2024-03-13 Wed
飯能市で現在進行中の《阿須山中土地有効活用事業》問題の本質は、「サッカー練習場新設の是非」でもなければ、「メガソーラー発電所の是非」でもありません。
この問題の本質は、
(A)森林文化都市飯能としての「市有林有効活用策」の是非、と
(B)市長・市職員が、議会の審議・採決を経ず、議会の同意無しに、貴重で巨額な市有財産を勝手に売買賃貸廃棄することの是非、さらに
(C)その市有財産の売買賃貸廃棄に関する〈重要な事実隠蔽〉と〈虚偽説明の蓄積〉と〈不正疑惑〉に対する追及と真相解明の徹底、
の3点なのです。
中項目【コトの本質を見極める視点】では、そのABCの問題点のそれぞれの具体例を順次詳しく解説していきます。
以上 (339字)
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2024-03-16 Sat
日本での<メガソーラー発電所の是非>は、もう結論は出ています。
それは、「陽当たりの良い、住宅の屋根、事業所の敷地内、空き地、荒地などには積極的にソーラーパネルを設置してクリーンで再生可能な太陽光を大いに活用すべき!」だが、「貴重な森林や自然環境を破壊して建設したメガソーラー発電所が造る電気はクリーンエネルギーではない!」ということです。
だから、「クリーンエネルギー活用による環境対策」とか「再生エネルギー活用によるエネルギー対策」という大義名分は、<阿須山中の自然豊かな加治丘陵の市有林を破壊してまで造るメガソーラー発電所>を推進する理由にはならないのです。
我が飯能市における<サッカーグランド新設の是非>も、昔からその結論は出ているのです。
それは、「飯能市内には、民間クラブがサッカー練習に使用できる小中高大と事業所の運動場」が20カ所以上もあり、さらには、森林伐採や自然の丘陵を大規模土木工事で破壊しなくても、簡単な整地作業だけでサッカー練習場に転用できる空き地が市内には多い!」のだから、貴重な市有林や自然環境を破壊してまで新たなサッカー練習場を造る必要は無い!」ということです。
だから、「世界に通用するサッカー選手を子供の頃から育成するスクール事業」とか、「青少年に夢を与える事業」とか、「地域活性化や地方創生に資する事業」という、尤もらしい大義名分も、同じように<阿須山中の自然豊かな加治丘陵の市有林を破壊してまで造るメガソーラー発電所>を推進する理由にはならないのです。
それなのに、「なぜ、メガソーラー売電事業経験も資金力もゼロの民間サッカークラブの運営資金稼ぎのために、森林文化都市宣言をしている飯能市が、入間市と青梅市との3市が協調して保全すべき加治丘陵の貴重な市有林を、前市長と幹部職員が、市議会の採決を経ずに勝手に強行したのか?」、「なぜ現市長がそれらを追認したのか?」ということが〈本当の問題点〉なのです。
以上 (867字)
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2024-03-18 Mon
森林文化都市飯能としての「市有林有効活用策」を、市民だけでなく広く全国から公募すること自体は間違っていることではありません。
私も、この阿須山中の市有林(約17ha)の有効活用策としては
『都市部の小中高に参画を呼び掛ける会員制共同学習林』という案で応募しようと考えていました。
しかし、それには欠かせない合宿棟や用具倉庫、遊歩道、屋外トイレや遊歩道を設けるために土木工事で樹木を伐採するにしても、そのための面積制限は「全面積の10%以下にはされるだろう・・・・」くらいの想定はしていました。
他にも、他の人たちからは、
『飯能駅・元加治駅から歩いても行けるキャンプ場』
『大規模伐採工事を必要としない樹木葬霊園』
『駿河台大学学習林』『聖望学園学習林』
『マウンテンバイク専用練習場』
などの活用策が応募されるかもしれないと考えていました。
しかし、どのような面白い活用策であったとしても、<森林文化都市宣言>をしている飯能市が、市内森林の数%しか占めていない市有林の中でも、国の天然記念物ニホンカモシカが棲息し、県の希少植物コクランが群生していた自然豊か無い加治丘陵の市有林(17ha)の3/4以上を完全破壊するようなプランを〈<土地(市有林)有効活用事業>と認めては)いけないのではないでしょうか?
