当ブログの項目タイトル
⊿大分類の項目(件数小計)
 ⇒中分類の項目(書込件数)

★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【公判傍聴記】No.01  第1回2023年12月6日は、場所を間違えて傍聴できない大失態!
   
この住民訴訟による行政裁判というものは、結果が勝訴になっても敗訴になっても、その影響は、原告個人だけではなく、住民(今回の行政裁判では飯能市民)全員に及ぶことになります。

なぜなら、その判決が不服だとしても、一度審議した行政裁判を、「他の住民が同じ事案で提訴することは出来ない」からです。

そこで、当ブログでは、その公判の全てを傍聴するつもりでしたが、この第1回の公判は、私が裁判所の場所を間違えて、傍聴できなかったのです。

それは、私が「飯能での裁判だからさいたま地裁の川越支部裁判所で行われる」と思い込んでしまったからです。

当然のことですが、当日の川越支部では、「五十嵐さんが原告で新井市長が被告の裁判」は行われていませんでした。

焦って裁判所職員に訊ねたところ、「行政裁判は全て浦和で行われる」ということでした。

慌てて、なんとかタクシーをつかまえてJR川越駅に行きましたが、駅に着いた時は、もう川越駅から浦和駅に移動しても、とても間に合わない時刻でした。

事前に原告の五十嵐さんから「第1回公判は形式的な事だけなので10分もかからないから傍聴に来ることもないよ」と言われていたので、そのまま自宅に戻りました。

翌々日(12/8)、原告の五十嵐さん宅を訪ねて「第1回公判の様子」を教えてもらいました。

「当日は、双方が裁判所に提出した資料の確認をして、第2回公判の日時を決めただけで10分もかからなかったから、わざわざ傍聴に来ることも無かったよ!」「傍聴人は飯能市役所職員2人だけだった」とのことでした。

<行政裁判・住民訴訟の基礎知識>については、別の中項目で書いていきますので、続いて<第2回公判>の傍聴報告を書きこんでいきます。

以上。(全737字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



| 小久保 達 | 20:56 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【公判傍聴記】No.02  第2回公判は弁護士が替わって2024年3月6日に。
   
この第2回公判の前に、被告(新井市長)の代理人だった飯能市顧問弁護士が死去。替わって被告の代理人になった埼玉弁護士会会長の尾崎弁護士が出廷しました。

傍聴人は、私と私より高齢の男性市民と飯能市職員2人の計4人でした。

裁判そのものは10分間で終了。

原告の五十嵐さんの補聴器の調子が良くないのか、裁判長とのやりとりに「五十嵐さんの聴き直し」や「裁判長が噛んで含めるように繰り返し説明する」部分が何度か有りました。

私たちが法廷ドラマで見たことの無いほど「裁判官の質問や説明は丁寧」でした。

行政訴訟は「書面による審理重視になる」ため、法廷での言葉のやり取りはあまり重視されないのだそうです。

だから聴き直しや繰り返しの説明は特に問題が無いのでしょう。

その第2回公判の内容を記した、原告の五十嵐さんの原稿が文化新聞に、『原告五十嵐氏が寄稿 阿須山中訴訟 第2回口頭弁論』という見出しで、2024年3月15日付の1面に掲載されています。


下記は、その文化新聞に掲載された五十嵐さんの寄稿文の中で、「3月6日の公判内容に関する部分」の転記です。

第2回口頭弁論は、訴状に対する被告側の反論です。被告側は、原告が提出した訴状及び準備書面の具体的な内容に入らず、原告が適法な住民監査請求を経ていないことで、地方自治法242条2項本文に違反しているとの反論でした。
私は、飯能市監査委員に昨年3月3日と4月25日に住民監査請求をして監査委員が4月21日及び6月20日に却下したため、訴訟として提訴しました。被告側は原告の被告らに対する訴えを却下する判決を求めるとしています。


その法廷では、最後に時間の第3回公判日を「2024年5月15日16時から」と決めて閉廷しました。

以上。(全740字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


| 小久保 達 | 20:27 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判傍聴記】No.03  第3回公判は2024年5月15日に。気になった「次回で結審することも有りえる」という裁判長の発言は?
      
