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★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★ ⇒【はじめに】No.01 <市民の共有財産有効活用を推進する会・飯能>という市民グループを「私一人」から始めました!
訳あって<市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能>という市民グループを結成してみることになりました。

もちろん、手探り、足探りの試行錯誤ですから、メンバーは「私一人」から始めます。

メンバーを増やしていくには、まず「会の目的」に賛同して頂くことが不可欠なので、現時点で定めている《会の目的》を書きます。

《会の目的》
「市民の共有財産の有効活用」によって下記の課題達成に寄与していくことと定める。

①住民の市政への参加度、参画度を高める。
②住民の永住度を高める。
③定住人口と交流人口を増やす。
④飯能市全域を「里地里山森林文化都市公園」に進化させていく。

            (317字)

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| 小久保 達 | 22:14 | comments (0) | trackback (0) | ★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★::はじめに |
★市民の共有財産有効活用を推進する会・飯能★ ⇒【はじめに】No.02  《会が取り組むコト》は、<FGIのメッツア事業>と<HISAのメガソーラー&サッカー場>に関する疑惑と疑念と事実隠蔽です!

昨日(1/15)投稿した<市民の共有財産有効活用を推進する会・飯能>の《目的》に続いて、今日(1/16)は、《会が取り組むコト》を書いてみました。


《会が取り組むコト》
A・市民の共有財産(市有地•公共施設•公金等)の最適な有効活用方法を考えて市長、市議、市職員に限らず、広く市民に提案していく。

B・市民の共有財産有効活用を公平・公正・公明正大に推進するために、市長、市議、市職員の言動を把握し、広く市民に伝えていく。

C・市民の共有財産の売却、購入、賃貸、賃借、新設、廃止等に関する背信・背任・不正・不適切行為を指摘し、是正のために告発していく。


具体的に「公平・公正・公明正大」ではないと思える決定や、「背信・背任・不正・不適切」と思われる「売却、購入、賃貸、賃借、新設、廃止」等に関する決定や契約を指摘していくのは、現時点で、下記の2件を予定しています。

Ⅰ・フィンテックグローバル(FGI)のメッツア事業に関する公金支出と免税猶予などの恩恵付与に関する件。

Ⅱ・阿須山中の市有地有効活用事業に関する、飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(HISA)との契約に関する件。

いずれも私一人でやれることには限界が有るので〈会のメンバー〉を増やしながら進行していきたいと思っています。

            (713字)

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| 小久保 達 | 14:04 | comments (0) | trackback (0) | ★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★::はじめに |
★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★ ⇒【はじめに】No.03 <背信背任という不正>と<贈収賄という不正>について 
     
現在、飯能市阿須山中の市有林(約17ha)で進行中の<サッカー場建設を装ったメガソーラー発電所建設>は、「自然破壊」という環境問題とは別に、「市民の共有財産への背信背任」という不正問題を含んでいます。

前者の「環境破壊問題という視点からの抗議」とは別に、私は「背信背任問題という視点での指摘」をしていきたいと思っています。

市長や副市長、幹部職員らが、市民の共有財産である市有地や市の公共施設、公金を、特定の業者や個人に、不当に低い金額で、売却賃貸無償提供することは、本来の正当な価値から得られる収入に相当する金額の損害を、市民に与えたことになります。

日本では、このような行為を「背信背任行為」と呼んでいます。
公務員による「不正行為」の一種です。

もし、市長や副市長、幹部職員らが、不当に安い金額での購入、賃借、使用によって不公平な利益を得た業者から、金銭や供応、何らかの便宜を受けていたら「収賄」という犯罪ですが、だからといって「贈収賄が伴っていなければ犯罪ではない!」ということではありません。

公務員が自治体の公有財産を意図的に減額するという背任行為も「犯罪」なのです。

贈収賄は、贈賄側から収賄側に金銭が渡ったという証拠が無ければ告訴することはできません。

残念ながら「日本での贈収賄事件の殆どは証拠不十分で見逃されている」のが現実のようです。

公務員や政治家による贈収賄事件を起訴するには「金銭授受の確固たる証拠が不可欠」ですが、現金の受け渡しを当事者間だけで直に行う限り、その証拠は残りません。

いままで摘発された贈収賄事件の大半は、現金授受が銀行口座に残っていなくても起訴できたのは、その大半は「内部告発」からなのです。

だから、贈収賄事件が表に出るのは、その全体からすれば極めて少数なのだそうです。

ところが「背信背任の不正」は、業者に不公平な利益を与えた公務員と、その不正な利益を得た業者との間に「金銭授受が無かった」としても、「不公平で不適切な契約や取引が有った」ことが公式な記録で立証されれば、それで起訴できるのです。

そこで、私は、飯能市の行政で、この「市民の共有財産への背信背任という不正問題」を追及していこうと思っています。

なぜなら、「市民の共有財産が不当に減じられることが無いようにしていく」ことが、その共有財産の「本当の有効活動の第一歩」だと考えているからです。

            (1009字)

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| 小久保 達 | 20:21 | comments (0) | trackback (0) | ★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★::はじめに |
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