ましてや、その〈加治丘陵に属する阿須山中の市有林(17ha)〉は、飯能市土地開発公社が「民間事業者による開発から保存し自然公園にすることを目的として多数の地権者から購入して市有林にした土地」だったのです。
しかも、飯能市は土地開発公社の解散清算に伴い、公社の累積負債20億円を県から借金して肩代わり返済をして、その17haを市有地に組み入れ、その負債を現在も返済中(年間約2億円)なのです。
それなのに、応募者を選定し最優秀者を決定する委員会(市職員13人)は、「民間サッカークラブの専用サッカー練習場と、その運営資金稼ぎのためのメガソーラー発電所のために自然豊かな市有林(17ha)の3/4を完全破壊する」という(一般社団法人)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の提案を〈最優秀提案〉と認定したのです。
選定委員会の委員が、その最終選定結果に「本当に素晴らしい案だ!」「この選考結果にヤマシイことは無い!」と思っているのであれば、どうして選考以後も「氏名非公表」なのでしょうか?
当時の選定委員は全員が市職員だったので、その選考は「勤務時間内の公務」なのですから、「プライバシー侵害」というのは「氏名公表拒否の理由」にはならないのです。
プラン内容や選考方法と結果に〈ヤマシイところ〉が有るから、未だに「氏名非公表」なのではないでしょうか?
新井現市長が行ったとする検証委員会は、まず「選考委員全員の氏名と選考結果に対する意見」を市民に明らかにすることか不可欠だったにも関わらず、これを行わないことも「この問題の本質の一つ」なのです。
以上 (1253字)
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2024-03-20 Wed
森林文化都市飯能としての「市有林有効活用策」を、市民だけでなく広く全国から公募することを、市議会にかけて審議していれば、それに賛成する議員は過半数を超えていただろうと思います。
しかし、下記の4点では、どうでしょうか?
❶その応募作の中で「自然豊かな加治丘陵の貴重な市有林(17ha)の3/4の樹木を伐採伐根して大規模土木工事で丘陵を完全破壊してサッカー練習場(1ha)と民間サッカークラブの運営資金稼ぎのためのメガソーラー発電所(10a)にする」という案を最優秀案として採用することを、市議会に諮って採決をした場合、〈表立って賛成した議員〉がどれだけいたでしょうか?
❷飯能市土地開発公社が残した負債20億円を、飯能市が埼玉県から20億円を借りて肩代わり返済をすることで、市有林に組み入れた現地の17haの全面積を「年120万円という廉価な賃料で20年間という長期の土地賃貸借契約をその民間サッカー倶楽部と締結する」ということを、議会の同意を得ずに、市長が勝手に行ったのです。
この契約も、もし市議会に諮っていたら、果たして〈表立って賛成した議員〉がどれだけいたでしょうか?
❸この長期の土地賃貸借契約によって、民間サッカー倶楽部は、20年間で合計2400万円の借地料を飯能市に支払うだけで20年間で総額45億円前後の売電収入を独占することになったのです。
逆に言えば、飯能市は、自然豊かな市有林を廉価で民間業者に提供することで、巨額の収益を独占する権益をその業者に与えることになったのです。
この契約内容も、もし市議会に諮っていたら、果たして〈表立って賛成した議員〉がどれだけいたでしょうか?
❹<阿須山中土地有効活用事業>の対象になっている土地は市有林なので、その樹木を伐採した売却代金は全額が市の公有財産です。
それなのに、当時の担当職員は、その市の公金として納められなければならない巨額の伐採木売却代金を、やはり市議会に諮らず、審議採決も経ずに「勝手に民間サッカークラブの収入にしてしまった」のです。
この「伐採木売却代金を市が放棄して民間事業者の収入とする」ことを市議会に諮った場合、〈表立って賛成した議員〉がどれだけいたでしょうか?
