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★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.01  8/28(水)に、どなたでも参加できる意見交換会を開催します!
   
先日(8/8)開催した『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判/判決(10/16)前の原告報告会』の参加者3人から、講師の五十嵐勉氏との意見交換会を続けて欲しいと要望されたので開催することになりました。

<日時> 2024年8月28日(水) 13:30~15:00 
       (終了後は希望者だけでの延長も)
<会場> 飯能市中央公民館第5会議室 定員12人
<参加費> 無料 
<予約先> 小久保 達 090-7715-4293

先日(8/8)の報告会の告知チラシとほぼ同じ内容ですが「8/28意見交換会」告知チラシをFacebook飯能会に投稿しましたので、そちらもご覧ください。



当日、意見交換したい主な項目は下記の通りです。

❶10/16(水)の判決の内容がどのようになるのかという予想や希望的観測、悲観的観測など。

❷もしも原告(五十嵐氏)が敗訴した場合、定められた期日までに上告しないと、その〈1審判決〉が確定してしまうが、そうなった場合はどうなるのか? どうするのか?

❸もしも被告(飯能市)が敗訴すれば当然上告するが、「勝訴でも敗訴でももう裁判は続けられない・・・」と公言している五十嵐さんに加勢するために新たに原告に加わるにはどうすれば良いのか? 五十嵐さんは、新たに加わる原告としてはどのような市民を望むのか?

❹今回の行政裁判の判決によって、〈伐採木売却代金の金額〉が、「購入業者名が黒塗りのために信憑性の無い382万円余」に確定してしまうが、そうなった場合はどうすれば良いのか?

❺今回の裁判以外の方法で、「伐採木を購入した業者名」「購入業者が代金として支払った本当の金額」、その売買は現金取引ではないと思われるので「購入業者が伐採木売却代金を送金した相手先」「メガソーラー事業者であるHISAに伐採木売却代金として送金された口座の記録」等を確認するにはどのような方法が有るか?

❻阿須山中市有林の〈法外なほど低額の賃貸料〉と〈伐採木売却代金受け取り放棄〉は、「飯能市有財産への背任」であることを、今から別の裁判で提訴することができるか? そうするにはどうすれば良いのか?

❼五十嵐氏が飯能市議会9月定例会で提出する予定の『地方自治法第百条に基づく特別調査委員会設置』請願書の内容について。

➑その他 (意見交換した項目が有る方はメールかFacebookメッセージでお願いします)
  bokukokubo0424@yahoo.co.jp

以上。(全876字)

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| 小久保 達 | 19:34 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.02 阿須山中土地有効活用事業の問題点を8分野に大別してみました! 
     
8/28の意見交換会の目的は、〈裁判の支援〉や〈争点理解の深化〉ということだけではなく、〈住民監視の可能性を広げる〉ことも含まれています。

現在進行中の<阿須山中土地有効活用事業>という名称の、飯能市の公共事業に関する問題の本質を、下記の8分野に分けてみました。

[森林文化都市飯能の市有林破壊の是非] 
森林文化都市を宣言している飯能市が、民有林と比較してはるかに少ない貴重な市有林を「阿須市有林(約17ha)の3/4を大規模土木工事で地形を大幅に変更してまでメガソーラー発電所にすることが、「市有林の本当の有効活用になるのか?」ということです。

もちろん、この件に関しては、賛否両論が有るでしょう。

しかし、「猪や鹿、熊だけでなく、国の天然記念物のニホンカモシカが棲息し、貴重な希少植物が群生している自然豊かな里山の市有林を、市民の意見や要望、議会での審議・採決・合意を経ないで、「市長や幹部職員が勝手に決めて良いのか?」という問題です。

つまり、「メガソーラー発電の是非」でもなければ、「サッカー練習場新設の是非」でもないのです。<阿須山中土地有効活用事業>とは、「市民の共有財産の本当の有効活用の是非」であり、「議会採決を経ずに市長が先決できることの範囲の設定の是非」という問題なのです。

[最初からHISAに決まっていたという官製談合疑惑]
飯能市は、阿須山中土地有効活用事業として実施した「市有林(約17ha)の有効活用案」を公募。それに対して、「世界に通用する選手を子供の頃から育成するサッカークラブ専用練習グランド(約1ha)とその運営資金を稼ぐための付帯設備としてメガソーラー発電所(約10ha)を造って売電事業を行う」という事業企画で応募した、(一般社団法人)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)を最優秀事業提案者に選定しました。

