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★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【ハードルが高い[住民訴訟]の問題点】No.01 始めるのが難しい監査請求。控訴の意志。決着までの長期戦。原告死亡による裁判の中断・・・・
    

住民訴訟とは「住民が自分の住んでいる自治体を訴える」ことです。

普通の民事裁判のように「誰でも気軽に提訴できる裁判ではない!」ようです。

法律に詳しくない私のあやふやな解説よりは、ネットで正確な知識を得て頂いた方が良いと思います。

Wikipediaの「住民訴訟」項目は下記です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F

上記サイトでは冒頭に
「住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度である。行政訴訟であり、そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。」と掲載されています。

当然、今回の裁判を提訴した五十嵐勉さんも「監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があった」と確信しているから住民訴訟を起こしたわけです。

この「住民訴訟のハードルが高い!」ことの一つは、監査請求できるのは「事件を知った1年以内」という「開始準備期間の短さ」です。

その二つ目は「監査委員に住民監査請求を行ってからでないと裁判所への提訴が出来ない」という点です。

他にも有りますが、それは適時、この【ハードルが高い[住民訴訟]の問題点】という項目で書いていきます。

私が見聞した情報をチェックした限りでは、下記の4点が非常に気になっています。

❶「弁護士無しで当人だけで提訴した裁判」でも勝てることが多いが、地方公共団体を相手にした住民訴訟の行政裁判に限っては「弁護士無しで勝てた例」は極めて少ない!

❷住民訴訟の殆どが「大勢の住民による集団訴訟」だが、原告が1人の場合、途中でその原告が死亡した場合は、裁判はそこで中断されてしまう。

❸上記の場合、五十嵐さんとは別の住民が「その裁判を引き継ぐことができる」のか、どうか?  再び監査請求から新たに始めることができるのか?

❹市有林の伐採木売却代金を「実際に懐に入れているのは飯能インターナショナルアカデミー」なのだから、そちらを「公金横領罪で告訴する!」という可能性はどうなるのか?


以上。(933字)



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| 小久保 達 | 20:24 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::ハードルが高い[行政裁判]の問題点 |
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