当時の市長も副市長も「議会で採決にかけたら表立って賛成する市議は過半数以下になる」と判っていたからこそ、「市議会に諮らず、〈市長の専決事項〉として勝手に決めたのではないでしょうか。
これら上記の4点は、「特定事業者に対する不当なまでの利益提供」であり、「市の公有財産を意図的に損なう」という職員の背任行為という名の犯罪なのです。
その犯罪を立証するには確固たる証拠が不可欠ですが、日本では、行政上の違法行為や汚職事件は証拠がそろわずに、立件できずに葬り去れることが殆どなのです。
そのような刑事罰を求める刑事訴追には時効という〈時間的制限〉が有りますが、住民やマスコミ等による〈不正疑惑の追及〉や〈真相の解明〉自体には時効は存在しないのです。
なので、私を含めた何人かの市民は、この「疑惑追及と真相解明」は、当事者がこの世から消えたとしても「日本における行政劣化の具体的な地方事例の一つ」として追及していくつもりです。
以上 (1342字)
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2024-03-22 Fri
現在、飯能市だけでなく、日本の政治システムが、あらゆる部分でレベルダウンしています。
行政レベルダウンの最初の要因は、「行政(執政)当事者の自己保身と責任回避」です。
行政マン個人の責任を回避したいから「行政への批判や非難を拒否拒絶する」組織体質になっていくのです。
それが、「行政組織の失敗や怠業、不正の隠蔽」を生み出し、「その隠蔽が露呈した時の虚偽説明」が繰り返され、組織全体に蓄積 されていくのです。
その具体的な事例の一つが、 飯能市の<阿須山中土地有効活用事業>なのです。
この事業での〈重要な事実の隠蔽〉と、その隠蔽が露呈した時の〈虚偽説明の繰り返し〉とは、阿須山中市有林の歴史的経緯と帳簿的な価格、応募状況、選考過程、住民への説明、最優秀認定事業者の整合性と正当性、メガソーラー発電所の規模、開発許可申請、工事経過、完成後の使用実態などです。
この事業での〈不正疑惑〉とは、そもそも「実は公募前から阿須山中はガソーラー発電所にすると決まっていた!」のではないか?という〈官製談合〉疑惑です。
さらには市有財産の保全と管理に関する〈地方自治法違反〉疑惑、 〈横領背任〉疑惑、新井現市長による『阿須山中土地有効活用事業検証員会報告書』の〈虚偽記載〉疑惑、飯能市議会に対する〈怠慢怠業〉疑惑等です。
前回(No.4)でも書きましたが、不正に対して刑事罰を求める刑事訴追には時効という〈時間的制限〉が有りますが、住民やマスコミ等による〈行政による不正疑惑〉の追及や〈真相の解明〉自体には時効は存在しないのです。
当blog飯能どうする研究は、管理人がブログを書きこめる限りその「不正疑惑追及と真相解明」を続けていきます。
以上 (749字)
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2024-06-06 Thu
飯能市が阿須山中の市有林を賃貸した現在のメガソーラー事業の大きな問題点として、当初から「官製談合疑惑が満載!」ということが指摘されていました。
それは、「阿須山中市有林(約17ha)の有効活用策を一般から公募、その最優秀事業プラン提案者にその市有林17haを長期に賃貸して提案した事業を始めてもらう」という主旨でした。
その公募の結果、「世界に羽ばたくサッカー選手を子供の時から養成するサッカー倶楽部の専用練習場(約1ha)を造り、そのクラブ運営資金を稼ぐためにメガソーラー発電所(約10ha)を建設、売電事業を始める」というプランで応募した一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)が「最優秀提案者に選定された」というものです。
しかし、この選定結果に対して、「森林文化都市宣言をしている飯能市が、自然豊かな里山の加治丘陵の中にある貴重な市有林の3/4を完全に破壊するメガソーラー事業プランを最優秀提案に認定して良いのか?」という疑問が生じていました。
地方創生やメガ、―ラー事業に詳しい人たちは「この事業プランは10haのメガソーラーが主目的であってサッカー場はそれをカモフラージュするための隠れ蓑だ!」と指摘しました。
私自身も、2021年1月9日から中央公民館会議室で始めた『巷談「飯能メガソーラー物語」初級編』(計25回開催)の中で、下記の疑問点を指摘し続けてきました。
