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★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.01                       加湧委員長発言でも判る「問題点」とは?  
               
きょう(10/16)の文化新聞には下記の見出しの記事が載っています。

100条委員会 証人出頭決める
尋問予定は 総合政策部幹部


主に10/10に開催された100条委員会<海外プレゼンに等に関する調査特別委員会(加湧弘貴委員長)>第2回の報告です。

実は、この時、加湧弘貴委員長が重大で意味深なことを述べたのですが、私はその発言を正確に記録できなかったので、【100条委で事実解明するコト】No.01では書けなかったことがありました。

きょうの文化新聞には、有り難いことにその加湧委員長の発言が紹介されています。

今会合では、冒頭、加湧委員長が「不正の摘発が、目的ではなく、飯能市政の適正化を確保するもの。できる限り、真実を明らかにしたい」などと方針を述べた。

百条委員会設置の発端は、「鳥居議員による緊急質問」であり、その時、鳥居議員が「看過できない重大な事件が発生したから緊急質問した」の述べたことにあります。

市議会に特別委員会を設置して調査するほどの「重大な事件」とは「公費の不正請求」「贈収賄」「公金着服」「使途不明金」「公務員の犯罪」などのことです。

それらの「不正の有無」「不正の内容」の事実解明をするのが百条委員会です。

今回のマスコミ報道でも「百条委員会の目的は疑惑や不正の事実解明にある」と説明されています。
       
それなのに委員長の加湧議員が、冒頭から「不正の摘発が、目的ではない」とあえて明言したのです。

これでは、百条委員会でいくら調査しても「不正と言われるような事実は無い」ことを設置に賛成した議員たちは知っていたうえで、百条委員会を設置しているから「そのことを市民や反対議員から追及されないための布石ではないか」と思われても仕方ないでしょう。

「飯能市政の適正化を確保する」程度の調査であれば、通常の議会活動で事足りるのです。

私たちは「100条委で事実解明するコト」と「その100委設置に関する問題点」を、区別して考え、それぞれの問題点を指摘し、追及する必要が有ります。

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| 小久保 達 | 12:06 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.02                           百条委の内容を「後援会機関紙に掲載してはならない」と可決する議員の真意は?
            
きょう(10/16)の文化新聞には「百条委員会委員へのトンデモナイ制約条項」のことが載っています。

(10/10の百条委では、加湧議長の冒頭発言の)その後、協議に入り、同特別委での調査内容などを有権者に伝える機関紙への100条委の記事掲載をどうするかなどについて議論。
「有権者に伝える機関紙」とは、「赤旗」や「公明新聞」などの政党機関紙のことではなく、市議が市民に向けて発行している後援会機関紙、個人機関紙のことです。

つまり、政党機関紙が飯能市の百条委員会の調査内容などを報道するのは構わないが、百条委員会の委員が自分の後援会機関紙に書くのを認めるか否かについて「議論」したわけです。

中で機関紙への記事掲載ついては、新井巧委員が反論したものの多数決で「不許可」とした。

つまり、新井議員は、「百条委員会が勝手に暴走したり、関係者に不公平に作用しないようにするため」に百条委員会の委員になったと思うのですが、その委員であるがために、自身の後援会機関紙で百条委員会の経過報告や問題点を指摘することができなくなってしまったのです。

この「記事掲載不許可」は、市議全員に適用されるものなのか、それとも百条委員会委員だけに適用されるものなのかは、傍聴していた限りでは明確ではなかったように私は記憶しています。きょうの文化新聞の記事でも、その辺のところはまだ不明確です。

300万円という特別の予算を付けた調査特別委員会なのですから、その調査内容は、速やかに逐次市民に公開すべなのではないでしょうか。

それなのに、百条委員会は「機関紙への記事掲載」を不許可にしたのです。

つまりその程度の「情報公開に対する意識」の委員が圧倒的多数を占めているということも、今回の百条委員会が抱えている問題点の一つなのです。
 
           (765字)

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| 小久保 達 | 20:38 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.03                     10/21は「当日に非公開と言われた」ので8人の傍聴希望者は「無駄足」を食わされました。  
             
10月21日(月)に開催された<海外プレゼン等に関する調査特別委員会>に傍聴しようと市議会に行きましたが、「非公開になった」ということでこの日の委員会は傍聴できませんでした。

