2025-09-30 Tue
我が家で購読している朝日新聞朝刊15頁(埼玉版)の見出しは下記の通りでした。
市有地の賃貸借契約「違法」
飯能市議や市民、市長を提訴
この長谷川市議以下4人の原告団の中に私も入っています。
記事の画像は、Facebook飯能会に投稿する予定ですが、拒否された場合は、その全文をここに転記しておきますが、これから飯能市議会最終日の傍聴に出かけるので、それらの作業は、傍聴から帰ってきてからになります。
〈追記〉 今日(9/30)のFacebook飯能会に「4紙(朝日・読売・毎日・埼玉)の記事画像が掲示されています。
行政裁判(住民訴訟)は、極めて特殊な裁判で、そこに至るまでの難しい手続きと、種々の制約と限界が有るので、強力な弁護団が付いてもその勝率は1%以下と言われています。
なので「そもそも「行政裁判(住民訴訟)とは?」というところから書いていく予定です。
以上。 (364字)
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2025-10-07 Tue
多くの市民が、この<サッカー場の付帯設備と称するメガソーラー発電所>の事業計画を知ったのは、一部の市民が2020年3月に始めた、<反対署名運動からでした。
しかし、その反対署名応じた市民よりは、署名に応じなかった市民の方が圧倒的に多かったのです。
それは、下記の3点が主な理由だったのです。
① 多くの市民が「議会で可決されたことだから」「議会の多数決で決まったことに反対するのはおかしい!」
➁「森林を破壊するな!」というが飯能は75%が山林なのだから、飯能市に売電収入が入るならちょっとくらいの面積なら良いではないか?」
➂素晴らしいサッカー場が出来るのだから、夜間照明等のためにメガソーラー発電を付帯設備にするのは素晴らしいプランではないか?
ところが、
❶この<市有林民間メガソーラー>は、当時の大久保市長以下の幹部職員が、議会に諮らず、審議も採決も一切しないで始めたので、市民99%は何も知らされていなかったのです。
しかも、
❷飯能市に入る収入は、メガソーラー事業者に貸す市有林の土地賃貸料「20年間で計2400万円」だけで、20年間の売電収入の予定総額45億円は、事業者が独占する契約なのです。
さらには、
❸サッカー場は1haなのに、その付帯設備と称するメガソーラー発電所はその10倍の10ha。それなのに「サッカー場の付帯設備としてのメガソーラー」という表現を、今でも飯能市は使い続けているのです。
つまり、市長も、幹部職員も、メガソーラーを容認する保守系市議の殆どは、市民に対して「重要な事実を隠蔽し続けていた」のです。
それら隠蔽を飯能市民が知ったのは、市民から番組への情報提供で現地に出向き、独自の取材結果を2025年10月に放送した、TBSの人気情報番組『噂の東京マガジン』だったのです。
残念ながら、この時の視聴率は10%だったとのことでした。
つまり、飯能市民の90%の人は、その放送を視ていなかったのです。
そこで何人かの市民が、その放送された20分の動画を、Facebook飯能会やFacebook飯能を語ろう会他のSNSに投稿したのです。
その時から5年が経ちましたが、その間に、この<阿須山中土地有効活用事業>という名の「メガソーラー行政詐欺疑惑」は、途中で市長の交代もあり、[官製談合]、[伐採木売却代金の背任]、[埼玉県やエネルギー庁への届出の虚偽記載]、[事業者の途中変更]等、多数の不正疑惑が次々と生じています。
それでも、この5年前の『噂の東京マガジン』の20分の動画は、「原点となる初期の問題点」を簡潔に把握するには、いまでも最適な内容と言えるでしょう。
そこで、まだ見ていない人、もっとじっくり見たい人のために、10月5日、Facebook飯能会に再掲載しておきました。
以上。 (1121字)
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2025-10-09 Thu
今日(10/8)付の地元紙「文化新聞」に、やっと今回の訴訟に関する記事が掲載されました。
その紙面の画像をFacebook飯能会に投稿しておきました。PCやスマホの拡大機能を使えば文字は読めると思います。