❶「飯能市民なら市有林の3/4を完全破壊するメガソーラー売電事業を市に提案するだろうか?」
❷「仮にそんな事業案を考えたとしても、それが採用されると思って応募するだろうか?」
という疑問です。
そのうちに「もしかしたら、最初からHISAの<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案を最優秀提案者に認定するということが決められていたのではないか?」という疑念が生じたのです。
後に判明したことですが「この公募に応募したのはHISAの他は1社だった」というのです。
つまり、2社しか応募しなかった中での1社を〈最優秀提案者〉に選定したというのです。
しかも、その選考で外れたという事業者は、名前も、住所も、応募内容も「公開しない!」というのです。
さらには、<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案>を最優秀提案と選定したという選定委員会のメンバーには、「地方創生や地域活性化の専門家、メガソーラー事業やサッカースクールに詳しい人は一人もいない」だけではなく、なんと「13人の選考委員全員が市職員」で、しかも「氏名は未だに全員公表しない!」ままなのです。
このように「公募してその応募者の中から選定する」という体裁を取りながら、実は「誰を最優秀停車に選定尾するかは最初から決めていた」ことを[談合]といいます。
税金や公有財産を使う事業を行う主体者である、国や地方自治体が自ら談合を主導することを、日本では[官製談合]といって、これは許しがたい犯罪なのです。
その官製談合を疑うに十分な事実として、選考委員会のメンバー構成と選考方法の他にも、➀公募期間②公募方法③指定した応募方法④応募者適正⑤提案者と提案事業の必然性と整合性⑥資金調達方法等が指摘されています。
この[官製談合〉を立証するには証人や具体的な証拠が不可欠です。]
しかも、その刑事訴追には時効という時間的な制約が有ります。
しかし、〈真相の追及と解明〉それ自体に時効は有りません。
市長や市職員が行った可能性の有る公有財産に関する〈官製談合疑惑〉を追及するのも、市議会の重要な役割の一つなのです。
「疑わしきは罰せず」は裁判での大原則ですが、議会では「疑わしきは徹底的に追及する」のが大原則なのではないでしょうか。
以上 (字)
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それは、「阿須山中市有林(約17ha)の有効活用策を一般から公募、その最優秀事業プラン提案者にその市有林17haを長期に賃貸して提案した事業を始めてもらう」という主旨でした。
その公募の結果、「世界に羽ばたくサッカー選手を子供の時から養成するサッカー倶楽部の専用練習場(約1ha)を造り、そのクラブ運営資金を稼ぐためにメガソーラー発電所(約10ha)を建設、売電事業を始める」というプランで応募した一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)が「最優秀提案者に選定された」というものです。
しかし、この選定結果に対して、「森林文化都市宣言をしている飯能市が、自然豊かな里山の加治丘陵の中にある貴重な市有林の3/4を完全に破壊するメガソーラー事業プランを最優秀提案に認定して良いのか?」という疑問が生じていました。
地方創生やメガ、―ラー事業に詳しい人たちは「この事業プランは10haのメガソーラーが主目的であってサッカー場はそれをカモフラージュするための隠れ蓑だ!」と指摘しました。
私自身も、2021年1月9日から中央公民館会議室で始めた『巷談「飯能メガソーラー物語」初級編』(計25回開催)の中で、下記の疑問点を指摘し続けてきました。
❶「飯能市民なら市有林の3/4を完全破壊するメガソーラー売電事業を市に提案するだろうか?」
❷「仮にそんな事業案を考えたとしても、それが採用されると思って応募するだろうか?」
という疑問です。
そのうちに「もしかしたら、最初からHISAの<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案を最優秀提案者に認定するということが決められていたのではないか?」という疑念が生じたのです。
後に判明したことですが「この公募に応募したのはHISAの他は1社だった」というのです。
つまり、2社しか応募しなかった中での1社を〈最優秀提案者〉に選定したというのです。