この第3回公判の傍聴人は、私と知人の男性市民と飯能市職員2人で、今回も計4人でした

この第3回公判の傍聴報告を書き込む前に、前述(No.2)の『文化新聞』2024年3月15日付の1面に掲載された原告五十嵐さんの寄稿文の中で、第3回公判の予定内容に触れた部分を下記に転記します。

次回の第3回口頭弁論は5月15日午後4時から開かれ、被告側がこの住民訴訟は地方自治法違反であるとしたことに対する反論を私、原告が地裁に提出します。

第3回口頭弁論では承認(原文ママ)出廷を地裁に申請する予定でおります。ただ、証人申請をしても裁判所が認めるかどうかの判断をしますので、必ず認められるものではないとのことです。認められた場合は、地裁に出廷する協力義務が生じます。

なお、この裁判は文書方式による裁判ですので、裁判所での直接の口頭による弁論はありません。

2月に裁判所から訴訟告知書が出された飯能インターナショナル・スポーツアカデミー代表理事、前市長、前副市長の出廷の申し出は、いずれもありませんでした。



今回の公判で「この3人を証人申請する理由を書面にして提出して下さい」という裁判長の要請と「その書面はいつまでに裁判所に提出できますか」という確認質問が、五十嵐さんは聴き取れなかったのか、「証人申請する理由」を原告席から口頭で陳述し始めたのです。

そこで今回も裁判長は、五十嵐さんに噛んで含めるように何度も説明をして、その結果、五十嵐さんは〈面提出日〉を述べたので、次回第4回公判の日時が決まりました。

しかし、この時、裁判長は気になる発言をしたのです。

それは「証人申請をする理由が採用されない場合は、この裁判はそこで結審する場合も有り得ますよ!」と告げたことです。

この発言の意味については、後日、五十嵐さんや行政裁判に詳しい人の見解をよく訊いてから報告することにします。

本日の公判は20分ほどでした。

以上。(全812字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



| 小久保 達 | 20:18 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【公判傍聴記】No.04  第3回公判についての原告当人の地元紙への寄稿文より
  
当裁判について原告の五十嵐勉氏は、地元紙・文化新聞に寄稿するのを通例としています。

第3回の第3回公判の内容については、5月28日付に掲載されたので、その公判内容についての原稿を原文のまま下記に転載します。


5月15日午後4時から第3回口頭弁論がさいたま地方裁判所で行われました。原告私は、市有地阿須山中の山林から太陽光発電施設建設とサッカーグラウンド建設のため伐採された立木は、市の財産であることから売却すれば公金であり、飯能市と事業者との間で交換された覚書により事業者の収入としたのは違法であるとして、伐採代金382万5000円の返還を求める裁判を昨年6月に住民訴訟として提訴しました。

第3回口頭弁論は、被告側が第2 回に地裁に提出した訴状の反論に対する原告私の反論であります。この裁判は文書方式により原告と被告が相互に反論をする裁判になっております。

まず、3月6日の第2回口頭弁論では被告側は原告が適法な住民監査請求を経ていないことで、原告が地裁に提出した訴状の具体的な内容に入らず、地方自治法に違反しているので棄却を求める内容でした。

第2回口頭弁論の被告側の反論は主に3点あります。この3点とともに、それに対する第3回口頭弁論での私の反論を記述します。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
①住民監査請求は令和2年9月に交換した覚書及び令和3年10月に立木の伐採が終了した時から1年を経過しているので地方自治法違反である(地方自治法は当該行為のあった日または終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がない限りできない)。

【①に対する原告(五十嵐)の反論】
住民監査請求は1年を経過していないため、地方自治法違反には当たらない。令和2年9月に飯能市と事業者の間で交換した覚書は、土地賃貸借契約により「飯能市は事業に係る費用は一切負担しない。その他の費用があっても飯能市に請求しない」このような契約のため、伐採木売払代金を伐採や搬出、加工等に充てる費用にしたのは市が一切負担しないとした土地賃貸借契約書に反する違法な覚書である。よって、覚書は無効である。無効であるため、地方自治法による1年を経過しているという年数には該当しない。
また、令和3年10月に伐採が終了してから令和5年3月の住民監査請求までに1年を経過していることについては、事業者による伐採木売払の報告が市の要求により令和4年6月に提出された。それまで市や市民は全く知り得なかったのである。
よって、6月を始期として住民監査請求を令和5年3月に請求したのは、1年を経過していないため適法である。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
②被告は市長と職員1名だが、職員は返還請求や賠償請求を行う権限がないので被告(職員)に対する訴えは不適法である。

