2007-09-15 Sat
飯能では(飯能でも?)市議会で質問に立つ議員が少なくなってきています。
それは飯能市議会webサイトに掲載されている
「平成12年12月定例会~平成19年9月定例会」の
<一般質問通告書>を見ると判ります。
ただ、残念なことに、この資料は「見やすい一覧表」になっていません。
当ブログを読まれている方で、どなたか、この<一般質問通告書>から
「議員毎の質問回数が一目でわかる比較一覧表」を作成してくれないでしょうか?
例えば下記のようなスタイルでも結構です。
2007年度 A議員○回
B議員○回
C議員○回
・・・・・・・・・
2006年度 A議員○回
B議員○回
C議員○回
・・・・・・・・・
おそらく、市議会事務局では作成していると思いますが、対外的には公表していないのでしょう。私自身はいままで見たことがありません。
市議会の本会議でほとんど質問をしていない市議にとっては、公表されたくない「一覧表」なので、あるいは、市議会事務局に「公表しないように求めている」のかもしれません。
しかし、市民が自分で作成した資料を市民が公表するのは何の支障もありません。
「市政への市民参加」とは、このような単純で簡単なことからもできるのです。
市議の中には、「自分の質問回数の少なさ」を、選挙で投票してくれた地元の人たちにだけはあからさまにされたくないと思っている人もいるでしょう。
(知られても一向に平気な人もいるかもしれませんが・・・・・・)
2007-09-17 Mon
市議に「もっと質問させる」方法の一つに
「個々の市議に質問をリクエストする」というのがあります。
リクエストする市議は自由に選べます。
なにも「前回の市議選で自分が投票した議員」だけに限ることはありません。
もちろん「顔見知りの市議」に限定することもありません。
「平成12年12月定例会~平成19年9月定例会」の<一般質問通告書>を見て、「質問回数の少ない市議」を選んでリクエストするのもいいでしょう。
質問回数の少ない市議は、もしかしたら
「質問したいことが考えつかない」のかもしれません。
市民から、その市議に「質問をリクエストする」ことは、その市議に「質問できるだけのネタ」を提供してあげることになります。
だから「感謝されることはあっても、「煩がられることは無い」はずです。
<一般質問通告書>を見ると、市議毎に「興味の分野」が判明することもあります。
市立病院の今後、新図書館の場所の是非、現在の図書館でもできる改革、
駅ビル保育所の可能性、次の広域合併、森林文化都市としての推進策・・・・・・
どうせ市議に質問をリクエストするなら、その市議自身が「本音で興味を持っている分野」に定めたほうがいいでしょう。
リクエストする方法は簡単です。
「質問して欲しいこと」を「1枚の紙」に簡潔に書いて、市議の自宅に郵送すればいいのです。
自宅住所と電話番号は市議会サイトの<議員名簿>に記載されています。
WEBサイトを開設している市議も何人かいるのですが、そのURLがこの<議員名簿>に記載されないのは納得がいきませんが・・・・・・
(『飯能いつどこ情報源』の<who頁>では4人ほど載せています)
もちろん、市議にリクエストするには、リクエストする人が、
自分の「実名」「住所」「連絡先」を明記することが不可欠です。
「タレコミ」や「迷惑行為」ではなく「依頼」なのですから匿名ではダメなことは言うまでもないと思います。
その「市民からの質問リクエスト」を、リクエストされた市議がどのように扱うか?
これを追跡していくのも、市議会を面白くしていく方法の一つです。
2007-09-18 Tue
市議に「質問をリクエストする」前に、
そもそも「市議が質問する」ことの目的や意義を考えてみましょう。
市議が市議会で質問するのは、「市政に関して知りたいことが有るから」というだけのことでしょうか?
「市政に関して知らないことを知っている人から聞きたい」ということだけが目的なのでしょうか?
イエ、それは違います。
「ただ単に知りたいこと」であれば、何も3ヶ月に一度しか開催されない定例市議会まで待つ必要はないはずです。
そんなことであれば、思い立った時に、市長や担当部署の責任者に訊けば済むことです。わざわざ、市議会で質問する必要はありません。
市議会では、市議の「質問」と、その質問に対する市長や部門責任者の「回答」は、そのまま公式発言として議事録という記録に残ります。
つまり、議員が議会で質問するのは、
「○月○日の議会で自分は~~のことについて質問した」ということを公的な記録に残すためなのです。
そして、さらに「その質問に対して市長や担当幹部は・・・・・・・と答えた」ということを記録に残すためでもあるのです。
その「市長や担当幹部の答弁」が記録に残っていれば、後日、その案件に新たな不具合や問題が生じた場合、「質疑応答の記録」を調べれば、その責任の所在を「あなたはあの時・・・・・・と答弁したではないですか!」と追及することもできます。
市議会の議事録に残らないということは、
「~~のことについて市議会で質問した人は一人もいなかった」という確固たる証拠でもあります。
例えば、ここで<図書館>に関する質問を事例にして
「市議会で質問することの意味と意義」を考えてみましょう。
A市議が「新図書館の建設用地は山手町に決まったのか?」と質問することは、「新図書館が現在地での建替ではなく、新たな場所での新築が検討されている」ことを議事録に公的な記録として残すことにもなります。
A市議がさらに「新しい建物を建てることに固執せず、民間の空きビルにテナントとして入居することは考えていないのか?」と質問することは、
「新図書館計画には、市有地に新たな建物を建てるだけではなく、駅前の便利な場所の空きビルに移転するという選択肢も有る」ということを議事録に公的な記録として残すことになるのです。
しかも、A市議のこの質問に対して、市長や担当幹部が「民間の空きビルにテナントとして入居することは考えていません」という回答を引き出せば、それは「その時点ででは市当局は、新しい図書館を決まった場所に建てること以外は考えていない」ということが議事録に公的な記録として残ることになるわけです。
これらの公的記録は、後日、既定路線のように進められている「山手町用地での新図書館建設」自体の有用性が問題になった時、その責任の所在がどこの誰に有るのかが明確になる証拠」にもなるのです。
もちろん、「新図書館の建設」という事案に対して、市議の誰が的確な質問をしたか、市議の誰がまったく質問しなかったか、ということも公的な記録として残ることになります。
市民が重要と思う問題やテーマについて、市議に「質問してもらう」ということは、その問題やテーマに関しての市長や担当幹部の発言を議事録という公的な記録文書として残させる、ということでもあるのです。