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★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記in飯能市』★ ⇒【法律から追及していく不正疑惑】No.01 市議会が機能しないのであれば「デタラメ行政」には市民による行政訴訟で対抗する以外に無い!
      
飯能市が現在強行している<阿須山中土地有効活用事業>は、それに関する全ての事が議会で採決にかけられることも無く、議会の同意を得ていないのです。

ということは、これは「単に「賛否を問う案件」ではなく、地方自治法や地方公務員法に抵触する不正疑惑事件なのです。

公務員の贈収賄や公金横領、背任などの「不正」は、一般市民でも警察に告発することはできますが、〈確固たる証拠〉が無ければ、捜査が着手されることは有りません。

飯能市に対して行政訴訟を起こすこともできますが、これには〈違反が明確な法律の提示〉と証拠が不可欠です。

訴訟は誰でも起こせますが、「行政訴訟だけは弁護士を立てないと裁判に勝つことはできない」と言われています。

しかし、一市民のAさんが一人で起こした行政訴訟が勝てなかったとしても、Aさんに続くBさんが「Aさんの裁判結果と経験を土台にして」Bさんなりの新たな裁判闘争が可能になっていきます。

そのBさんの起こした裁判がやはり勝てなかったとしても、AさんとBさんの裁判で得られたことを活かして、さらにCさんが新たな切り口の行政訴訟を起こすことができるのです。

もちろん、「裁判を起こすには時効という期限が有る」のですが、裁判に頼らない「事実の追及」「社会的責任の追及」に時効は有りません。

一般市民が、国や都道府県・市町村のデタラメ行政、不正隠しを追及することに「時効」は永遠に適用されないのです。

この【法律から考察する不正疑惑】という中項目では、<阿須山中土地有効活用事業>というデタラメ行政の強行が、どのような法律に抵触するのかをじっくり研究していく予定です。

もちろん、最初に「一人で行政訴訟を起こすAさん」には、私(小久保)がなる予定です。

私は法律の素人です。今から「俄か勉強」で法律知識を頭に詰め込んでも、それで出来ることは限られています。

しかし、それでも私以外のBさん、Cさんが独自に動いてくれることを期待して、これから当ブログを書いていきます。


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| 小久保 達 | 15:12 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::法律から追及していく不正疑惑 |
★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記in飯能市』★ ⇒【法律から追及していく不正疑惑】No.02 「行政訴訟の困難と限界」を乗り越えたい! 
     
私は今、書籍やネット検索で「自分一人でも裁判は起こせる」という類の情報をチェックしています。

それらに書かれていたことの大意は、現時点では下記の5点です。

①裁判費用の大半は「弁護士費用」なので、弁護士に依頼しなければ、裁判費用は「申請書類に添付する収入印紙代」と「裁判所までの交通費」くらいなので数万円で済む。

②ただし、「行政訴訟だけはかなり難しい」ので、被告側が立てる専門弁護士に対抗できるだけの経験豊富な弁護士を欠かしたら勝訴するのは極めて難しい。

③ 行政訴訟に多数の住民が「原告団」に加わるのは、一人当たりの弁護士費用負担額を低く抑えるためである。

④行政訴訟は、原告となる住民は「無報酬であり、自分の貴重な時間を割く」ことが不可欠です。しかし、被告となる自治体職員や顧問弁護士は「勤務時間中に給料を貰って裁判に臨んでいる」ので、長期戦になる裁判では「原告側が息切れ」してしまうことが多い。

⑤「行政訴訟」で勝訴しても、原告が得ることになる成果や賠償金等は「裁判に注いだ時間とエネルギーには見合わない」ことが多い」

私としては、上記5点の困難を覚悟したうえで行政訴訟を起こす予定なのですが、これらの〈5項目の困難〉を乗り越える戦略戦術の必要性を必要を痛感しています。

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| 小久保 達 | 09:21 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::法律から追及していく不正疑惑 |
★未来想定版『市有林メガソーラー騒動記in飯能市』★ ⇒【法律から追及していく不正疑惑】No.03 まず市民に<阿須山中土地有効活用事業>は「不正疑惑満載の行政訴訟」の最適研究事例になります!
 
 
住民が地域の自治体を相手に行政訴訟を起こす最終的な目的は、「行政の過ちや不正を明らかにして訴えた事業を白紙に戻し、本当の責任者に損害賠償を負わせる」ことです。

しかし、「行政訴訟で住民が勝訴するのは困難だ!」という現実を考えれば、当面の目的は「行政の数々の不正や議会無視、官製談合、有印私文書偽造、事実隠蔽、虚偽説明、特定業者への利益提供、公有資産の横領とその幇助等の多数の事実を指摘して「捜査当局に告発」することです。

その結果でも、該当者が検挙されない場合に限って「該当職員氏名指定」で行政裁判を起こすことに繋げていくことです。

私は「法律にはかなり疎い」ので「地方自治法や地方公務員法や行政訴訟に興味の有る市民」達に呼びかけて、まず基礎的な「行政訴訟勉強会」を始めてみる予定です。

第1回目の勉強会の会場と日時が決まったら、当ブログでお知らせします。

ぜひ、勉強会からご参加ください!

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| 小久保 達 | 19:59 | comments (0) | trackback (0) | ★『未来想定版〈公有財産デタラメ行政〉顛末記』★::法律から追及していく不正疑惑 |
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