2023-12-28 Thu
新井市長と〈市長・市職員ヨイショの保守系市議〉たちによる「印象操作の始まり」です!
本裁判の最初の予想は、❶市長も、〈市長・市職員ヨイショの保守系市議〉も共に、「この裁判は元職員が個人的な思惑で起こしているだけの些細な訴訟でしかない!」という印象を市民に与えていこうとするだろう、ということです。
そのためにも「文化新聞紙面を最大限に活用する」でしょう。
文化新聞は、発行の経営主体が変わる前から「最盛時よりはかなりの部数減」になっていますが、復刊後も飯能市の行政関係、経済関係、自治会関係、地元生まれの高齢者層の大部分が購読しているので「未だに市民への影響力はそれなりに有る」のです。
文化新聞は、旧経営主体の時代から<阿須山中土地有効活用事業>の「議会無視、伐採木売却代金の不正疑惑、重要な事実の隠蔽、虚偽説明の繰り返し」等については一切触れてきませんでした。
それどころか、それらを指摘する市民の投書は全て無視してきているのです。
それでも、地元紙としては「議会で発言されたことを載せない」わけにはいきません。
逆に言えば、「文化新聞に載せて市民に届けたい〈都合の良い言葉や論理〉は「議会で発言」すればいいことなのです。
野田市議が12/1の12月定例議会の初日に緊急動議を出し、それを加藤議長が即座に認めて、「野田市議と新井市長との質疑応答に1時間も与えた」のです。
その「裁判は元職員が個人的な思惑で提訴しただけの些細な訴訟でしかない!」という印象を市民に与えていこうという戦略の第一弾が、この「12/1の緊急動議による1時間の質疑応答の内容」だったのでしょう。(たぶん・・・・)
その「1時間の質疑応答だけでも」かなりの箇所で「市民を印象操作する意図の言葉と論理」が展開されています。
当中項目【2023年12月議会での発言と質疑応答】のNo.02以降では、それらの具体例を指摘していきます。
以上。(779字)
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2024-01-01 Mon
本裁判の次の予想は、❷「市議会での答弁回避」を続けるためにもスローペース展開での「裁判の長期化を目指す!」だろう、ということです。
本来、住民訴訟による行政裁判の公判ペースは「月1回の開催」と言われているようなのですが、本裁判の第2回公判は2024年2月と決まったので、どうやら「2か月に一度のペース」のようです。
訴えられた新井市長としては「裁判が続く限り伐採木売却代金処理に関する議会での答弁を拒否したい!」のですから、当然、弁護士にもそのような「依頼をしている」でしょう。
一般論ですが、〈公判の開催ペースを遅くする弁護士の戦術〉としては下記の5つが有るそうです。
➀弁護人の高齢を理由にする。
➁弁護士が行政訴訟には慣れていないことを理由にする。
➂関係資料の確認精査に時間を要することを理由にする。
④被告もしくは弁護人の健康悪化を理由にする。
⑤他の裁判との並行準備の時間的都合を理由にする。
もちろん、第一審の途中で新井市長が任期満了や健康上の理由や他の事情で市長を辞めることになれば、行政裁判である以上、この裁判は「次の新市長が原告を引き継ぐことになる」のか?どうか?ということまでは、法律に疎い私としては判りません。
被告である新井市長は、「個人的な私人としての裁判」ではなく、「市長という公人としての裁判」なので、裁判が長期化しても自分の懐が痛むわけではありません。
裁判所に出頭してもそれは公務なので「給料を貰っている勤務時間内」で行動できるのです。
弁護人にしてみても「原告の裁判費用は公費で賄われる」ので、裁判が長引いてもそれに比例して報酬は確実に支払われるのだから「長期化はむしろ歓迎!」でしょう。
それに対して原告の五十嵐勉氏は、個人で裁判を起こしているので、全ての経費が私費負担になり、「自分の貴重な時間を使う」わけですから、長期化はあまり望まないでしょう。
さらに裁判には「地裁で敗訴したら直ちに高裁に控訴する」「高裁で敗訴しても憲法解釈を絡めて最高裁に上告する」ことが出来るのです。
住民訴訟が「敗訴で終わる最大の理由」は、この長期化による費用負担の増大と原告の疲弊、無力感だと言われているようです、
以上。(937字)
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2024-01-03 Wed
本裁判の次の予想は、❸「前市長と現市長の責任の区別に焦点が当たるだろう」ということです。
阿須山中市有林の土地賃貸借契約を、飯能市と一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(以下HISA)が締結したのも、伐採木売却代金処理問題が発生したのも、それらは全て大久保前市長の時のことです。
だから、市民の中には「原告が訴えるべきは大久保前市長であって新井現市長ではないだろう・・・・」「それなのに市長行為責任の継承者として訴えられる新井さんはとんだトバッチリだ!」と思っている人もいるようです。
時間的経過としてはそうですが、しかし、その「伐採木売却代金を市に納入する必要は無い!」と勝手に決めた大久保市長の行為を、新井現市長は、検証委員会の座長として「全て問題無し!」と認定したのだから「大久保市長やHISAに売却代金を市に返還することを求めるべきだ!」というのが原告の主張のようです。
ということは、さいたま地裁での一審判決が・もし「新井市長は大久保前市長とHISAに伐採木売却代金の返還を請求すべきである」という内容になったとしても、新井市長の個人的な懐が痛むわけではないのです。
新井市長は「その判決に基いて大久保前市長とHISAに返金を求めるだけで良い!」ことになるのです。
もし、大久保前市長やHISAが「売却代金の返還」に応じなかった場合は、今度は新井市長(及び飯能市)が原告になって別途に両者を被告とした返還請求訴訟を起こせばいいことになるのです。
万が一、そのような「新井市長の敗訴➡新井現市長が大久保前市長とHISAを提訴」ということになったとしても、議会では「裁判係争中を理由にした答弁回避」はいつまでも続けられることになるでしょう。
以上。(781字)
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2024-01-06 Sat
一般的には「購入業者の購入代金は経費なので少額に記録する」ことは有りえないのですが、HISAが売却代金を過少に記録していた」場合、それは〈所得隠し〉であり法人税の脱税になります。
今回の裁判の過程で、購入業者とHISAの決算報告内容の真偽を明らかにするには、税庁の調査が入らなければ「実際の売買代金の金額」は確定できないのではないでしょうか?
本裁判では、「HISAや伐採木購入業者が被告になっているわけではない!」ので「そこまでは踏み込まない!」という可能性が大いに有りえます。
ちなみに、HISAの申告先である所沢税務署に、一般市民が〈HISAの決算内容〉を問い合わせても「申告の有無を含めて、それを教えてくれることは無い!」そうです。
以上。(789字)
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2024-01-08 Mon
本裁判の次の予想というよりは危惧でもありますが、❺「住民訴訟ではあっても原告が一人で、なおかつ76才なので、途中で原告が健康以上の理由や死亡で裁判が続けられなくなって裁判を引き継ぐ者がいない場合は、裁判そのものがそこで打ち切られてしまう」ことも有り得るというものです。
この「途中で打ち切りになる」ことを防ぐためには、たった一人の原告である五十嵐氏が「途中で市民の原告を何人か加えて集団訴訟にする」という意思が有ることが不可欠です。
仮に、五十嵐さんにその意思が芽生えてきたとしても、裁判手続き上、それが可能か否かは、今の私にはその知識が有りません。
さらに、「五十嵐さんが裁判の途中で亡くなった場合、「肉親でない市民がその裁判を引き継いで新たな原告になり得るのか?否か?」についても、今の私にはその知識が有りません。
以上。(390)
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