【②に対する原告(五十嵐)の反論】
市長の監督下にある職員は、今回の訴訟の大きな焦点である土地賃貸借契約や覚書を担当する財務実務上の最高責任者である。それゆえ、実務上の権限を有していたことは明らかである。立木が伐採され売払われた代金は公金と認識しており、職員は市長と同様に財務実務上の権限を有し、市長とともに重大な責任があり被告から除外する事は適法ではない。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
③伐採、抜根、搬出、加工、処分等に係る費用が伐採木売払収入よりも上回ったことにより、市と事業者との覚書の合意は違法ではない。事業者も当な利得を得ていないし、飯能市も損害を被っていないため、損害賠償請求権は成立しない。

【③に対する原告(五十嵐)の反論】
土地賃貸借契約書による覚書は無効であるとの見解であり、ここで新たに記述する必要がないが、仮に覚書に沿えば次の通りである。
公募要領には現状有姿(現状の山林の状態)で賃
貸借を行うことが示されており、応募された事業者も理解していた。ただし、市有財産である樹木の伐採処分により売却益が発生する場合は、市とと協議することになっていた。
15ヘクタールの太陽光発電建設や1ヘクタール弱のサッカーグランド建設のために市有地である17ヘクタールと広大な山林を開発造成すれば、スギ•ヒノキ•雑木などは材木市場等へ売却すると相当の売払収入が発生し、公金として市へ還元されると見込まれている。しかし、覚書により公金である売払代金が事業者の収入となった。
市からの要求により事業者が令和4年6月に提出した報告では、売払収入よりも伐採、処分等に係った経費が大幅に上回っているため、覚書に沿って事業者が伐採等に係る費用に当てたのである。
しかし、伐採木売払収入は公金であり、覚書は土地賃貸借契約に反して作成されているため、市の予算に組み入れるのが通常である。事業者が売払収入382万5000円を市へ返還に応じなければ、市は損害を被ったため損害賠償請求権が発生し、被告に382万5000円の損害賠償を求めるものである(以上、第2回口頭弁論への被告側反論、第3回口頭弁論での原告側反論は終了)。
なお、5月15日に原告の主張を立証するため、尋問に必要な3人の証人を申請しました。今回の第3回裁判で、原告私は口頭で尋問の理由を述べたことにより、裁判官は行政裁判で証人尋問はほとんどないが、検討するとのことでした。第4回口頭弁論は、7月17日午後3時からさいたま地方裁判所で行われます。


以上。(全2247字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



| 小久保 達 | 18:19 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判傍聴記】No.05   2024年7月17日の第4回公判で「次回(10/16)で結審」ということに!
      
昨日(7/17)の第4回公判の傍聴人は、前回(5/15)と同様、私と知人の男性市民と飯能市職員2人。今回も計4人でした。傍聴席は40人程は着席できるのでいつも「ガラガラ」でした。

いつものように、原告の五十嵐勉氏の寄稿文が文化新聞に掲載されるのは、2週間後くらいになると思われるので「重要な結果」だけ、傍聴席での見聞を投稿します。

❶冒頭、裁判長が「原告から請求が有った3人の証人尋問は採用しない」旨が原告に告げられた。
❷裁判長から原告に「その後、何か新しい証拠でも出てきましたか?」という質問が有り、それに対して、原告の五十嵐氏は「メガソーラー事業がアカデミーから大和リースへ事業承継されたこと」を説明。さらに改めて「証人尋問の必要性」を陳述した。
❸そこで、裁判長から「それでは裁判官で協議をします」ということで休廷。「競技のための休廷」は当裁判では初めてのことです。
❹その休廷は、2分弱。
❺再開後、すぐに裁判長は「今回で結審します、判決は次回に!」ということで、その日程は、原告と被告側代理人弁護士が同意して、10月16日(水)13:20に決定。

以上です。

「証人尋問請求を退けての結審」なので、判決は「原告の請求を棄却する」ということになると思われます。

原告の五十嵐さんは、提訴当初から「仮に敗訴になったとしても控訴はしない!」と周囲には広言していましたので、控訴しないと、その判決は一審で確定してしまいます。

そうなると「一事不再理」の原則で、今後は誰も<市有林伐採木売却代金>に関する提訴は出来なくなってしまうかも知れません。

私としても、「原告の請求棄却」を想定して、その対処策は考えています。

以上。(全665字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


| 小久保 達 | 20:41 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判傍聴記】No.06  第4回公判についての原告当人の地元紙への寄稿文を転載。今回で結審、判決は10/16日に。
     
