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★ [市有林民間ボロ儲けメガソーラー]住民訴訟(行政裁判)★⇒【住民訴訟(行政裁判)の意義と制限】No.01 今日(9/30)の朝刊各紙に「市有林の土地賃貸借契約の無効と損害賠償を求める行政裁判が市民から提訴」の記事載っています。
   
我が家で購読している朝日新聞朝刊15頁(埼玉版)の見出しは下記の通りでした。

市有地の賃貸借契約「違法」
飯能市議や市民、市長を提訴


この長谷川市議以下4人の原告団の中に私も入っています。

記事の画像は、Facebook飯能会に投稿する予定ですが、拒否された場合は、その全文をここに転記しておきますが、これから飯能市議会最終日の傍聴に出かけるので、それらの作業は、傍聴から帰ってきてからになります。

 〈追記〉 今日(9/30)のFacebook飯能会に「4紙(朝日・読売・毎日・埼玉)の記事画像が掲示されています。

行政裁判(住民訴訟)は、極めて特殊な裁判で、そこに至るまでの難しい手続きと、種々の制約と限界が有るので、強力な弁護団が付いてもその勝率は1%以下と言われています。

なので「そもそも「行政裁判(住民訴訟)とは?」というところから書いていく予定です。



以上。 (364字)


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| 小久保 達 | 09:32 | comments (0) | trackback (0) | ★[市有林民間メガソーラー]住民訴訟(行政裁判)★::行政裁判(住民訴訟)の意義と制限 |
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