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★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★ ⇒【〈市民の共有財産〉の対象】No.01  市有財産は不動産だけではない!
<市民の共有財産>は多岐に渡りますが、市長や副市長、幹部職員、市議などによる背信背任などの不正が行われやすいのは下記の事柄です。

(1)市有地を特定の事業者に、極めて低価格で売却することは、その市有地の適正価格との「差額」だけ、市に入る売却益を減らしたのですから、それが「意図的に市民の共有財産に損害を与える背任」行為になります。

それは、市有地に限らず、庁舎、公民館、文化施設、スポーツ施設、校舎などの施設や備品などの売却でも発生し得ることです。

(2)もちろん、売却だけではなく、賃貸でも、適正価格よりも極めて低価格の賃料で長期間貸すことも、その適正な賃貸料との差額も「意図的に市民の共有財産に損害を与える背任」行為です。

(3)課税は、国税も県税も市町村税も、全て「公平課税」「徹底徴税」が原則です。なので特定の個人や事業者への課税額を、正当な根拠無しに減額、あるいは納税免除にすることも背任行為です。

もちろん、減額の根拠とした理由が「虚偽」の場合も、それは背任行為です。

(4)市の備品を上司の許可を得ずに売却し、その代金を市に収めずに自分の収入にするのは「背任」というよりは、それは「業務上横領」という別の犯罪です。

飯能市に限らず、日本中の全ての自治体(都道府県・市町村)、国の機関組織で、これらの「背信背任」行為が蔓延していますが、残念ながら、それはいつの時代にも絶えることが無いのです。

これは日本に限らず、人類が「納税制度」「官僚制度」を設けた何千年もの昔から、今日まで地球上の有史以来の全ての国で、連綿と続いている悪しき犯罪なのです。

おそらく、この「背信背任」行為は人類の歴史が続く限り、これからも永遠に無くならないと思われています。

それは、この「官僚(公務員)による背信背任行為」は、組織ぐるみで行われることが多いので、発覚がし難く、たとえ発覚しても処罰に至る事例が極めて少ないので、「発覚するわけが無い!」とか「バレても有罪にならなければ構わない!」という風土が公務員組織に蔓延しているからなのです。

それゆえ、「市民の、県民の、国民の共有財産を守る確実な方法」は、身近な市役所での公務員による背信背任行為を見逃さず、告発し、裁判にかけて処罰することが、最も確実な方法なのです。

            (958字)

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| 小久保 達 | 23:21 | comments (0) | trackback (0) | ★市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能★::〈市民の共有財産〉の対象 |
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