住民が市役所を提訴する〈住民訴訟・行政裁判〉は、金銭賠償請求事案に限定されているので、当然、「提訴できる事と範囲」には時効が有ります。
なので、既に時効になってしまっている、
❶「事業案公募に関する官製談合疑惑」
❷「FIT申請や工事に関する多数の許可申請」
❸「多額の伐採木売却代金横領とその幇助疑惑」
❹「不当に低い珍来料設定に関する特別背任疑惑」
などは、残念ながら、もう提訴できないのです。
なので、今回の提訴は、「まだ時効になっていないコト」に限られています。
しかし、刑事事件や民事事件の提訴には時効が有りますが、「不正追及」や「真相解明」「隠蔽された事実の公表要求」等に時効は無いのです。
したがって、<阿須山中土地有効活用事業>という「行政詐欺メガソーラーの不正追及」にも、「隠蔽された事実の真相解明」にも、時効は無いのです。
したがって、私も含めた「怒れる市民」達は、各自が死ぬまで、この「不正追及と真相解明」の行動を続けていく覚悟です。
裁判の途中経過は、逐一、当ブログとFacebookに載せていきます。
以上。 (562字)
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その紙面の画像をFacebook飯能会に投稿しておきました。PCやスマホの拡大機能を使えば文字は読めると思います。
住民が市役所を提訴する〈住民訴訟・行政裁判〉は、金銭賠償請求事案に限定されているので、当然、「提訴できる事と範囲」には時効が有ります。
なので、既に時効になってしまっている、
❶「事業案公募に関する官製談合疑惑」
❷「FIT申請や工事に関する多数の許可申請」
❸「多額の伐採木売却代金横領とその幇助疑惑」
❹「不当に低い珍来料設定に関する特別背任疑惑」
などは、残念ながら、もう提訴できないのです。
なので、今回の提訴は、「まだ時効になっていないコト」に限られています。
しかし、刑事事件や民事事件の提訴には時効が有りますが、「不正追及」や「真相解明」「隠蔽された事実の公表要求」等に時効は無いのです。
したがって、<阿須山中土地有効活用事業>という「行政詐欺メガソーラーの不正追及」にも、「隠蔽された事実の真相解明」にも、時効は無いのです。
したがって、私も含めた「怒れる市民」達は、各自が死ぬまで、この「不正追及と真相解明」の行動を続けていく覚悟です。
裁判の途中経過は、逐一、当ブログとFacebookに載せていきます。
以上。 (562字)
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| 小久保 達 | 11:19 | comments (0) | trackback (0) | ★[市有林民間メガソーラー]住民訴訟(行政裁判)★::[不正疑惑の追及]と[真相の解明]に時効は無い! |
2025-12-06 Sat
第1回目の審理日は、実は2か月以上も前から決まっていました。
その告知チラシを作成して、SNS等でPRするのは昨日からになりました。
そのチラシ画像は、昨日(12/5)、Facebook飯能会に【「市民の公金取り戻し請求」住民訴訟の行政裁判が始まります!】というタイトルで投稿しました。
傍聴席は、私の記憶では60~70席ほど有ると思います。その何十倍もの傍聴希望者が殺到した場合は、「ニュースで報じられるような抽選」になるのでしょうが、そこまでの人数が傍聴に来るほど「市民にはまだ認知されてはいない代理人弁護士」でしょう。
仮に、定員をオーバーする場合は、普通の先着順になると思われます。
行政裁判の場合、その殆どが「原告も被告も裁判官と代理人弁護士との事前の書面の遣り取り」なので、裁判当日は、その内容の補足説明や次回審理日の日取りを決めるだけだそうです。
なので20分程度で終わるのが定例のようです。
第1回の審理には、被告は出廷せず、飯能市側も、大和リース側も、代理人弁護士が出席するだけだと予想されます。
しかし、その弁護士当人の顔は法廷で確認出来ます。
飯能市役所の職員が「公務として何人が傍聴に来ているか?」ということも興味が湧くことです。
第1回の審理では、〈原告の冒頭陳述〉が有るので、誰が、どのようなことを裁判官の前で述べるのかが、最大の関心事だと思います。
私も4人の原告の一人ですが、果たして、12/17の原告陳述を行うのか否か? 行うとしたら何を言うのか?