実は、当日(10/21)の早朝、市内のAさんからの電話で「きょう(10/21)の100条委員会はどうやら非公開に決まったようだよ」と知らされていたのです。

現職市議や市職員とのパイプが太いAさんからの情報ですから「非公開は確実だろう」と思って、急ぎの用件だったのに22日に延して貰っていたBさんに急遽電話して「100条委員会に傍聴に行かなくなったからきょうなら10時からでも会える」と伝え、中央公民館に来てもらって用件の打合せを済ませたのが10時20分。

そこですぐ議会事務局に電話で「きょうの100条委員会は傍聴できるんですか?」と訊ねたら「いま、公開にするか非公開にするかを委員会で協議中ですので傍聴を希望する方にはロビーでお待ちいただいています」とのことだったのです。

「公開になる可能性も有る!」と思い、奥さんを拝み倒して市役所まで車で送って貰いました。

議会事務局で傍聴手続きをしたのが10:40前後でした。貰った整理番号は「8」。

前回(10/10)の傍聴者は2人だけだったのですから、それから考えるとかなり増えたものです。

5階の傍聴者ロビーに着いたとき、ちょうど議会事務局職員が、入場できるのを待っていた傍聴希望者に「きょうは非公開になった」ということを伝えるところだったのです。

やはりAさんからの情報どおり「非公開」でした。

その時のことは、昨日当Blogにコメントを書き込んでくれた「なんじゃもんじゃ」さんへの返信コメントとしても書いておきました。
  (そのコメントは下記にアクセスすれば読めます)
  http://5line.jp/blog/itsudoko/index.php?e=2122#cmt1005


100条委員会の委員構成を見る限り、8人中7人は「自分たちの発言の全てを市民に知られたくはない」と思っているようなので、「プライバシー保護」や「個人の名誉を守るために」という大義名分が立つ場合はできるだけ非公開にしよう」と示し合わせているのでしょうか・・・・。

地方自治法で「非公開にすることもできる」と認めているのですから、それが問題なのではありません。

傍聴を希望する市民にとって「公開なのか非公開なのかは委員会の会場まで行かなければ判らない」ということが問題なのです。

非公開にする場合は、傍聴希望者のことを考えて事前に決めておき、「次回〇月〇日の委員会は~~という理由で非公開にします」と予め広報するべきだと思うのですがどうでしょうか?

もし、100条委員会の委員の大多数が「傍聴希望者の都合など考慮しなくてもいい」と考えているのだとしたら、それこそが<100条委員会の存在意義と議会の権威>を辱めることではないでしょうか。
 
           (1138字)


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| 小久保 達 | 12:19 | comments (2) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.04                          「非公開の理由」を待たされた傍聴希望者に説明する責任は誰に?
100条委員会が抱えている課題の一つに「公開」と「非公開」の扱いがあります。

100条委員会は「原則として公開」ですが、「証人や氏名が明らかにされる個人のプライバシー保護を理由に非公開とする」こともできるそうです。

しかし、予め「〇月〇日の100条委員会は非公開です」ということが告知されていれば、傍聴希望者が「せっかく傍聴に行ったのに非公開にされたので傍聴できなかった」という無駄足をしないで済みます。

しかし、「公開にするか非公開にするかは当日になって委員で討議して決める」という建て前になっていますから、いつも傍聴希望者は会場に行って、その決定が出るまで待たされることになります。

10/21(月)の10:00から行われた100条委員会がまさにそれでした。

その時は、議会事務局職員から傍聴希望者に「非公開に決まったこと」と「非公開にする理由」が説明されましたが、傍聴希望者の中から「市民をさんざん待たしたうえで非公開にするんだから、その理由の説明は委員長が出てきて自ら行うべきではないか」という声が起きたのです。

結局、職員に「非公開の理由は委員長が出てきて説明すべきだという要望が傍聴希望者から出たということを委員長に伝えて欲しい」という要望を出し、職員はそれを委員長に伝えに行きました。

