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★メッツア事業への公金提供がダメな理由★⇒【②官と民の役割分担から逸脱しているから】No.01 〈公有地の公衆トイレ〉と〈私有地の来場者トイレ〉は区別すべきです。
   
メッツア事業を推進しているFGIが健全な投資事業会社であったとしても、<官と民の役割分担>という大原則という観点からも、今回の「2億円の公金提供」は間違っています。

そもそも<官と民の役割分担>とは下記のようなことです。

D1・民がやっているコト・民がやりたがっているコト・民でも出来るコトは官はやらないほうが良い。(税金をそのようなことに使うべきではない)

D2・民がやっていないコト・民がやれないコト・民がやれなくなったコトでも、地域住民が求めているコトは官がやらなければならない。(税金はそのようなことにこそ優先的に使うべきである)

D3・民間企業が地元経済に貢献する可能性が大きいからといって、その企業から得る税収以上の公金を、その企業のために支出することは公平ではない。

商業施設メッツアビレッジやムーミンのテーマパークが開園したら、飯能市への地元貢献は大いに期待できるでしょう。

それ故、メッツア施設周辺の景観や公道等の整備に公金を投じることは、それが自治体本来の役割ですから何も異存はありません。

しかし、民間企業の私有地内の道路や上下水道などの基本的なインフラ工事は、あくまでも土地所有者の負担で行うべきであって、それを自治体の公金で行うことは不公平です。

今回のメッツア事業への「1億5000万円の支出」は、「公有地の公衆トイレと私有地の来場者用トイレとは明確に区別すべき」なのです。

メッツア敷地内にある「市有地での公衆トイレ設置」であるなら、市が直接、企画設計をして、地元業者に公園内での公共工事として直接発注すれば良いのです。 

その為の予算は、メッツア事業への補助金という名目の〈現金提供〉ではなく、そのトイレ設置工事費を補正予算として議会に諮るべきことなのです。

飯能市が観光トイレと位置付けたとしても、それがメッツア事業関連会社の〈私有地内での来場者用トイレ〉であるなら、その設置工事は土地の所有者や使用者が自身の予算で行うべきなのです。

今回の「公金提供」は、「敷地内での位置、規模、設備内容、デザイン」等の仕様を定めずに、現金だけを民間企業に手渡すことであって、単に観光トイレ設置を名目にしただけの資金援助そのものではないでしょうか?

これは「特定企業への利益供与だ」と言ったら、言い過ぎなのでしょうか?

            (979字)


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| 小久保 達 | 22:31 | comments (0) | trackback (0) | ★メッツア事業への公金提供がダメな理由★::②官と民の役割分担から逸脱しているから |
★メッツア事業への公金提供がダメな理由★⇒【②官と民の役割分担から逸脱した公金提供は特定企業への利益供与になる】No.02 関わった市職員、賛成した市議の中に「FGI株主は一人もいない」と確認したのでしょうか?
<官と民の役割分担>の原則には、「官と民との癒着」「官と民との不透明かつ不公平な利害関係」を「排除する」という大前提があります。

それは下記のようなことです。

D4・自治体職員は、自分個人の利害が絡んだ企業に対して、公平性を欠く公金支出を行うと「特定企業への利益供与になる」ので避けるべきである。

今回の<メッツアへの公金提供>が特に問題になるのは、メッツア事業を推進しているFGIが〈上場企業〉であるという点です。

ご存知の方も多いと思いますが、FGIの株価は、2015年6月30日のメッツア計画の発表直後には、数日で発表前の約3倍に急騰しましたが、その後、上下を繰り返しながらも下降の一途を辿り、現在では発表前の株価よりも下回っています。

メッツア構想発表直後には、それまでの売買取引の百倍を超える売買がありました。

この時期に新たにFGIの株主になった多数の人の大半は飯能市民ではないかとみられています。

高値でFGIの株主になってしまった人たちは、現在「資産が半分以下に減る」という含み損を抱えて嘆いています。

もちろん、構想がマスコミで公表された後ですから、市関係者の誰がFGIの株を購入しても、いわゆるインサイダー取引規制には抵触しません。

FGI株に飛びついた人達の大半が「飯能市や西武鉄道がバックについているから成功間違いない」と思い込んでいたとしても、上場株の売買はあくまでも当人の自己責任です。

しかし、「資産価値を大幅に減らしたFGI株を抱えたまま「何とかしてFGIの株価が自分が買った価格を上回って欲しい!」「そのためには株価を押し上げる情報が早く出て欲しい!」と思っている人の中に、市職員がいたら、その人は「FGIの直接的な利害関係者」です。

今回の「メッツアへの公金提供」を企画した人、担当職員に指示した人、議案に賛成した人の中に、当人だけでなく配偶者や肉親の中にも「FGIの株主は一人もいない」と断言できるのでしょうか?

そもそも、「FGIの株主であるか否か」の確認をしたのでしょうか?

もしも、そのような確認も無しに、公金提供を決めたのだとしたら、それこそ、「確認作業を終了させてから再審議」すべきだと思うのですが、如何でしょうか?


            (925字)


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| 小久保 達 | 10:57 | comments (0) | trackback (0) | ★メッツア事業への公金提供がダメな理由★::②官と民の役割分担から逸脱しているから |
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