しかし、その公募方法、応募者数、選考方法とその結果等を鑑みれば、この公募は「HISAを最優秀事業提案者に選定することが予め決まっていた官製談合という不正ではないのか?」という疑惑の追及と真相解明なのです。

[不当に低額の市有林賃貸料は特定事業者への利益提供]
当該地である飯能市阿須の市有林(約17ha)は、飯能市土地開発公社の清算に伴って、飯能市が埼玉県から約20億円の借金をして市有林にした土地なのに、それを、民間サッカークラブの資金稼ぎのメガソーラー売電事業のために「年間わずか120万円という低額の賃貸料」で20年間もの長期に渡る土地賃貸借契約を、市議会の審議・採決・同意を経ずに、市長と幹部職員が勝手に決めたことは、「特定の民間事業者に対する利益提供になるのではないか?」という問題です。

[工事に関する県と市の許認可に関する特別扱い] 
市有林の伐採、メガソーラー発電用地と調整池を兼ねたサッカー場の建設工事に伴う種々の許可申請や実際の工事、その後の使用実態には、不可解な部分が極めて多いのにもかかわらず、それを「飯能市が問題無しとしたままで良いのか?」という問題です。

[市有財産に対する背任と公金横領とその幇助] 
市有林は市の財産なので、その伐採木を売却した代金も市の財産であるのに、その代金を「メガソーラー工事に膨大な経費がかかっているから」という理由で、メガソーラー事業者の収入にしてしまうことは、「市の財産に損害を与える背任行為ではないのか?」という問題です。

[大和リースへの事業承継も背任] 
HISAの経営破綻を理由として、そのメガソーラー工事を請け負った大和リースに「メガソーラー発電事業とサッカークラブ運営事業」を事業継承させたことは、<阿須山中土地有効活用事業>の当初の目的である〈地方創生〉にはならないので、「❷の官製談合であることを裏付けることでないのか?」という問題です。

[市民への重要な事実の隠蔽と虚偽説明の繰り返し]
飯能市は、 上記❶~❻の過程において、「重要な事実を市民や議会に隠蔽」し、それが露呈すると「虚偽の説明」を繰り返していることは、「地方自治法や公務員法の主旨や精神に反する行為ではないのか?」という問題です。

[大久保前市長時代と新井現市長時代の責任の追及] 
上記❶~❼の問題は、阿須山中土地有効活用事業を企画し、強行した<大久保勝前市長時代の経緯>と、2021年7月の市長選で「メガソーラー見直し」を掲げて当選した新井重政現市長時代の経緯>とを区別して評価判断すべきことであり、新井現市長が行った検証委員会の結果報告の信憑性と妥当性は、当初の阿須山中土地有効活用事業とは区別して検証すべき問題です。

8月28日の意見交換会は、主に、今回の行政裁判の争点である❺についての意見交換になりますが、時間が有れば、その他の問題点の意見交換も行えるかもしれません。

以上。(全1961字)

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| 小久保 達 | 00:08 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.03 意見交換会の報告➀ 公判中に交わされた書面の内容は?
    
昨日(8/28)、中央公民館で開催した、『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判/判決(10/16)前の意見交換会』の報告です。参加者は、行政裁判を提訴した五十嵐勉氏を含めて9人でした。

先日(8/8)の『判決(10/16)前の原告報告会』では、五十嵐さんから〈行政裁判の特徴〉として下記の2点の説明が有りました。

❶裁判は、まず原告(五十嵐)が裁判所に書面で訴状を提出。その訴状の内容に対する反論を、被告(飯能市長)代理人弁護士が裁判所に提出。その反論に対する反論を原告が書面で裁判所に提出。その書面でのやり取りが何回も繰り返される。

❷なので実際に法廷での<裁判長と原告と被告代理人弁護士>間での発言は、裁判長が書面内容の確認の質問に、それぞれ原告と被告代理人が答えるだけで、原告と被告との間での討論は有りません。なので計4回の公判は10分から15分程度。

