「市の要請に応じて自社の負担で整備する」のが、もともと当然のことなのではないでしょうか。
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2018-09-08 Sat
先日(9/5)付けの文化新聞1面に掲載された「メッツァ開園に伴う工事」という小見出しの記事には、注目すべき箇所がまだ他にも記載されています。
またこの工事を実施するに当たり、同交差点に接続し宮沢湖方面に向かう市道1-1062号線についても拡幅し侵入車線を2車線にするように、埼玉県警や県から指導があり、フィ社は該当する市道部分と県道交差点付近の一体的な整備を行う。
本来、市がフィ社に県道交差点の整備を要請した事から、市はフィ社の求めに応じ、市道部分の整備費用は、市が負担することを決めた。
これも「???」な記事です。
まず「市道部分の整備費用は、市が負担することを決めた」とありますが、「市道の整備費用を市が負担する」のは当然のことであって、わざわざ「負担することを決めた」ことを強調して発表し、地元紙に書かせる必要は全くありません。ただ「〇〇での市道整備費***万円」という予算金額を明示すれば、それでいいことなのです。
それなのに、なぜ、わざわざ、「本来、市がフィ社に県道交差点の整備を要請した事から、市はフィ社の求めに応じ、市道部分の整備費用は、市が負担することを決めた」と発表するのでしょうか?
それは「フィ社が市の要請に応じて県道整備工事を負担する」(フィ社が公道整備に協力する)ということを、市民に「思わせる」ためなのではないでしょうか?
なぜなら、フィ社が負担した道路部分は「もともとフィ社の所有地を道路として使用する」だけのことなのですから、その工事をフィ社が発注者になって費用を負担するのは当然のことなのです。
もしも、その「道路として使用する部分の土地を県や市に寄付する」のであれば、フィ社の工事負担は「公道整備への私企業による貢献」になるのでしょうが、フィ社の所有地のままでは、「公共工事への貢献」というものではありません。
飯能河原での観光トイレ新設という「フィ社への不公平な利益供与」を、ある市議が「フィンテック隠しだ!」と命名したように、この「県道工事へのフィ社の貢献アッピール」を、私は「フィンテック隠し」とは逆に「フィンテックへのヨイショ粉飾」と名付けようと思います。
私には、市の意図は「飯能河原でのフィンテック隠し」をうやむやにするために、あえて、「フィンテックへのヨイショ粉飾」をしているとしか思えないのですが、どうでしょうか。
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2018-10-10 Wed
今日(10/10)の文化新聞に下記の見出しの記事が載っています。
市民の監査請求実施せず
観光トイレ変更問題
市議会で議決された飯能河原の割岩橋下観光公衆トイレの建て替え工事の予算が、議会に事後報告という形で大河原の堰付近の観光公衆トイレの新築工事に変更され予算が使用された問題で、飯能市監査委員(吉島一良氏、砂長恒夫氏)に対し、市民から「飯能市に対する措置要求書」が提出されていたが、市監査委員は5日、地方自治法の規定する請求用件を欠くとして、「実施しない」ことを決定した通知書を市役所内の監査委員室で、措置要求を行った市民に手渡した。
これは、私としても「納得できない」決定です。
住民から出された「市の行政や手続きに問題があるから監査して欲しい」という請求を、「監査した上で問題が無いと判断したから請求を認めない」というのであれば、納得は出来なくても理解はできます。
しかし、監査委員の判断は「市民が指摘している事項を監査しないで、住民監査請求の用件を満たしていない」という理由を付けて、監査をしないで監査は必要ない!」と決定しているのです。
この「請求された監査を実施しないことを決定した通知書」をよく読んでみたいものです。
監査委員というのは「住民から要望された監査を門前払いする」ための委員なのでしょうか? それとも「住民から要望された監査をしてみてその是非を判断する」ための委員なのでしょうか?
裁判に例えれば、一審の地方裁判所で「住民からの訴訟を裁判する必要は無い」と、その訴訟を門前払いしたのと同じことなのではないでしょうか。
この
住民監査請求において、裁判の二審である高等裁判所に相当する監査請求は県のどの機関に申請すればいいのでしょうか。
もし、上部機関によって、本件が「監査すべき」と決定された場合、飯能市監査委員の二人の責任はどのように問われるのでしょうか。
もっとも地方自治法では「住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。」と規定しているので、今回、住民監査請求を行った2人は、住民訴訟に持ち込む予定なのかもしれません。
(925字)
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市民の監査請求実施せず
観光トイレ変更問題
市議会で議決された飯能河原の割岩橋下観光公衆トイレの建て替え工事の予算が、議会に事後報告という形で大河原の堰付近の観光公衆トイレの新築工事に変更され予算が使用された問題で、飯能市監査委員(吉島一良氏、砂長恒夫氏)に対し、市民から「飯能市に対する措置要求書」が提出されていたが、市監査委員は5日、地方自治法の規定する請求用件を欠くとして、「実施しない」ことを決定した通知書を市役所内の監査委員室で、措置要求を行った市民に手渡した。
これは、私としても「納得できない」決定です。
住民から出された「市の行政や手続きに問題があるから監査して欲しい」という請求を、「監査した上で問題が無いと判断したから請求を認めない」というのであれば、納得は出来なくても理解はできます。
しかし、監査委員の判断は「市民が指摘している事項を監査しないで、住民監査請求の用件を満たしていない」という理由を付けて、監査をしないで監査は必要ない!」と決定しているのです。
この「請求された監査を実施しないことを決定した通知書」をよく読んでみたいものです。
監査委員というのは「住民から要望された監査を門前払いする」ための委員なのでしょうか? それとも「住民から要望された監査をしてみてその是非を判断する」ための委員なのでしょうか?
裁判に例えれば、一審の地方裁判所で「住民からの訴訟を裁判する必要は無い」と、その訴訟を門前払いしたのと同じことなのではないでしょうか。
この
住民監査請求において、裁判の二審である高等裁判所に相当する監査請求は県のどの機関に申請すればいいのでしょうか。
もし、上部機関によって、本件が「監査すべき」と決定された場合、飯能市監査委員の二人の責任はどのように問われるのでしょうか。
もっとも地方自治法では「住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。」と規定しているので、今回、住民監査請求を行った2人は、住民訴訟に持ち込む予定なのかもしれません。
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