しかも、その選考で外れたという事業者は、名前も、住所も、応募内容も「公開しない!」というのです。
さらには、<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案>を最優秀提案と選定したという選定委員会のメンバーには、「地方創生や地域活性化の専門家、メガソーラー事業やサッカースクールに詳しい人は一人もいない」だけではなく、なんと「13人の選考委員全員が市職員」で、しかも「氏名は未だに全員公表しない!」ままなのです。
このように「公募してその応募者の中から選定する」という体裁を取りながら、実は「誰を最優秀停車に選定尾するかは最初から決めていた」ことを[談合]といいます。
税金や公有財産を使う事業を行う主体者である、国や地方自治体が自ら談合を主導することを、日本では[官製談合]といって、これは許しがたい犯罪なのです。
その官製談合を疑うに十分な事実として、選考委員会のメンバー構成と選考方法の他にも、➀公募期間②公募方法③指定した応募方法④応募者適正⑤提案者と提案事業の必然性と整合性⑥資金調達方法等が指摘されています。
この[官製談合〉を立証するには証人や具体的な証拠が不可欠です。]
しかも、その刑事訴追には時効という時間的な制約が有ります。
しかし、〈真相の追及と解明〉それ自体に時効は有りません。
市長や市職員が行った可能性の有る公有財産に関する〈官製談合疑惑〉を追及するのも、市議会の重要な役割の一つなのです。
「疑わしきは罰せず」は裁判での大原則ですが、議会では「疑わしきは徹底的に追及する」のが大原則なのではないでしょうか。
以上 (字)
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2024-06-08 Sat
今回の事業承継は「飯能市が阿須山中土地有効活用事業で飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(略称HISA)を最優秀提案者に選定した」という段階から既に「大和リースに事業継承させることが決まっていた!」という〈出来レース〉なのです。
だから「発電量が計画に満たなかったので売電収入が減り、資金がショートして事業継続が出来なくなった」という〈事業破綻の理由〉は、全て「大企業の大和リースに事業承継させたことを市民に対して尤もらしく説明する」ための「口実に仕立て上げている」だけのことなのです。
その根拠の一つは、長谷川順子市議が1年も前から、市議会で「HISAの収支報告の公表は? いつ?どこからの収入があって? どこに?何の経費?を支払ったのか?」という質問に対して、市は「サッカー事業だけの収支一覧表を公表しただけ」で、肝心のメガソーラー事業の収支に関しては公表を拒否し続けてきた」のです。
だから、6月の定例議会で「事業破綻の原因は?」とか。「市はその破綻の兆候に気づかなかったのか?」等の質問は、「資金不足だからという口実を事実とみなしてしまう」ことになってしまうのです。
以上。 (全510字)
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2024-06-10 Mon
今回の<大和リースへの事業承継に関する公的な情報>は、私たちのような一般市民には、いまのところ、先日(5/28)行われた市議会全員協議会の場で議員だけに配布された『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)という資料だけです。
その冒頭の「1 事業承継について」の全文を順次、当ブログで紹介しながら、今回の市の説明の〈ツッコミどころ〉を解説していきます。
阿須山中土地有効活用事業は、一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(以下、「現事業者」という。)が各種許認可等を得て工事を施工し、令和4年9月から及びサッカー事業とその附帯事業である太陽光発電による売電事業を開始しました。
上記の文章は、市が議会(市民)に示す「事業破綻の説明資料」としては、肝心な部分を省いています。
なぜなら、民間がメガソーラー売電事業を始める場合は、下記の方法が一般的だからです。
❶事業者は、金融機関に充分な担保と保証人を提出して必要な事業資金を借り入れる。
❷事業者は、調達した資金を基盤に工事業者に、設計、土木工事、資材調達、メガソーラー発電所建設工事を発注する。