それは〈当日のお楽しみ〉にしたいので、興味の有る方は、ぜひ傍聴にいらしてください。
裁判終了後すぐに、近くの埼玉弁護士会館で「報告集会」を開催することになっています。
以上。 (730字)
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2025-12-18 Thu
第1回審理が昨日(12/17)さいたま地裁で開かれました。
裁判上の正式名称は「令和7年(行ウ)不当利得返還等履行請求事件」です。
その実情は「市有林民間ぼろ儲けメガソーラー〈詐欺的市有地賃貸借契約〉の無効と〈妥当賃貸料との差額〉を請求する」住民訴訟です。
裁判が始まったので、これから順次、正式な〈訴状〉の内容を順次、公開していきます。
今回は、全24頁(14238字)に及ぶ〈訴状〉の第1頁の部分です。
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訴状
2025(令和7)年9月29日
さいたま地方裁判所 御中
原告ら訴訟代理人弁護士 近藤 宏一
同 弁護士 釜井 英法
同 弁護士 佐竹 俊之
同 弁護士 佐柄木 優
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
不当利得返還等履行請求事件(住民訴訟)
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円
第1 請求の趣旨
1 被告が、相手方大和リース株式会社に対し、別紙物件目録記載の各土地の明渡請求をしないことが違法であることを確認する。
2 被告は、相手方一般社団法人ジャパンインターナショナル・スポーツアカデミーに対し、4922万円を請求せよ。
3 被告は、相手方大和リース株式会社に対し、1490万4000円を請求せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
(以上307字)
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本訴状は下記の項目で構成されています。これから順次、当ブログの当項目で公開しています。
第2 請求の原因
1 本訴訟の概要
2 当事者
3 被告が不当利得返還請求を求める相手方(2社)
4 賃貸借契約及び同変更契約に至る経緯等
5 賃貸借契約及び同変更契約の違法
6 怠る事実
7 監査請求
8 結語
別紙 附属書類
別紙 当事者目録
別紙 物件目録
以上、717字
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以上。 (字)
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2026-03-01 Sun
この第2回目の審理日は、去年12/17の第1回審理の時に決まっていました。
第2回審理では、原告が訴えた内容について、被告弁護人が、一つ一つ、「認否を明らかにする」ことになっています。
その内容量は膨大なので、事前に被告代理人から裁判所に文書で提出され、それが原告代理人に送付されることになっています。
審理の当日は、時間短縮のために、この文書を「読み上げることはしないので、その文書のコピーは、既に原告全員にメールで送信されてきています。
しかし、その文書の内容を公開することは、審理日(3/4)以降でなければなりません。
本来、当裁判の被告人は、問題発生時の市長だった大久保勝氏なのですが、2021年7月の市長選で落選したので、現職市長の新井重治氏になっているだけです。
その大久保前市長は、先日(2/19)「2021年6月発生の別件」での収賄容疑で逮捕、送検されました。
そのことが、今後、当裁判にどのように関わって来るかは、現時点では未知数です。
さらには、新井市長も、1月,2月の〈緊急財政対策の取り組み〉と称する市内各地での計15回の説明会での、「精気の無い態度と無気力で内容の無い答弁」を繰り返すだけの言動を、大勢の市民に目撃されていました。
なので、市民の中には「近々市長が替わることになるかもしれない」と感じたのは、私だけではないかもしれません。
以上。 (602字)
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2026-03-04 Wed
住民が自治体を訴える行政裁判は「文書による論争」が殆どで、被告や原告が「法廷で裁判官の前に立って陳述する」のは、裁判の最初と終盤の時だけに限られるようです。
