2016-11-08 Tue
市役所とは「市民の役に立つ所」というのは、あまりにも有名な言葉です。
しかし、「市民による市民のための役所」とは、「市民の役に立つ所にいる職員自身が市民でなければならない」ということでもあります。
市役所職員の採用条件に「市内に住むこと」を加えることは、「居住の自由を定めた憲法に抵触する」と断言する人がいますが、特定の職業に就くために必要条件を設けることには何の問題もありません。
いま、この事案で憲法判断まで行けば「合憲」となるでしょう。
私にとっての興味は、「どこの自治体が先鞭をつけるか?」ということです。
それが飯能市であって欲しいと思っています。
(304字)
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