傍聴希望者が待っているロビーに戻ってきた職員は「委員会審議を始めるので委員長が説明に出ることはできません」という返答を伝えました。

傍聴希望者「委員長は市民への説明を拒否するんだな?」
議会職員「いえ、委員長が“説明を拒否する”と言ったわけではありません」
傍聴希望者「拒否するという発言は無かったとしても、傍聴希望者から説明要請が有ることを知りながら、説明に出てこないのだから拒否したとみなすのだ」
議会職員「けっして委員長は説明を拒否すると言ったわけではありませんので・・・」
傍聴希望者「あなたの説明は分かった。傍聴を希望する市民が、委員長は説明を拒否したとみなすと言っていた、ということは委員長に伝えて欲しい」
議会職員「そのことは伝えます」

以上のようなやり取りがあったのです。

「非公開にする場合、傍聴に集まった市民にその説明をするのは委員長であるべきか? それとも議会職員で良いのか?」というのも、実際に100条委員会を開催してみて判った課題の一つです。

このことを判らせてくれることになったのは鳥居議員が100条委員会設置を提案してくれたおかげなのですから、そのことだけは感謝したいと思っています。

こうなったら、「飯能市は100条委員会の問題点や課題を明らかにするきっかけになった自治体」ということで全国に知られるのも、悪い事ではないでしょう。

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| 小久保 達 | 10:11 | comments (2) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.05           「今回の100条委への批判」への誤解 
少し前のことですが、10/23の文化新聞に「昭和52年に設置された100条委員会の時に委員長だった」というAさんの「100条委は当然の議決権行為」という見出しの意見原稿が掲載されていました。

議員諸君の賛否については、何ら批判を受けるべき事柄ではなく、当然の議決権を行使したに過ぎないので、これについてとやかく批判する事自体、民主主義の根本を逸脱している事と弁えるべきだと、申し上げたいのです。

Aさんが指摘するように「議員が議決したことを批判する事自体」が果たして「民主主義の根本を逸脱していること」なのでしょうか?

Aさんは「議員が反対すること」と「有権者が反対すること」を混同されているのではないでしょうか?

多数決で否決された議員が、その議決を批判することは、「議会制度の根本を逸脱すること」になるでしょうが、有権者にはいつでも「議会の議決を批判する権利」が有るのではないでしょうか?

「今回設置された100条委員会を批判している」人の多くは(私も含めて)、「100条委員会を設置されたこと自体を抗議している」のではなく、「前回の市長選で沢辺前市長を応援した市議だけで過半数を占めていて、市長就任後最初の市議会で設置されるという恣意的な市長イジメにすぎない100条委員会の設置に対して抗議している」のです。

むしろ、今回の飯能市での100条委員会設置は、これからの日本中の自治体で「反市長が過半数を占める市議会」で「市長を困らせるためだけの100条委員会が乱立される」悪しき前例になってしまうかもしれません。

Aさんは
新市政の本格的スタートの時期にあたって、些かの疑惑もない事が証明できれば、絶好のチャンスを与えられたということでしょう。
と書かれています。

その「疑惑」が何であるかを明らかにしないで、「新市長イジメの絶好のチャンス」として設置されたのが今回の100条委員会である、というのが、今回の100条委員会を批判していることなのです。

「疑惑」の事実解明をするのが100条委員会の目的なのに、何の「疑惑」であるのかを明示しない(明示できない)まま、設置されたことが今回の100条委員会の問題点の一つなのです。

市民にも「100条委員会の設置を請願できる」権利が認められているのであれば、鳥居議員に対する「100条委員会設置目的に関する疑惑」を解明するための100条委員会設置を要求したいくらいなのです。

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| 小久保 達 | 20:26 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.06 11月5日の「100条委員会に関する研修会」は市民の傍聴は許可されるのでしょうか?  
先日の文化新聞の記事によると11月5日(火)の午後1時半から、全国都道府県議長会の法制顧問を講師に招いて研修会を開催するそうです。その講師は100条委員会に知識を有する講師だそうです。

この記事を読んで「私もその研修会を傍聴させてもらって勉強したい!」と思ったのですが、それが可能かどうかは判りません。

その講師への謝礼が公費で支払われるのであれば「公費で開催されるのであれば希望する市民には傍聴させるべきではないか」と言えるのですが、記事によると「全議員が対象で費用は会費制」ということでした。

これはおそらく「議員の自費」なのでしょう。

100条委員会には300万円までの予算が認められているのに、この研修会の講師費用をその予算に含まないのは、私のように「傍聴させろと言ってくる市民を排除しよう」という意図ではないか、と疑ってしまうのですが、どうでしょうか?