昨日は、さらに下記の2点の説明が加わりました。

❸10/16に出される裁判所の判決文は公表されるが、それまでに3者(裁判官・原告・被告代理人)間で交わされていた書面(❶❷)は公表されない。

❹私(五十嵐)が作成した書面は公表する気は無いし、被告(飯能市)側も公表しないだろう。

つまり、双方の主張が公表されない限り、判決結果に対して、「その判決がどのような理由でなされたのか?」
「被告や原告の主張に有ったかもしれない間違い等を、第三者が知ることはできない!」ということになります。

なので、昨日の会合では「原告敗訴になった場合はどうなるのか?どうすれば良いのか?」「原告勝訴になった場合はどうなるのか?どうすれば良いのか?」ということで意見交換がなされました。

以上。(全703字)

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| 小久保 達 | 17:32 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.04 意見交換会の報告② 4通りの判決を想定してみました! 
    
8/28は「裁判では、訴状の中のどのようなことに対して判断を下されるのか?」という点について、下記の4点を想定しての意見交換もありました。

❶被告(飯能市)側代理人が求めている「原告は適法な住民監査請求を経ていないので、原告が地裁に提出した訴状の具体的な内容に入らず、棄却を求める」ということを、裁判官が採用して〈棄却〉ということになるのか?

❷裁判官は、「原告(五十嵐氏)が主張するように、「市有林伐採木売却代金は市有財産」だが、被告(飯能市)が主張するようにメガソーラー事業者は、樹木の伐採・運搬作業経費以外にメガソーラー建設費も負担しているのだから、伐採木売却代金を、その負担した経費に充当させるという飯能市の判断は違法とは言えない!」ということで、〈原告敗訴〉の判決になるのか?

❸裁判官は、「メガソーラー事業者は、市から賃貸した市有林の中の樹木を伐採し、外部に搬出しなければメガソーラーのための工事を始められないのだから、その伐採運搬経費を被告(飯能市)が負担する必要は全く無い!」
「故に、飯能市は、メガソーラー事業者が入手した伐採木売却代金382万円の返還を求めなければならない!」という〈原告勝訴〉判決になるのか?

❹裁判官は、上記❸のように〈原告勝訴〉の判決を出したうえで、さらに「伐採木を購入した事業者名が黒塗りで非公表である限り、被告(飯能市)が主張する〈382万円という売却代金の金額〉には信憑性が無いので、購入事業者に直接その実際の金額を確認すべきであり、その確認と〈業者名と実際の売却代金の金額公表〉は飯能市が行うべきである」という〈条件付き〉になるのか?

上記❶~❹以外の判決内容の予想はできませんでした。

原告(五十嵐氏)敗訴の場合、五十嵐氏は「提訴に際して自分が支出した経費」が全額自己負担のままであることは既知のこととして、被告(飯能市・新井市長)が要した裁判費用のどこまでを負担しなければならないのかも、10/16には明らかになります。

以上。(全848字)

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| 小久保 達 | 06:11 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.05 意見交換会の報告③ 〈原告勝訴・市長敗訴〉の場合は? 
   
では、10/16の判決で<原告(五十嵐氏)勝訴・市長敗訴の場合>は、どうなるのでしょうか? 前回(No.04)書き込んだ❸の場合です。

もちろん、飯能市はこの地裁の判決を不服として高裁(第2審)に控訴するでしょう。

裁判の解説書には控訴審について下記のように書かれています。

=控訴審は事後審(第1審の審理や判決について違法・不当な点がないかどうかを事後的に審査すること)ですので、はじめから裁判をやり直すわけではありません。
したがって、控訴審では、公判を開いても、検察官や弁護人が判決に誤りがあるかどうかについて意見を述べるだけで、第1審のように法廷で証人やその他の証拠の取調べをしないのが原則です。
もっとも、第1審の証人を呼んで聞き直したり、第1審当時いろいろな事情で調べることのできなかった証人を取り調べたりして、事実を確かめることは許されています。=


それ故、10/16の一審判決で、原告(五十嵐氏)勝訴になったとしても、それで飯能市が直ちにメガソーラー事業者である飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)に対して<市有林伐採木売却代金の請求>を実行するわけではありません。

原告勝訴の場合でも、前回(No.04)書き込んだ❹の場合について、控訴審で新たに審議されることになるか否かはわかりません。

市長が変われば、新市長の<阿須山中土地有効活用事業に対する見解>によっては、この控訴審の継続に変化が出てくるかもしれません。

何故なら、控訴審にどれだけの期間を要するのか判りませんが、飯能市は2025年7月に市長選があるので、その選挙結果によっては市長が変わる可能性も有り得るからです。

以上。(全693字)

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| 小久保 達 | 06:16 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.06 意見交換会の報告④ 〈原告敗訴・市長勝訴〉の場合は?
      