当裁判について原告の五十嵐勉氏は、地元紙・文化新聞に寄稿するのを通例としています。

第4回公判の内容については、今日(7/26)付けの1面に掲載されたので、その公判内容についての原稿を原文のまま下記に転載します。


昨年6月に住民訴訟として提訴しました市有地である阿須中山(原文ママ)の山林から開発により伐採された立木は、売払えば公金である。その公金である伐採木売払代金が飯能市と事業者の覚書により事業者の収入となった382万5000円を市へ返還を求める裁判であります。
第4回口頭弁論の被告側の主な反論は3点ありました。

【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
① 伐採木の売却代金相当額はその伐採費用等を下回るとのことである。
市は事業地の立木の伐採、運搬等に要する費用と伐採した立木を売却した場合に得られる見積もりについて調査をした。
4社から見積もりを徴収したが4社とも売却代金相当額をはるかに上回る伐採、運搬のための費用を要することから、事業地の立木の実質的な財産価値は無いと判断された。

これにより、覚書のとおり伐採木の利益を事業者に得せしめることにした。さらに、売却するために運搬する費用が高額であることも勘案し、その一部は運搬せずにチップ化して事業地に散布し利用した。実際にも、令和3年1月から10月までの伐採、運搬、売却等の結果、伐採木の売却代金相当額は、その伐採費用等をはるかに下回ったものである。


【①原告(五十嵐)の反論】
 伐採木売却代金が伐採、売却費用を下回っているとは考えていない。
 まず、市は公募要領作成段階から山林である市有地の活用を、市の負担が全く生じないように公募要領を作成している。
市は令和2年に4業者から見積を徴収した。公募要領にあるように現状有姿で貸し付けるのであるから、市はなぜ見積もりを徴収したのか。徴収の目的がはっきりしない。
事業者も公募の段階から、伐採から搬出、売却まで事業者が行うものと理解していた。市も伐採により売却益が発生した場合は事業者と協議することとしていた。

市が見積もりを業者に徴収するにあたって理由や目的を記載した公文書を作成せず、どのようにして業者に見積もりの依頼をしたのかが不明である。

伐採は市外の業者が請け負うことになったが、令和4年の伐採木処分やチップ化の報告は大和リース(株)であった。
市では大和リース(株)が設計や太陽光発電パネルの調達、設置、リース、造成等の業務の発注を事業者から請け負った。太陽光発電建設やサッカーグランド造成はすべて大和リース(株)が開発建設したのである。

事業者から市へ提出された伐採木処分の報告書を見ても売払先が非開示、ヒノキ・スギ等の単価が適正かどうかもわからず、事業者自身が見積書を作成せず、4社の見積もりに比べ実際は伐採木の大幅な減少、チップ材の無償化など、どれ一つとっても未解決であるのに、売却代金が伐採費用を下回るということはとても納得いくものではない。こうした問題が明らかになって、売却代金が売却費用を下回るか上回るかが分かるのである。


【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
②地方自治法242条2項に違反していること(補充)
 原告は、市に事業者から伐採処分の回答書が出された令和4年6月15日には何らの財務会計行為もないのであるから、原告が住民監査請求を行った令和5年3月3日の主張は失当である。

覚書は、令和2年9月15日が伐採木の利益に関する合意であるから地方自治法本文の期間は同日から起算しなければならない(令和5年3月3日の住民監査請求は1年以内という法に定める期間を経過している)。

仮に事業者が売却代金を取得した時期に財務会計行為があったとしても、伐採が令和3年1月から同年10月までの期間であるから、10月から起算しなければならない。

また、正当な理由があったとしても6月15日から住民監査請求まで9か月近く経過しているので正当な理由があるということはできない。


【②原告(五十嵐)の反論
今回の訴訟の論点は2つある。まず令和元年12月に土地賃貸借契約が締結され、その条文には「事業者は貸付物件に投じた費用については市に請求しない」と明確になっており伐採から売却まで事業者が行う契約である。2つ目は令和2年9月に市と事業者で交換した覚書である。覚書には事業者が伐採から搬出、現場内での加工、散布を行う。そして事業者は伐採から搬出、散布に係る費用を負担する。売払いによって生じた利益は事業者が伐採等に係る費用に充てることができるとしている。利益は382万5000円である。

