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★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記IN飯能市』★⇒【「完成後の事業中止」という可能性】No.01 〈契約無効・白紙撤回・パネル全面撤去・森林回復〉の可能性を広げる! 
  
飯能市阿須山中の市有林を民間サッカークラブに極めて安い地代で賃貸して、そこにクラブ運営資金稼ぎのために、自然豊かな里山を破壊して専用サッカー練習場とその10倍の面積のメガソーラー発電所が建設中です。

今日(5/5)現在、既に森林伐採と丘陵を切土して谷に盛土する大規模度土木工事も終了し、いまはソーラーパネル設置工事が進行中です。

市民の中には「今更反対しても工事は止められない!」「既に出来上がっているソーラーパネルを撤去させることは出来ない!」「無理に工事を中止させたら事業者から数十億円にもなる賠償金を請求されるが、それを税金で払うのは嫌だ!」と考えている人が多いようです。

しかし、結論から言うと、この<飯能市と飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)が締結した市有林賃貸借契約>と<HISAと元請け業者(大和リース)が締結した各種の契約>は、無効と認定して白紙撤回し有責者に森林への回復を要求できる可能性がかなり有るのです。

その根拠は下記の5つです。

❶契約当時の市長、副市長、担当幹部職員、推進市議らの市民への説明には50件以上の〈意図的な事実隠蔽〉と〈悪質な虚偽説明〉が有り、その証拠として各種文書、動画、各種印刷物を確保している。

❷公募事業の募集過程と応募者選考過程と契約内容にも不適切、不正、特定事業者への便宜供与や利益供与などの疑惑や疑念が20件以上も有る。

❸事業者が20年間で計2400万円の借地料を飯能市に支払うだけで、20年間で総額45億円以上の売電収入を100%独占する契約には「贈収賄の不正」の疑念と疑惑が有る。(しかし一般人にはその証拠を集められない!)

❹現地市有林の伐採木売却代金総額(数千万円相当)が行方不明なので、市に納入しない事業者は公金横領であり、それを放置している市担当者は「横領幇助」である。

❺「メガソーラー見直し」を掲げて前市長を破った現市長は、その後態度を豹変し「検証したフリ」を続けることでHISAと大和リースを支援し、検証委員会に招致しないことで前市長と前副市長の不正疑惑隠蔽に加担している。

上記のどれか1項目でも不正が発覚、関係者が逮捕され、有罪が確定すれば、<阿須山中土地有効活用事業>に関する全ての契約は無効となって白紙撤回され、ソーラーパネル撤去と森林復活事業が有責者の経費負担で行われることになるのです。

もちろん、❶~❺には〈確固たる証拠〉が不可欠です。

私だけでなく他の市民が保全している証拠も有りますが〈贈収賄〉などの不正の証拠は捜査当局でなければ収集できません。

日本に限らずどこの国でも官公庁の贈収賄の99%は発覚していないないのはないかと言われています。

稀に報道される贈収賄事件の殆どが「内部告発」が摘発の発端になっているようです。

なので、その「内部告発者の出現を促したい」意図も有って、私や協力し合っている市民はそれぞれの方法で情報発信を続けています。

            (1234字)

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| 小久保 達 | 16:43 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::「完成後の事業中止」という可能性 |
★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記IN飯能市』★ ⇒【「完成後の事業中止」という可能性】No.02 <メガソーラー売電収入>が飯能市の収入にもなり得る可能性について!
    
当中項目【「完成後の事業中止」という可能性】No.01(2022-05-05)では、飯能市の公共事業である<阿須山中土地有効活用事業>と、一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の民間営利事業である<専用サッカー練習場とクラブ運営費稼ぎのためのメガソーラー売電事業>のどちらか、あるいは双方に「契約違反や不正が発覚した場合」には、この両者で交わした全ての契約書、覚書が無効になり、この2つの事業は白紙撤回され、パネルは全て撤去され、森林が回復される可能性が出てくることを書きました。


今日(7/17)のNo.2では、飯能市に契約違反や不正が無く、HISAだけに契約違反や不正が発覚して場合は、「メガソーラー売電事業が、飯能市と第三者との共同事業になり、売電収入の何割かが飯能市の定期的な収入になる可能性について触れてみます。

その条件(根拠・要因)は下記の3つです。

❶飯能市土地開発公社から負債20億円と共に引き受けた阿須山中市有林(約17ha)を僅か月額10万円(20年間で総額2400万円)の賃貸料で借り上げただけのHISAが20年間で総額45億円前後の売電収入を独占する契約は、不当であり、公序良俗に著しく反しているという理由で、無効であると認定された場合、改めて、飯能市はHISAと「売電収入の配分」についての取り決めを追加できるかもしれないこと。

❷飯能市とHISAとが取り交わした契約が無効になった場合でも、既に破壊された現地に設置されたパネル撤去と森林回復に新たな経費と時間をかけるよりも、<メガソーラー売電事業>を継続したほうが市民の共有財産の有効活用という観点から有益と認められた場合。

❸HISAから<メガソーラー売電事業>を引き継ぐことになる第三者(例えば工事元請け業者の㈱大和リース)とで、新たにメガソーラー売電事業の共同経営に関する合意が成立した場合。

なので、当ブログでは、その可能市についても書き込んでいく予定です。

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| 小久保 達 | 20:32 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::「完成後の事業中止」という可能性 |
★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記in飯能市』★ ⇒【「完成後の事業中止」という可能性】No.03 メガソーラー売電事業の「中止or売却」はHISAの意思を尊重して選択させる!
   
