2025-10-07 Tue
多くの市民が、この<サッカー場の付帯設備と称するメガソーラー発電所>の事業計画を知ったのは、一部の市民が2020年3月に始めた、<反対署名運動からでした。
しかし、その反対署名応じた市民よりは、署名に応じなかった市民の方が圧倒的に多かったのです。
それは、下記の3点が主な理由だったのです。
① 多くの市民が「議会で可決されたことだから」「議会の多数決で決まったことに反対するのはおかしい!」
➁「森林を破壊するな!」というが飯能は75%が山林なのだから、飯能市に売電収入が入るならちょっとくらいの面積なら良いではないか?」
➂素晴らしいサッカー場が出来るのだから、夜間照明等のためにメガソーラー発電を付帯設備にするのは素晴らしいプランではないか?
ところが、
❶この<市有林民間メガソーラー>は、当時の大久保市長以下の幹部職員が、議会に諮らず、審議も採決も一切しないで始めたので、市民99%は何も知らされていなかったのです。
しかも、
❷飯能市に入る収入は、メガソーラー事業者に貸す市有林の土地賃貸料「20年間で計2400万円」だけで、20年間の売電収入の予定総額45億円は、事業者が独占する契約なのです。
さらには、
❸サッカー場は1haなのに、その付帯設備と称するメガソーラー発電所はその10倍の10ha。それなのに「サッカー場の付帯設備としてのメガソーラー」という表現を、今でも飯能市は使い続けているのです。
つまり、市長も、幹部職員も、メガソーラーを容認する保守系市議の殆どは、市民に対して「重要な事実を隠蔽し続けていた」のです。
それら隠蔽を飯能市民が知ったのは、市民から番組への情報提供で現地に出向き、独自の取材結果を2025年10月に放送した、TBSの人気情報番組『噂の東京マガジン』だったのです。
残念ながら、この時の視聴率は10%だったとのことでした。
つまり、飯能市民の90%の人は、その放送を視ていなかったのです。
そこで何人かの市民が、その放送された20分の動画を、Facebook飯能会やFacebook飯能を語ろう会他のSNSに投稿したのです。
その時から5年が経ちましたが、その間に、この<阿須山中土地有効活用事業>という名の「メガソーラー行政詐欺疑惑」は、途中で市長の交代もあり、[官製談合]、[伐採木売却代金の背任]、[埼玉県やエネルギー庁への届出の虚偽記載]、[事業者の途中変更]等、多数の不正疑惑が次々と生じています。
それでも、この5年前の『噂の東京マガジン』の20分の動画は、「原点となる初期の問題点」を簡潔に把握するには、いまでも最適な内容と言えるでしょう。
そこで、まだ見ていない人、もっとじっくり見たい人のために、10月5日、Facebook飯能会に再掲載しておきました。
以上。 (1121字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
2026-03-08 Sun
飯能市の<阿須山中土地有効活用事業>に関する問題の本質は、〈メガソーラーの是非〉でも〈サッカー場新設の是非〉でもなく、実は〈市民の公有財産の本当の有効活用の是非〉と〈不正隠蔽と背任疑惑の追及〉なのです!
この<阿須山中土地有効活用事業>とネーミングされた飯能市の官民連携事業に対する不正疑惑は、〈重要な事実の隠蔽〉と〈虚偽説明の積み重ね〉は、合計すると数百もの膨大な数になっています。
なので、それらを下記の20項目に分類して、相互関係をまとめてきました。
このでは、その項目を列挙しておきます。
A・〈森林文化都市飯能〉との整合性と必然性
B・〈地方創生〉との整合性と必然性
C・〈貴重な市有林と希少動植物の保全保護〉との整合性と必然性
D・〈公有財産の本当の有効活〉との整合性と必然性
E・〈阿須山中土地有効活用事業〉での官民の役割分担の正当性、妥当性、合法性
F・〈公募選定での官製談合疑惑〉
G・〈HISAとの土地賃貸食契約〉そのものに対する妥当性と背任疑惑
H・〈市民の反対署名の扱いにおける妥当性と違法性〉
I・〈市内全戸配布小冊子〉記載内容の妥当性と重要な事実の隠蔽〉
J・〈TBS報道に対する抗議〉と〈市長談話放送内容〉の正当性と妥当性
K・メガソーラー工事に関する種々の許可申請における不正疑惑
L・サッカーグランド工事に関する種々の許可申請における不正疑惑
M・〈2021年7月市長選〉における新井現市長の〈選挙公約の妥当性と違法性〉
N・『阿須山中土地有効活用事業検証報告書』に対する妥当性と懐疑性
O・〈経営破綻〉を理由とした〈HISA大和リースへの事業譲渡〉の妥当性と〈計画破綻疑惑〉
P・最初の事業者(HISA)の〈事業実態の変貌に関する虚偽事項〉と不正疑惑
Q・(株)BSPと(一社)HISAとJFSAの関係への疑念
R・〈現地への通行方法〉と〈県道からの大規模私道新設〉との関係性における疑惑
S・現地内の市道の通行管理における疑惑と疑念
T・〈定例市議会における一般質問に対する市答弁内容〉の妥当性と懐疑性
以上の20項目の中で、今回の住民訴訟による行政裁判で提訴できたのは下記のⅡ項目に関することだけです。
G・〈HISAとの土地賃貸食契約〉における土地賃貸料の不当に低すぎる金額の是非と、正当な金額に対する差額を請求すること。
O・〈経営破綻〉を理由とした〈HISA大和リースへの事業譲渡〉の無効を求めること。
したがって、当ブログの【さいたま地裁第〇回審理に関して】では、この2項目に関する解説に限定します。
以上。 (1049字)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
ここをクリックして戴けるとこれからの励みになります。
↓
クリックすると<地域生活/ 関東ブログカテゴリー>ランキング頁に行きます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