この利益は、事業者に渡ったが市有林を伐採した利益であるので公金であるため市に返還を求めたものである
令和元年の契約によれば、事業者が市有地を貸付けにより開発造成から伐採か、売却まで契約であるため、覚書は不要であった。なぜ覚書を交換したのか見積もりだけでは意図が不明である。


【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
③飯能市に損失も損害も生じていないこと。
売却代金をはるかに上回る伐採、運搬費用がかかり、立木の経済的・市場的価値が無かった。覚書により不合理や違法な点もなく有効な合意であるため市は損害を被ってはいない。


【③原告(五十嵐)の反論】
覚書は、準備書面で記載したように無効である。市有林の立木は経済的価値が市場であるから売却できた。売却代金は市有林を売払ったもので公金である。公金である売却代金が事業者に渡ったのか、第3者に渡ったのか、市が確認をしないため現時点では不明である。覚書によれば事業者となるが、伐採したのが大和リース(株)であり、見積もりでは市外業者であるため、入金記録を確認できるまでは確定しない。

市は事業者へ渡ったのかを確認する責務があるのに、いまだ確認されていないことは疑問を持たざるを得ない。伐採売払代金は覚書が無効である以上、公金流失であり市が損害を被ったのは明らかであるため被告は賠償する責任がある。


4月に申請した3人の証人尋問は、裁判長により却下されました。行政裁判では証人尋問はほとんど行わないようです。昨年12月から裁判が開廷されましたが、今回の第4回口頭弁論で結審し、判決は10月16日午後1時20分にさいたま地方裁判所であります。 


以上。(全2593字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇




| 小久保 達 | 19:24 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判傍聴記&報告会】No.07 「判決前の原告報告会(8/8)」告知チラシをFacebook飯能会に投稿
    
今回(No.07)から、中項目の【裁判傍聴記】から【裁判傍聴記&報告会】に変更します。

原告の元飯能市役所建設部長・五十嵐勉氏の「裁判報告会のお知らせ」を書き込みましたが、その告知チラシを昨日(8/3)Facebook飯能会に投稿してみました。

そのチラシ文面を、当ブログに転載するつもりで、Wordに転記していたら、その「チラシ文面」がなんだか原稿の文章になっているのに気づきました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
森林文化都市飯能、その市有林は「市民が長年保全してきた大切な共有財産」です!

阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判   
判決(10/16)前の原告報告会


2023年12月第1回公判~2024年7月第4回公判(結審)までの報告です。
住民訴訟としての行政裁判の特殊性も知ってください!
講師 元飯能市建設部長 五十嵐勉氏

【原告の主張】 市有林は市の財産。「当然その伐採木を売却した代金も市の財産である!」
だから「事業者は売却代金の全額を市に返還すべきだ!」
【被告の主張】樹木の伐採、搬出、運搬は、メガソーラー事業者が負担し、土木工事に巨額の費用をかけているので「売却代金はその経費の一部に充当させる」という覚書を交わしている。

➀この裁判の原告は、元飯能市建設部長の五十嵐勉氏。弁護士に依頼せずに一人で提訴しています。
②この裁判の被告は、飯能市長・新井重政氏。弁護士に任せているので公判には一度も出廷していません。
➂この裁判には市職員は毎回2人が傍聴していましたが、市民の傍聴は4回で計6人でした。
④飯能市が覚書をメガソーラー事業者と交わしたのは大久保市長時代のことですが、被告が飯能市のため、現市長の新井重政氏が被告になっています。
⑤原告が勝訴すれば、飯能市は伐採木売却代金を事業者から回収しなければなりません。
⑥被告が勝訴すれば「売却代金は382万円だった」ということが確定します。(たぶん)
⑦行政裁判の審理は、主に書面で行われ、法廷では、その確認と補足がなされるだけ。毎回10分程度で終わりました。
⑧原告が求めていた3人(大久保前市長・当時の部長・メガソーラー事業者代表)の証人尋問は却下されました。
⑨行政裁判では「原告が申請した証人尋問が却下されたら原告の敗訴は確実」と言われていますが・・・・・判決は10/16です。