文化新聞に、わざわざ日時まで記載しているのは「とりあえず傍聴希望の市民はその時間に市議会に行ってみたら」という意味なのかも、と勝手に解釈してしまうのでは私だけでしょうか?
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| 小久保 達 | 22:03 | comments (2) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.07            市民だって「100条委員会についての勉強」はしたい! 

先日(11/05)市議会は、「100条委員会に関する研修会」を開催したそうです。

「100条委員会に関する勉強をしたいから、せめてその研修会を傍聴させて欲しかった」と思っている市民は少なくないでしょう。

その研修会の講師への謝礼は、文化新聞記事によると19人の市議が会費制で自己負担したのだそうです。

市民が、自分たちのための勉強会にその講師を招くことは経費的にも簡単ではありません。

そこで「無料で100条委員会の基本を勉強する方法」というのを考え付きました。

市の<出前講座>の活用です。

2年ほど前から私は数人の有志と一緒に「出前講座で学ぶ会」を中央公民館(行政センター)で毎月定期的に開催しています。最近では8月に和田県議、9月に大久保市長にも講師として来て頂きました。

11月の講師は既に決まっているので、12月の出前講座の講師として、100条委員会の加湧弘貴委員長をお呼びしようと思い、議会事務局に打診することにしました。

おそらく「100条委員会はいま進行中なので話せない」という理由で断るかもしれません。その理由に対しては「いま進行中のことを話して欲しいのではなく、100条委員会の基本的なことを知りたいだけ」「それには飯能市には加湧委員長以上に最適な人はいない」という理由で食い下がることにします。

100条委員会が「進行中のことは公表できない」という理屈は通っても、「100条委員会が設置された経緯」なら「それは公表できない!」という理屈は通らないはずです。

それでも、断られたら「市民が100条委員会について勉強したいという要望に応えない100条委員会」を問題にすることもできるのです。

さて、どのような結果になるでしょうか。

また「明日への楽しみ」が一つ増えました。

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| 小久保 達 | 21:44 | comments (6) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.08         「100条委員会は非公開で」とは、地方自治法のどこに規定されているのでしょうか?
文化新聞の記事によると、きょう(11/11)の100条委員会は、市職員を証人喚問する予定になっているのですが、「非公開」になったので傍聴することは出来ませんでした。

当初から「100条委員会は原則として公開だが、非公開にすることもできる」と聴かされていましたので、10/21に開催された100条委員会が「非公開にすることに決めた」というのは、「10/21は非公開にすると決めたが、他の日はその都度、公開するか、非公開にするかを決める」のだと理解していました。

だから、きょう(11/11)の100条委員会も、委員会が開催されてから「非公開にするか、公開にするか」を決めるのだと思っていました。

ところが、議会事務局に問い合わせたところ、「10/21の委員会でこれからの委員会は全部非公開にすると決めた」と説明されました。

つまり、「原則非公開」にするというのです。

「100条委員会は非公開で」とは、地方自治法のどこに規定されているのでしょうか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
  (上記サイトで地方自治法全文が読めます)

私は「地方自治法の第100条」とその前後を何度も読み返したのですが「非公開」とはどこにも書かれていないのです。視力障害が進行している私の「見落とし」なのでしょうか?

どなたか、地方自治法のどこに書かれているのか指摘して教えて下さい。

            (540字)


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| 小久保 達 | 20:57 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.9            都知事を辞職に追い込むほど存在意義のある100条委員会を「市長の陳謝で済む」程度のことで設置してしまった責任は誰にあるのでしょうか?   
ご存じのように猪瀬都知事が辞職しました。
都議会に100条委員会が設置されることも辞職時期を早めた要因と言われています。
首長も職員も、100条委員会で「虚偽の答弁」をしたら、それだけで罰せられてしまうからです。

ということは「いままで議会や記者会見で言ってきたことを100条委員会で言うわけにはいかない」と猪瀬都知事は観念したからです。

このように100条委員会とは、「首長の辞職、失職、公務員の辞職、起訴などが必至なほどの大きな事件・疑惑・問題」などに関して設置されるものなのです。

それなのに、飯能市議会が設置した100条委員会は、「あまりにも軽微なこと」を、あえて問題視しているのです。

昨日(12/18)の文化新聞記事にも、その「軽微さ」や「無意味さ」が浮き彫りになっています。

今会合では「市長の陳謝は非常に意義がある。議会がずるずると引っ張るのは市民理解が得られない。まとめに入るべき」「年内に収束宣言を出してもいいのではないか」などといった意見が意見(ママ・委員?)の間から多く出た。