<阿須市有林賃借人(HISA)によるメガソーラー売電事業&サッカー練習場運営事業>を中止に出来るプロセスを、現職市長が決断した場合で説明しておきます。

この場合の現職市長とは、「中止にする時点での現職市長」のことなので、それが現在の新井重治市長でも、その次のX市長でも良いのです。

とにかく、現職市長が、「飯能市が市の公共事業として2017(平成29年)10月から始めた〈阿須山中土地有効活用事業〉でHISAに市有林18haを賃貸し、そこにHISA専用サッカー練習場(1ha)とHISAの資金稼ぎのためのメガソーラー発電所(10ha)の建設を認めたことは、森林文化都市宣言をしている飯能市としてはやるべきではなかった事業であり、なおかつ公募事業応募者選考過程、土地賃貸料算出、市有林伐採木売却において市役所内での不正疑惑等の理由で中止する」と決断しさえすればいいのです。

この〈阿須山中土地有効活用事業〉は、市議会の同意を得て始めたのではない市長専決事項だったので、「中止する」ことにも市議会の同意は必要ありません。

現職市長としては、「事業の中止」を決めたうえで、HISAに対して、下記の二者択一の選択を求めて、最終的に飯能市とHISAが同意する清算策を決めればいいのです。


A<全施設を撤去し森林を回復させる案>
 
❶飯能市の経費全額負担で、阿須市有林に造られたメガソーラー発電所とサッカー場施設の全てを撤去し、森林回復作業に着手する。

❷HISAは<メガソーラー売電事業と専用サッカー練習場運営事業>中止に伴う損害金額の明細を明らかにして、飯能市にその賠償を請求する。飯能市は、その賠償請求の内容と金額が妥当であればその請求に応じる。

❸ただし、HISAが、公募事業への応募過程、土地賃貸借料の設定、市有林伐採木売却に関する不正に関わっていたことが判明した場合は、損害賠償請求権は発生しないだけでなく、現地の原状復帰費用もHISAが負担することになる。


B<HISAの売電事業を飯能市に売却する案>

❶飯能市とHISAが締結した全ての契約を解約し、HISAはメガソーラー売電事業を飯能市に売却する。その売却金額は別途、両者で協議する。

❷飯能市はHISAから引き継いだメガソーラー売電事業による収益が、購入金額と撤去経費を上回った時点で、その売電事業を中止し、全設備を撤去し、森林回復に着手する。

❸HISAが建設したサッカー練習場は、HISAが望む場合は、当初の賃貸借契約期間終了までは、引き続き使用できる。ただし市有地の賃貸料は別途協議する。

❹ただし、HISAが、公募事業への応募過程、土地賃貸借料の設定、市有林伐採木売却に関する不正に関わっていたことが判明した場合は、メガソーラー発電所とサッカー練習場は撤去され、現地の原状復帰費用はHISAも負担することになる。

要するには、上記のA案とB案のどちらかの選択をHISAに決めさせるだけでいいのです。

もちろん、A案❸も、B案❹も、HISAに「なんらやましいことが無い」のであれば、選択に支障は無いはずです。

            (1228字)

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| 小久保 達 | 10:56 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::「完成後の事業中止」という可能性 |
★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記in飯能市』★ ⇒【「完成後の事業中止」という可能性】No.04 市長が決断すれば「中止」は可能! 決断できない市長なら「変える」だけ!
     
阿須市有林の賃借人(HISA)による<メガソーラー売電事業&サッカー練習場運営事業>を、いまからでも「中止に出来る可能性」をNo.1~No.3に分けて書いてきました。

つまり、飯能市の市長が「中止を決断」すれば、いつでもそれは可能だということなのです。

工事中止によって、HISAから損害賠償請求裁判を起こされたら、堂々と受けて立てばいいのです。

なぜなら、その裁判の過程で<阿須山中土地有効活用事業>への応募段階での「HISAの不正」が証明された時点で、HISAの損害賠償請求権は消滅するからです。

現在、市民が追及している<伐採木売却代金行方不明疑惑>について、HISAによる公金横領や、市長、市職員の背任が確定しても、HISAの損害賠償請求権は消滅するからです。

さらには、「HISAは20年間で計2400万円の借地料を市に納めるだけで20年間で総額45億円前後の売電売上を独占できる」という極めて「業者にとって美味しすぎる契約」過程での贈収賄が発覚し、有罪が確定した時点でも、HISAの損害賠償請求権は消滅するからです。

要するに、市長が「腹を括って工事中止を決めて、HISAに損害賠償請求裁判を起こさせる」ことから、全ての不正疑惑が露呈されていくからなのです。

いまの市長にその決断が出来なければ、市長を変えればいいのです。

次の市長選(2025年7月)まで待つ必要はありません。前回の市長選から1年が経過したので、これからはいつでもリコール請求を起こせるのです。

   (全621字)
  

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| 小久保 達 | 07:08 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::「完成後の事業中止」という可能性 |
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