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★2025年市議選どうする?どうなる?★⇒【公職選挙法の注意点と問題点】No.01  無知が故の「選挙違反」を避けるためには、事前に選管に相談を!
        
いま、兵庫県知事選と東京都知事選での候補者の〈選挙違反〉に注目が集まっています。

いずれも「PR会社・選挙コンサル会社への支払いが買収に当たるか?否か?」が問題になっています。

このニュースを知った時の私の最初の反応は、「候補者本人はともかく、周囲の選挙参謀たちはこんな簡単な失敗をしでかすのか?」という驚きでした。

でも、考えてみれば、兵庫県知事選のPR会社は「何が選挙違反になるのか全く知らなかったのだろう」と思います。

それどころか、東京都知事選の選挙コンサルタントも、その実態は「選挙では素人なのにプロのフリをしていただけなのかもしれない!」とさえ推測しています。

なぜなら「インターネットを駆使した応援」は、一般の支持者が自分の意志で無償でやる分には「選挙違反にはならない」のですが、その人に選挙事務所の人が謝礼を払ったら「買収という選挙違反になる」のは、自分で選挙を経験した者であれば常識だからです。

それでも「買収という選挙違反が無くならない」のは、それが「得票を増やすためには確実な方法だ!」と思われているから「バレないようにやっている」のです。

それは「選挙違反になる」と判っているから「隠れてやる」のであり、バレたとしても「金は渡していない」と否認するのです。

それなのに、知事選の候補者が「業者の代金として金を渡した!」と認めるのは、それが「選挙違反になるということを知らなかったから」でしょう。

もちろん、法律違反は「その法律を知らなかったからとって無罪になる」わけではありません。

とにかく「選挙では支持者からの寄付は受けても、支持者には絶対に金を渡すな!」「どうしても支払わなければならない時は事前に地元の選挙管理委員会に相談しろ!」というのが大原則なのです。

請求者から支払いを催促されたら「選管に相談中だから少し待って欲しい!」と言えばよいのです。

それでも、その業者が支払いを強く求めてきたら「恐喝を受けているとして警察に相談すれば良い」のです。

今回の兵庫と東京の知事選での違反が、もしも「起訴猶予」になったら、過去に「同じような事例で有罪になった大勢の人達」は怒るでしょうね。

とにかく、公職選挙法では「一般人の常識で勝手な判断なするな!」ということが鉄則なのです。

それを弁護士に相談したら有料でしょうが、選管への相談は無料なのです。

以上。    (全1006字)


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| 小久保 達 | 11:05 | comments (0) | trackback (0) | ★2025年市議選どうする?どうなる?★::公職選挙法の注意点と問題点 |
★2025年市議選どうする?どうなる?★⇒【公職選挙法の注意点と問題点】No.02  選管の「出前講座」を2月14日(金)に中央公民館で開催!
   
コロナ禍前は、元保守系市議を5期勤めたMさんと中央公民館で毎月、市役所の「出前講座プログラム」を活用した市民勉強会を計50回ほど開催していました。

最近の「選挙違反ニュース」に接して、「選管の出前講座」を思いついて、選挙管理委員会に行って、直接お願いしたら、OKというコトになりました。

既に「4月の市議選の準備態勢に入っている」ということで、「出来るだけ早くの平日開催」という理由から出前講座の開催日は2月14日(金)になりました。

以前の出前講座は月刊の『中央公民館だより』に開催のお知らせを載せるためにも「3か月前に日時確定」をしていましたが、今回は「Facebook等の告知」に限ることにして、急遽「1週間前の告知」で開催することにしました。

Facebookでは<Facebook飯能会(2/7)>と〈Facebook飯能を語ろう会(2/9)〉で告知。

それでもやはりSNSの即時性効果で、現時点で7人の予約が有りました。

選管の出前講座の内容は、あくまでも『公職選挙法の注意点』です。

なぜなら、『公職選挙法の問題点』は、政治家と有権者の課題であって、選挙管理委員会の課題ではないからです。

例えば、「候補者が立候補するのに必要な供託金の納付方法や返還条件」の説明は、選管の仕事ですが、「供託金制度の是非を論じる」ことは選管の仕事ではありません。

同じように、「選挙ポスター掲示板へのポスター貼りの注意点」の説明は、選管の仕事ですが、「選挙ポスタ―掲示板の必要性の是非を論じる」ことも選管の仕事ではありません。

私自身は、「4月の市議選や7月の市長選には新人候補が大勢立候補して欲しい!」と思っていますが、「初めて立候補する人からの相談に応じる」ことは選管の仕事であっても、「初めて立候補する人を増やす」のは選管の仕事ではありません。

私としては、「公職選挙法を知らないが故に選挙違反をしてしまっていた!」という悲劇が起こらないように、一般市民が「誤解しているコト」「犯しやすい違反」などを分かりやすく解説して欲しいと思っています。

以上。    (全853字)


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| 小久保 達 | 02:11 | comments (0) | trackback (0) | ★2025年市議選どうする?どうなる?★::公職選挙法の注意点と問題点 |
★2025年市議選どうする?どうなる?★⇒【公職選挙法の注意点と問題点】No.03  「初めての立候補」を考えている人へ!

昨日(2/14)の『緊急開催・出前講座』の参加者は7人。

講師の飯能市選挙管理委員会職員は、公益財団法人明るい選挙推進協会製作の『くらしの中の選挙』という小冊子(A4版全64頁)に沿って判りやすく解説してくれました。

途中から質疑応答形式なって、予定時間を30分もオーバーするほど充実した出前講座でした。

その小冊子の一部の誌面の画像をFacebook飯能会(2/15)に投稿してあります。

選管から加者が頂いた『くらしの中の選挙』という小冊子は、できるだけ多くの市民に配布して欲しいと思ったのですが、残念ながら残部があまりないそうです。

でも、少なくとも「これから市議選や市長選への初めての立候補を検討している人」やその家族、応援スタッフの人は、ぜひとも飯能市選挙管理委員会を訊ねて入手したほうが良いと思います。

特に〈供託金〉については、多くの人が「誤った認識」を持っているようなので、「正確な情報」が不可欠でしょう。

最近注目されている〈インターネット選挙運動〉〈法定選挙費用〉〈寄付の禁止〉などは、市民が判断する内容とは異なる部分が多いので、これも注意が必要でしょうね。

立候補の最初の準備は「地元の選管に相談に行く」ことだと思います。

選挙が近くなると〈選挙の事前活動〉と〈通常の政治活動〉の区別が重要になります。

全国的には選挙違反の発覚は、「住民から選管や警察への通報」がきっかけになるようです。

その意味では、公職選挙法は、立候補者だけでは、有権者全員にとっても重要なのですね。

以上。    (全637字)


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| 小久保 達 | 09:33 | comments (0) | trackback (0) | ★2025年市議選どうする?どうなる?★::公職選挙法の注意点と問題点 |
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