❸工事完了後、事業者は工事発注先に工事代金全額を支払う。
❹発電開始後は、売電先から売電代金が事業者の口座に振り込まれる。
❺事業者は、振り込まれた売電売上の中から、融資先の金融機関に〈定められた期間の返済〉を続ける。
❻太陽光発電は天候や設備の性能次第で大きく変動するので、「ローン返済金額は最悪のケースを想定した売電収入以下に設定するのが事業者にとっても、融資した金融機関にとっても不可欠の措置である。
❼メガソーラー売電事業は、他のリスクが大きいビジネスと違って、「多少の変動は有っても安定した売り上げが確定しているビジネス」であることから、「1回や2回、返済が滞っても全額一括返済を迫ることは無い」ので、事業者に継続の意欲が有ればそのまま事業は継続されるのが一般的である。
ところが、今回の一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミーと大和リースの場合は、下記のような関係になっているのではないかと私は推測しています。
➀事業者と大和リースには、最初から「売電開始後できるだけ早い時期にメガソーラー事業を大和リースに承継させる」ことの同意が出来ていた。
②だから大和リースは、「事業者(アカデミー)」が飯能市から得た「土地賃貸借契約」を担保に、「代金は売電開始後から」という契約で、全てのメガソーラー発電所事業(各種の手続き・大規模土木工事・設計・資材調達・施工・発電業務・保守管理他)の全てを請け負った。
③だから、売電先から振り込まれる売電代金の口座は大和リースが管理し、名目上の事業者(アカデミー)が指定する口座に定められた報酬金額を順次振り込む。だから、名目上の事業者(アカデミー)が「資金ショートで事業が継続できなくなる」という事態にはならない。
④時期が来たら、当初の合意に基づいて「尤もらしい理由」を口実に、名目上の事業者(アカデミー)から、実質的な事業者である大和リースに〈名目上の事業承継〉が行われる。
⑤この事業承継の合意は当初から飯能市も承知していたことなので、「事業承継するに至った経緯と理由」については疑問を持たない。
もちろん上記は私の推測であり仮説です。
しかし、世の中の「不正疑惑の構造」の真相解明は、まず「仮設と推測による追及から始まる」のです。
以上。 (1451字)
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2024-06-11 Tue
先日(5/28)行われた市議会全員協議会の場で議員だけに配布された資料『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)には、当ブログの前回(No.08)で紹介した部分に続いて、下記のことが記載されています。
令和6年4月8日付けで事業者から、サッカー事業に附帯する太陽光発電事業の発電量及び売電収入が計画値に満たない状況からキャッシュフローが回らず、開発費等の融資の返済資金が不足し、令和6年3月末に期日を迎えた返済が不履行となっていること。また当該事項について、利害関係者である融資金の借り入れ先金融機関から令和6年4月1日付で内容証明が送付されたことについて報告がありました。
この〈太陽光発電事業の発電量〉自体は、メガソーラー発電所の運営管理を請け負っているという大和リース(もしくはその下請け業者)からの報告書が添付されていたとしても不思議ではありません。
但し、その「報告されている売電量の数値」に関しては、売電先の機関に確認をとることが不可欠です。
その確認ができない限り、この「売電計画未達」ということの信憑性はゼロです。
更に、〈融資金の借り入れ先金融機関〉も、それが〈都市銀行・地方銀行・信用金庫〉なのか? それとも〈リース会社〉なのか?
その具体的な企業名が公表されない限りは、この「開発費等の融資の返済資金が不足」ということも、「令和6年3月末に期日を迎えた返済が不履行となっている」ということも、その信憑性はゼロなのです。
もちろん、「融資金の借り入れ先金融機関から令和6年4月1日付で内容証明が送付された」ということも、その内容証明の現物が確認されない限り、その信憑性もやはりロなのです。
肝心な〈融資金の借り入れ先金融機関〉を明らかにしないのは、事業者だった一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(略称HISA)なのか?
