2023-12-18 Mon
この『メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判』の最初の注目点は〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉です。
日本では、行政裁判に限らず、いままで多くの裁判事件が、この〈裁判係争中〉を理由にしてマスコミ各社の取材を拒否してきました。
マスコミの取材を受けた企業の広報担当者が常套句で使っている「まだ訴状を見ていないのでコメントはできません」という対応に、「それでは訴状の内容を確認してからコメントできるのはいつですか?」と切り返して、そのコメントを取材して報じた事例は極めて少ないのです。
自治体では知事や市町村長、幹部職員が提訴された場合は「裁判に支障をきたす恐れが有るのでその件は答弁を控えさせて頂きます!」が常套句になっています。
おそらく新井市長もマスコミの取材や市議の質問に対して同じ対応をするのは裁判が起こされる前から予想されていたことです。
しかし、議会での公式な質疑応答において、この〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉にはどのような法的根拠が有るのでしょうか?
私はその情報をインターネット検索では見つけられなかったので、思い切って先日、総務省自治行政局に問い合わせてみました。
返ってきた対応は「あなたの住んでいる飯能市の議会事務局がそれに何と答えるか訊いてみて下さい!」とのこと。
それで、すぐに飯能市役所サイトの<問い合わせフォーム>経由で質問を議会事務局に送信してみました。
その送信は12/8(金)でしたが、きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。
もし、明確な法的根拠が無いのであれば、それは「一市民が自由に提訴できる裁判よりも議会での質疑は下位に位置付けられている」ということになります。
もし、そうであれば、「日本では今後、自治体の首長が行政での財政的な問題を議会で追及されたら、市長が自身の身内を使って自分を被告にした関連裁判を起こさせれば、それだけで議会やマスコミの追及を拒絶できることになってしまいます。
今回の裁判はそこにも注目していきます。
以上。(863字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
日本では、行政裁判に限らず、いままで多くの裁判事件が、この〈裁判係争中〉を理由にしてマスコミ各社の取材を拒否してきました。
マスコミの取材を受けた企業の広報担当者が常套句で使っている「まだ訴状を見ていないのでコメントはできません」という対応に、「それでは訴状の内容を確認してからコメントできるのはいつですか?」と切り返して、そのコメントを取材して報じた事例は極めて少ないのです。
自治体では知事や市町村長、幹部職員が提訴された場合は「裁判に支障をきたす恐れが有るのでその件は答弁を控えさせて頂きます!」が常套句になっています。
おそらく新井市長もマスコミの取材や市議の質問に対して同じ対応をするのは裁判が起こされる前から予想されていたことです。
しかし、議会での公式な質疑応答において、この〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉にはどのような法的根拠が有るのでしょうか?
私はその情報をインターネット検索では見つけられなかったので、思い切って先日、総務省自治行政局に問い合わせてみました。
返ってきた対応は「あなたの住んでいる飯能市の議会事務局がそれに何と答えるか訊いてみて下さい!」とのこと。
それで、すぐに飯能市役所サイトの<問い合わせフォーム>経由で質問を議会事務局に送信してみました。
その送信は12/8(金)でしたが、きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。
もし、明確な法的根拠が無いのであれば、それは「一市民が自由に提訴できる裁判よりも議会での質疑は下位に位置付けられている」ということになります。
もし、そうであれば、「日本では今後、自治体の首長が行政での財政的な問題を議会で追及されたら、市長が自身の身内を使って自分を被告にした関連裁判を起こさせれば、それだけで議会やマスコミの追及を拒絶できることになってしまいます。
今回の裁判はそこにも注目していきます。
以上。(863字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2023-12-20 Wed
私が12/8(金)17:06に議会事務局に送信した質問メールの内容は下記の通りでした。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
<件名> 議会で答弁してきたことを「行政裁判になったことを理由に答弁を拒否できる」という法的な根拠についての確認質問です。
<内容> 議会で3年間も質疑応答を重ねてきたことを「住民から行政訴訟を起こされたこと理由に答弁を拒否できる」という法的な根拠についての確認質問です。地方自治法・公務員法のどの条文に規定されているのでしょうか? その有無と実際の条文を教えて下さい。
また「地方自治法・公務員法以外の法律」にも「答弁を拒否できる根拠となる法律・判例の有無に」についても教えて下さい。(私の誤字脱字も原文のママ)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
これに対しての返信が12/19(火)13:20に送信されてきました。
私がblog飯能どうする研究所に「きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。」と投稿したのは12/18(月)20:50でしたから、もしかして、それを読んで直ちに反応したのかもしれません。
下記はその送信分の全文です。
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
小久保 様
お世話になっております。
飯能市役所庶務課の●●と申します。
先日お問合せを頂きました標記の件について、回答いたします。
地方自治法第121条では、「普通地方公共団体の長、(~中略~)は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。」となっており、地方自治体の長等は、議会の要求があれば議場に出席しなければならないとされています。しかし 、答弁の内容については、地方自治法、地方公務員法等で特に規定されているわけではなく、また、判例においても、市では答弁自体の拒否や答弁内容の是非が争われた事例も特に承知しておりません。市議会に、説明のために出席することは原則拒否できませんが、質問に対する見解等を述べることを差し控えるといった趣旨の答弁を行うことはできるものと考えております。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
参考:地方自治法
第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
*************************************
飯能市企画総務部庶務課
法規・文書管理・情報公開担当 ●●
〒357-8501 飯能市大字双柳1-1
TEL 042-973-2111(内341)
FAX 042-974-0044
E-mail:bunsyo@city.hanno.lg.jp
*************************************
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
以上。(1312字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