10/16の判決で<原告(五十嵐氏)敗訴・市長勝訴の場合>は、どうなるのでしょうか? 前々回(No.03)書き込んだ❶と❷の場合です。

【❶の場合】
被告(飯能市)側代理人が求めている「原告は適法な住民監査請求を経ていないので、原告が地裁に提出した訴状の具体的な内容に入らず、棄却を求める」ということを、裁判官が採用して、その通りの〈棄却〉ということになるのか?

この場合の〈棄却〉とは、「今回の原告(五十嵐氏)の提訴は行政裁判の手続き上の条件を満たしていない」ので「提訴の内容の是非・正邪に関しては当裁判では判断しない!」というだけのことであって、「飯能市の阿須山中土地有効活用事業には全く問題は無い!」という判断ではありません。

しかし、飯能市は、この<原告の訴えを棄却する>という表現を最大限に利用して、「裁判でも阿須山中土地有効活用事業は何の問題も無いという判決になった!」というコトを、記者会見でも、市議会でも、『広報はんのう』でも、市内のあらゆる場所で公言するでしょうね。

たとえ、「住民監査請求が不可欠な行政裁判で棄却された」としても、その住民監査請求を必要としない民事裁判として、五十嵐氏とは別の飯能市民が、〈別の論点からの新たな提訴〉が可能らしいのですが、それは弁護士に確認してみないと判らないことです。

【❷の場合】
❷裁判官は、「原告(五十嵐氏)が主張しているように、「市有林伐採木売却代金は市有財産」ではあるが、被告(飯能市)が主張するように「メガソーラー事業者は、樹木の伐採・運搬作業経費以外にメガソーラー建設費も負担している」のだから、「伐採木売却代金をその負担した経費に充当させるという飯能市の判断は違法とは言えない!」ということで、〈原告敗訴〉の判決になるのか?

この場合、裁判官が何を根拠に「飯能市は市有林伐採木売却代金をメガソーラー事業者から返還を求める必要は無い!」と判断したのか?  それは判決文を読まなければ判りません。

もちろん、10/16の判決が、❶でも❷でも、原告の五十嵐さんは高裁に控訴することができます。

しかし、五十嵐氏は8/28の意見交換会でも「裁判の書面作成や相手方の書面に対する反論の作成に膨大な時間を割かれたので、敗訴になったとしても、さらに控訴してまでこの裁判を続けることはできない!」と広言しています。

その場合、五十嵐さんに、これ以上の新たな負担を掛けないためには、五十嵐さんに代わって裁判継続に要する諸事雑務の大半を引き受けることに積極的な市民が当裁判に加わる必要があります。

控訴する場合は、判決の日から15日以内なので、その期間内に、〈新たに原告に加わる市民〉が現れて、五十嵐さんとの連携が成立しなければ、【❶の場合】であっても、【❷の場合】であっても、その判決が確定してしまうことになります。

以上。(全1160字)

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| 小久保 達 | 07:07 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.07 意見交換会の報告⑤  百条委員会設置請願の行方は?
   
8/28の意見交換会では、五十嵐さんから最後に「地方自治法第100条に基づく特別調査委員会設置請願書を議会に提出した」ことが報告されました。

その報告書は、今日(9/7)付の文化新聞から3回にわたって掲載されるとのことです。

とりあえず本日(9/7)の第1回分をFacebook小久保達に画像をアップしたのでご覧ください。拡大すれば文字は読めると思います。

この請願文の解説などは全3回の掲載が完了してから当ブログに掲載することにします。

以上。(全222字)

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| 小久保 達 | 16:33 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.08 意見交換会の報告⑥ 今回の請願は<市有林に民間メガソーラーに対する特別調査>ではなく<民から民への事業継承に対する特別調査>です!
      