そうであれば、飯能市は、HISAに対して「市への報告・公表を強く命じるべき」なのです。
逆に、飯能市が「金融機関名の議会での公表を尤もらしい理由で拒む」のであれば、この「HISAから大和リースへの早期の事業承継は当初から「飯能市と大和リースとHISAが組んだ〈出来レース〉である」ということが判るのです。
もちろん、単なる〈出来レース〉だけなら、それは犯罪ではありませんが、「公募前からHISAを最優秀提案者に認定することが決められていた」のであれば、それは〈官製談合〉という不正であり、「市の財産を不当に削減した」という〈市職員による背任〉という犯罪なのです。
以上。 (1095字)
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2024-06-13 Thu
今回も、『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)の前回(No.9)掲載文からの続きを転載します。
このような状況から事業者による阿須山中土地有効活用事業の継続が困難であると判断し「土地有効活用事業に関する基本協定書(令和元年9月30日締結)」第7条の規定に基づき、既に現事業者から市に通知され、令和元年11月20日付けで市が承認しているサッカー事業及びサッカー事業に附帯する太陽光発電事業の協力事業者(承継事業者)への事業承継に向けて、公認会計士等の資格を有する第三者(専門家)による確認•見解も入れながら、現事業者の事業運営状況や協力事業者(事業経営者)の事業運営の継続性等について、約1か月半にわたり審査・確認を行ってまいりました。
飯能市は、「土地有効活用事業に関する基本協定書(令和元年9月30日締結)」を明記することで、あたかも「事業承継は正式な契約書で合意していた」ことを強調していますが、そもそも今回の阿須山中土地有効活用事業問題の質は、この〈基本協定書〉そのものの合理性・正当性・納得性・違法性等が問われているのです。
さらに「公認会計士等の資格を有する第三者(専門家)による確認•見解も入れながら」と書かれていますが、その専門家の氏名が公表されなければ、この「確認•見解内容の信憑性」も、やはり問われるのです。
なので、「第三者(専門家)」の氏名が公表されたとしたら、この専門家自身が、新たに「協定書そのものの正当性に疑問を持たなかったのか?」ということが問われることになります。
その結果、本市では、「土地有効活用事業に関する基本協定書」及び「土地有効活用事業に関する基本協定書の債務に係る覚書(令和元年10月10日締結)」に基づき、協力事業者(承継事業者)に対し、令和6年5月24日付で事業承継することを承諾いたしました。
飯能市は、ここでも、「基本協定書の債務に係る覚書(令和元年10月10日締結)」 を強調していますが、この〈基本協定書の覚書〉そのものの合理性、正当性・納得性・違法性等も問われているのです。
今後、阿須山中土地有効活用事業につきましては、協力事業者(承継事業者)が地方創生事業であるサッカー事業及びサッカー事業に負担する太陽光発電事業を運営していきます。
実際に、メガソーラー発電所の工事を請け負った大和リースが「メガソーラー工事発注者である飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の協力事業者になる」ことに関しては合理性が有りますが、だからといって、「破綻したメガソーラー事業の事業承継者になる」ことの正当性は有りません。
むしろ、「阿須山中土地有効活用事業の最優秀提案者に認定されたHISAが事業破綻したのであれば、その事業の承継者に最もふさわしく、かつ正当性も合理性も経済性も有るのは飯能市自身なのではないでしょうか?
飯能市が「阿須山中のメガソーラー事業を承継し、確実に得られる売電収入から総経費の分割返済を引き受け、「残る収益の中からサッカー事業をHISAに続けさせる」というコトも可能なのです。
その「市有林からの事業収益を得られる当然の機会」を、飯能市自らが放棄したことは「市の公有資産に対する重大な背任行為」なのではないでしょうか。
以上。 (1238字)