だから、今日(3/4)の「第2回審理」では、第1回審理日(昨年12/17)に提出した「原告の訴状」(被告を訴えた理由と請求事項を書いた文書)に対する、被告側の「反論の文書」が提出されました。
とは言っても、「提出した」というのは「公開法廷での進行上の出来事」としての〈遣り取り〉です。
実際上の法廷での〈遣り取り〉では、原告の訴状は、第1回審理日(12/17)の1ヶ月以上も前に原告代理人弁護士から担当裁判官に郵送され、被告代理人弁護士に転送されていました。
今日(3/4)の第2回審理にあたっても、原告(住民)側の〈請求の原因〉に対する被告(飯能市長)側の「認否の文書」は、やはり事前に、裁判所経由で原告代理人に郵送されてきていたのです。
なので、今日(3/4)の法廷では、
①事前に原告側に郵送されていた「被告側の認否の文書」を法廷で読み上げたことにした確認、
②第3回審理日の日程を三者(裁判所・原告・被告)間で調整、
③(今日(3/4)読み上げたことになっている)〈被告側の認否〉に対する「原告の反論文書」の提出期限を確認する
ということが行われただけなのです。
今日(3/4)の法廷は、以上の内容なので正味10分ほどでした。
しかし、これだけの内容では、傍聴人にとっては「法廷で何が話されたのか」を知ることが出来ません。
だからこそ、このような裁判では、閉廷直後に会場を移して、別途、〈裁判報告会〉を開催するのが定番のようなのです。
なので、今日(3/4)も地裁から徒歩5分の所に在る埼玉県弁護士会館の会議室で報告会が行われました。
その報告会では、弁護士団が作成してくれた「原告の請求内容と被告側の認否とその否定理由」を項目別に比較一覧表にした解説資料が配布されました。
今日の報告会は、担当弁護士による解説と質疑応答で約1時間でしたが、その内容は、これから当ブログの別の★大項目★>【中項目〉で順次書いていきます。
以上。 (841字)
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2026-03-08 Sun
飯能市の<阿須山中土地有効活用事業>に関する問題の本質は、〈メガソーラーの是非〉でも〈サッカー場新設の是非〉でもなく、実は〈市民の公有財産の本当の有効活用の是非〉と〈不正隠蔽と背任疑惑の追及〉なのです!
この<阿須山中土地有効活用事業>とネーミングされた飯能市の官民連携事業に対する不正疑惑は、〈重要な事実の隠蔽〉と〈虚偽説明の積み重ね〉は、合計すると数百もの膨大な数になっています。
なので、それらを下記の20項目に分類して、相互関係をまとめてきました。
このでは、その項目を列挙しておきます。
A・〈森林文化都市飯能〉との整合性と必然性
B・〈地方創生〉との整合性と必然性
C・〈貴重な市有林と希少動植物の保全保護〉との整合性と必然性
D・〈公有財産の本当の有効活〉との整合性と必然性
E・〈阿須山中土地有効活用事業〉での官民の役割分担の正当性、妥当性、合法性
F・〈公募選定での官製談合疑惑〉
G・〈HISAとの土地賃貸食契約〉そのものに対する妥当性と背任疑惑
H・〈市民の反対署名の扱いにおける妥当性と違法性〉
I・〈市内全戸配布小冊子〉記載内容の妥当性と重要な事実の隠蔽〉
J・〈TBS報道に対する抗議〉と〈市長談話放送内容〉の正当性と妥当性
K・メガソーラー工事に関する種々の許可申請における不正疑惑
L・サッカーグランド工事に関する種々の許可申請における不正疑惑
M・〈2021年7月市長選〉における新井現市長の〈選挙公約の妥当性と違法性〉
N・『阿須山中土地有効活用事業検証報告書』に対する妥当性と懐疑性
O・〈経営破綻〉を理由とした〈HISA大和リースへの事業譲渡〉の妥当性と〈計画破綻疑惑〉
P・最初の事業者(HISA)の〈事業実態の変貌に関する虚偽事項〉と不正疑惑
Q・(株)BSPと(一社)HISAとJFSAの関係への疑念
R・〈現地への通行方法〉と〈県道からの大規模私道新設〉との関係性における疑惑
S・現地内の市道の通行管理における疑惑と疑念
T・〈定例市議会における一般質問に対する市答弁内容〉の妥当性と懐疑性
以上の20項目の中で、今回の住民訴訟による行政裁判で提訴できたのは下記のⅡ項目に関することだけです。
G・〈HISAとの土地賃貸食契約〉における土地賃貸料の不当に低すぎる金額の是非と、正当な金額に対する差額を請求すること。
O・〈経営破綻〉を理由とした〈HISA大和リースへの事業譲渡〉の無効を求めること。
したがって、当ブログの【さいたま地裁第〇回審理に関して】では、この2項目に関する解説に限定します。
以上。 (1049字)
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