元飯能市建設部長・五十嵐勉氏から飯能市議会に提出された「地方自治法第100条に基づく特別調査委員会設置請願書」の全文が、地元日刊紙『文化新聞』に3回(上中下)に分けて掲載されていますが、その2回目(中)が今日(9/10)付の文化新聞に掲載されています。

とりあえず本日の(9/10)第2回分をFacebook小久保達に画像をアップしたのでご覧ください。拡大すれば文字はなんとか読めると思います。

兵庫県知事に対する特別調査委員会で日本中の注目を集めている「百条委員会」ですが、実は、飯能市でも、2015(平成25)年10月に、同年7月に市長に就任したばかりの大久保市長の「インドネシアへの市職員派遣」に関しても百条委員会が設置されたことが有ったのです。私はその百条委員会設立が審議されている市議会を傍聴していたので記憶に残っています。

しかし、この時の百条委員会は、外部の専門家たちから「この程度のことで百条委員会が設置されたのは珍しい!」という意見が寄せられていました。

当時の大久保市長は、その2か月前の市長選では「S議員と中立だった共産党議員以外は全部、対立候補の現職支持で動いていた」ので、「まさか大久保市長が誕生するとは思ってもいなかった現職市議達による新市長イジメ」とみていた市民も多かったのです。もちろん私もその一人でした。

ところが、この<大久保新市長イジメの百条委員会>は、その後、何の進展も無く、いつのまにか立ち消えになってしまいました。

それから、古参議員たちによる<大久保新市長イジメ>がぱったり無くなったので、「両者の手打ちが成立したな」と推測した市民が多かったのです。
もちろん、この時も私はその一人でした。

請願書を議会に提出した五十嵐勉氏は、現在、地裁で「市有林伐採木売却代金返還請求」の行政裁判を提訴中で、その一審判決が10/16に予定されています。

しかし、その行政裁判の被告は飯能市なので、市議会の責任までもが問われている裁判ではないのです。

本来、地方自治法第百条に基づく特別調査委員会は「首長の行為の正邪について調査するだけ」で、その首長の行為を容認してきた議会の是非をも問い糺すものではないのです。

しかし、この<市有林の民間メガソーラー>が、市議会の同意を得ずに行われていることを「議会過半数を占める保守系市議達が容認してきた責任が問われる」ことにつながっていく可能性も有るため、今回の請願を市議会がどのように扱うのかも注目されます。

この<市有林民間メガソーラー疑惑>で現職の新井市長を糾弾したい市議は、当然のように百条委員会設置を望みますが、その疑惑行為を黙認容認協力してきた市議は請願採択に対しては市巧妙な理由をつけて拒否するでしょうね。

今回の「百条委員会設置請願」を、18人の市議がどのように扱うか?

その〈採決での賛否〉は、当然、来年4月の市議選の当落に影響を与えることになります。

ということは、2025年4月の市議選に向けて「現職市議達の生き残りの闘い」が始まったということになるのです。

以上。(全1373字)

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| 小久保 達 | 08:16 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::裁判に関する意見交換会 |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【裁判に関する意見交換会】No.09 意見交換会の報告⑦ この「百条委員会設置請願」は採択? それとも門前払い? 審議は9/18に!
      
元飯能市建設部長・五十嵐勉氏から飯能市議会に提出された「地方自治法第100条に基づく特別調査委員会設置請願書」の全文が、地元日刊紙『文化新聞』に3回(上中下)に分けて掲載されていますが、最後の3回目(下)が今日(9/11)付の文化新聞に掲載されています。

とりあえず、本日(9/11)の第3回(下)をFacebook小久保達に画像をアップしたのでご覧ください。拡大すれば文字はなんとか読めると思います。

今回の請願は、あくまでも「大和リースへの事業承継に対して特別に調査する委員会を市議会内に設置して欲しい!」という請願です。

そして、この請願は9/18開催の総務教育委員会で審議されることになっています。私は奥さんと傍聴に行く予定です。でもこの審議が何時からの議題になるかは公表されないので朝から行って待ち続けることになります。

次回(9/13)からは、★「市有林民間メガソーラーに対する百条委員会★という大項目を新設。

その中で【百条委員会の役割とその限界】【飯能市議会での百条委員会の歴史】【新たな設置請願について】【元建設部長の設置請願文】【次期新市長なら出来る契約無効宣言】【予想される事業者らの抵抗・提訴】という中項目で私見や将来予測などを書いていく予定です。

以上。(全547字)

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