「陳謝すればそれで済むようなこと」で、100条委員会を設置したことが、今回の「飯能市議会が設置した100条委員会自体が抱えている問題点」なのです。

飯能市議会が設置した100条委員会が問題にしている「市長の答弁と事実とが食い違う」という「市長の答弁」とは、9/9の鳥居議員による緊急質問で答えた答弁なのです。

大久保市長が答弁をすることになった緊急質問の冒頭では、鳥居議員が「重大な問題だから緊急質問をさせてもらう」と言ったのですが、その「緊急質問を議会に認めさせるに相当する重大な問題」というのが、いまだに明らかにされていないのです。

「重大な問題」というのが、「首長の辞職、失職や起訴、職員の解雇、刑事罰などにつながるような問題」だと思うから議会は緊急質問を認めたのではないでしょうか?

今回の100条委員会は、この「鳥居議員による緊急質問への市長の答弁」を「事実と違う発言をした」ということを問題視して、設置されたのです。

この9/9の緊急質問で鳥居議員が冒頭で「重大な問題」というのが、実は「重大でない日常の業務でよく生じる程度のコト」でしかないことであれば、議会の壇上で発言した鳥居議員の「重大な問題だから」というのは「オーバーな虚偽だった」ということになります。

9/9の緊急質問の終了直後に、新井議員が求めた「緊急質問と称してなされた質問のどこにも緊急性が認められないから、この緊急質問自体を取り消すべきだ」という動議を素直に承認していれば、今回の「100条委員会という無駄な時間と経費」は発生しなかったのです。

飯能市議会は、「鳥居議員の虚偽理由によって緊急質問を許可してしまった」という過ちと、「緊急性の無い質問だから取り消すべきだという動議を否決してしまった」という過ちの二つを犯してしまったままで100条委員会を続けているのです。

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| 小久保 達 | 15:17 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
★市議会への要望★ ⇒【100委設置の問題点と課題】No.10 「市長の謝罪で済む程度」のことで「100条委員会を設置した」ということは不問なの?   
昨日(1/22)の文化新聞に下記の見出しで、久しぶりに100条委員会のことが載っていました。

来月8回会合で閉会へ
100条委員会 3月議会で委員長報告


昨年12月24日の第7回会合を事実上の調査の最終回とした飯能市議会(定例表記を略します)。今後は、調査報告書のとりまとめと委員への提示が行なわれることとなるが、1月について同委員会は閉会されず、2月28日召集予定の3月議会前の8回会合をもって正式に閉会される見通し。

まさか、その調査報告書が「非公開」とされることはないと思いますが、
興味をもって推移をみていた市民にしてみれば、「えっ!これで終わりなの?」という感じです。

証人要請した肝心の旅行会社社長が「出席しない」ことを容認したまま、終了するということは、「そもそもの発端になったその証人を問い質すまでもない程度のことで100条委員会を設置した」ということなのでしょう。

大久保市長については、その後、12月定例会冒頭と市議会全員協議会の場で、「特別委員会の設置の事態を招くきっかけとなった9月定例会における鳥居議員の緊急質問に対するご答弁では私の言葉が足りず、大きな誤解を与えるとともに大きな疑惑を招く結果となってしまった(中略)。(鳥居議員の質問の答弁については)詳細について理解していなかったことから、知らなかったと申し上げてしまった。一連の事態を招くことになってしまったことを深く反省していると謝罪した。

市長にしてみれば「口頭で謝罪する」ことで、無意味な時間と経費を浪費するだけの100条委員会を「終わらせる」ことになるなら、そのほうが得策だと判断したのでしょう。

しかし、「議会や議員に遠慮する必要の無い」市民からみれば、
「市長が謝罪すれば済む」という程度のことで、100条委員会を設置し、それに時間と経費をかけた議員たちの責任はどう追及するんだ、ということになるでしょう。

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| 小久保 達 | 22:02 | comments (0) | trackback (0) | ★市議会への要望★::100委設置の問題点と課題 |
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