開催 日時 会場
2024年8月8日 (木) 13:30~15:00
飯能市 中央公民館 第6会議室 無料
15:00終了後、自由参加で意見交換会を開催します。
主催:市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能 
090-7715-4293 こくぼ 9~21時 年中無休  配布資料準備のため予約制です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以上。(全1205字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


| 小久保 達 | 19:09 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判傍聴記&報告会】No.08 今日(8/8)の「原告報告会の報告」です。
今日(8/8)午後、中央公民館で開催した『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判 判決(10/16)前の原告報告会』の報告です。参加者は、平日の午後開催にも関わらず、遅れて入室した人を含めて計10人でした。

五十嵐氏自身の裁判報告は、判決後にご本人が書く原稿が文化新聞に掲載されると思いますので、そちらをお読みいただく方が良いと思っています。

今日のブログは、原告の五十嵐勉氏が「会場で話した内容の報告」ではなく、その後で行われた質疑応答の中から、あくまでも、私(小久保)が当ブログに書きこんでおきたいと思ったことの報告です。

➀一般的には、「住民訴訟の行政裁判では、原告が勝訴することは極めて少ない!」「ましてや弁護士をつけない行政裁判で住民が勝訴した事例は殆ど無い」ということを、五十嵐さんは認識したうえで、「私が敗訴しても上告する気は無い」と明言したので、五十嵐さんの敗訴が確定すると、〈一事不再理の原則〉で、それ以降、今回の裁判で争点になった「市有林伐採木売却代金の扱い」に関しては、飯能市民は誰も提訴できなくなる」ということは、10人全員が理解できたようです。

②原告の五十嵐さんは「行政裁判を弁護士無しで続けるのは大変だから控訴したくない!」ということでした。その五十嵐さんに替わって別の市民が五十嵐さんの提訴を引き継いで控訴することは出来ないが、原告に新たに加わることは出来る」とのことでした。 

➂判決が出る10/16以降に、「新たに原告に加わる市民が出現するか?」、「原告に加わりたいという市民が出現したとしても五十嵐さんがそれを認めて高裁に控訴するか?否か?」は、最終的に五十嵐氏自身が決めることになります。

④10/16の判決が、どうなるかはもちろん現時点では不明ですが、下記の3通りのどれかが予想されます。

A・原告の主張だけでなく被告の主張も裁判所は採用せず、「伐採木売却代金の扱いについての判断はしない」という判決。

B・原告(五十嵐勉氏)の主張を採用し、「伐採木売却代金は市のものである」と判断するが、その金額は確定できないので、事業者「話し合いで決めるべき」という判決。

C・被告(飯能市長の代理人弁護士)の主張を採用し、「事業者は伐採木売却代金を飯能市に返却する必要は無い」という判決。


⑤Bの判決だとしても、Cの判決だとしても、判決文に「伐採木売却代金382万円」という金額が明記されていれば、その金額が確定してしまいます。これが、今回の行政裁判の最大の問題点なのです。

⑥なぜなら、この382万円という金額が明記された証拠とされる書類は、「肝心の伐採木を購入した業者名が黒塗りのまま」なので、実は、その金額の信憑性は「限りなくゼロに近い」ものなのです。

⑦今回の行政裁判が「伐採木の売却代金は誰のものか?」を最初の争点にして、その決着がついてから、「ではその売却代金は実際には幾らだったのか?」が問われるべきだったのです。

⑧いずれにせよ、今後のことは10/16の判決内容次第です。

以上。(全1134字)

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
     ↓
 にほんブログ村 地域生活(街) 関東ブログへ
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇



| 小久保 達 | 20:37 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
このページの先頭へ
当ブログ編集人プロフィール
みなさんからのコメント
  • ★2017年7月の市長選★ ⇒【現職と新人の出馬動向】No.11       前県議の和田さんはブログで「共産党の候補者擁立は、笑止千万、究極のパフォーマンス!」と断定しているのですが・・・・。
今月の書き込み
{CALENDARBOX} {CDCTRLBACK}<<前月{/CDCTRLBACK} {CDYM}Y/m{/CDYM} {CDCTRLNEXT}次月>>{/CDCTRLNEXT}
過去の書き込み
TRACBACK
  • ★この場所のココに注目!★ ⇒【奥武蔵あじさい館】No.06                                       9月定例議会で市議に質問して欲しいコトは?
POWERED BY
POWERED BY
ぶろぐん
SKIN BY
ゲットネット...¥
Blog Ranking

OTHERS
このページの先頭へ