2013-05-12 Sun
飯能市選挙管理委員会への公開質問です。
「公開」といっても、当Blogを読んでくれている「極めて少数の人」にしか伝わらないのですが、いつか飯能市選挙管理委員会の職員に伝わることを願って「質問」を書いていくことにします。
最初の質問は、選挙の度に市内各地に設置される<ポスター掲示板>のことです。
昔の「選挙ポスターをどこでも自由に貼っていた時代」を知っている世代にとっては、現在の選管が設置する統一されたデザインの掲示板のほうが街中も「すっきり」します。
しかし、今では<ポスター掲示板>に関して次のようなことを言う有権者が増えています。
「わざわざ立ち止まって見ている人は極めて少ない」
「顔写真と氏名が目立つだけで、短いスローガンしか書かれていない」
「だから、候補者選びの参考にはならない」
「掲示板の製作・設置・撤去の費用に見合うだけの効用が無い」
「候補者陣営にとってはポスターを貼る人手の負担がかなり大きい」
「無料の人手を動員できる組織以外の候補者にとってはポスターを貼る人手の負担がかなり大きい」
そこで下記の質問をします。
【質問1】
<ポスター掲示板>は、選挙では必ず設置するのが選管の義務なのでしょうか?
義務だとしたら、それは、どのような法律なのでしょうか?
その法律のどの条項に載っているのでしょうか?
その条項で、どのような文章で規定されているのでしょうか?
【質問2】
<ポスター掲示板>の設置が選管の義務ではない場合、選管の判断でポスター掲示板の設置を省いてもいいと思うのですがどうでしょうか?
その場合、全候補者が揃ってポスターを貼らないのですから「不公平」にはならないと思うのですがどうでしょうか?
【質問3】
選管が設置した<ポスター掲示板>に、経費の掛かるポスター印刷をしないで、掲示板の指定された「枠内」に直接、氏名やスローガンを書き込んでもいいのでしょうか?
(801字)
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2013-05-12 Sun
飯能市選挙管理委員会への公開質問です。
<ポスター掲示板>の次は、<選挙期間中に候補者が配布する政策チラシ>についての質問です。
現在、自治体の首長選挙では、候補者は選挙期間中、定められたサイズで、定められた枚数以内であれば、自分への投票を促すチラシを2種類まで印刷して、選挙区内で配布できることになっています。
そこで下記の質問です。
【質問4】
選挙活動にインターネットの活用が認められるようになれば、この「チラシの制限」は、あまり意味をなさなくなると思うのですが、7月の市長選では、この「選挙期間中に配布できる政策チラシのサイズと枚数制限と種類制限」は適用されるのでしょうか?
【質問5】
この「選挙期間中に配布できる政策チラシのサイズと枚数制限と種類制限」が、7月の市長選でも適用されるのであれば、それは、どのような法律のどのような条文で規定されているのでしょうか?
【質問6】
もし、7月の市長選でも、この「選挙期間中に配布できる政策チラシのサイズと枚数制限と種類制限」が適用されるのであれば、配布できる枚数は何枚以内に設定されるのでしょうか?
過去の例では、その枚数が「選挙区内の有権者数よりもはるかに少なかった」ようですが、それは、どのような理由で「選挙区内の有権者数よりもはるかに少ない」数に設定されるのでしょうか?
せめて有権者数と同じ枚数だけは配布できるように定めるべきだと思うのですがどうでしょうか?
(632字)
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2013-05-13 Mon
各候補が有権者に配布しているチラシのサイズが「規定通りか否か」、は誰が見てもが判断できます。しかし、その「枚数」が「は規定以内か否か」を判断することはできません。
そこで配布する全てのチラシのどこかに選管から提供される「証紙」を一枚一枚添付することが義務付けられています。
しかし、この添付作業は、掲示板へのポスター貼りと同様に、「無料の人手を動員できる組織以外の候補者」にとっては実に大きな負担なのです。
そこで下記の質問です。
【質問7】
候補者が制限枚数を守らせるのは選挙管理委員会委員会の役目なのですから、証紙の添付作業は選挙管理委員会がやるべき業務だと思うのですが、どうでしょうか?
【質問8】
「枚数制限のある候補者の政策チラシ」に、「証紙を貼る」よりも、候補者のチラシに選挙管理委員会がスタンプを押して「確認した枚数」を候補者陣営に戻す方法にしたほうが、作業の軽減になると思うのですが、どうでしょうか?
(402字)
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2013-05-13 Mon
選挙が告示されてから数日後に新聞折込などで各戸に配布される「選挙公報」の発行は選挙管理委員会の仕事です。
選管の中立性と公平性を保つために、「候補者が提出した原稿をそのまま印刷することになっています。
それは納得できるのですが、確認したいのは「候補者の原稿が印刷されるサイズ」です。
選挙公報に候補者が載せる「主張や政策」は、選挙の当落とは別に地域住民にとっては「地域の課題や問題点」を知るための貴重な情報源の一つです。
もちろん、候補者を選ぶ際の貴重な比較材料の一つでもあります。
そこで下記の質問です。
【質問9】
選挙公報の「候補者の政策」掲載サイズは、選挙管理委員会が選挙の都度、自由に決められるのでしょうか?
それとも、そのサイズは法律で明確に定められているのでしょうか?
そうだとしたら、それはどのような法律なのでしょうか?
その法律のどの条項に載っているのでしょうか?
その条項で、どのような文章で規定されているのでしょうか?
選挙公報に書き込まれている「信条や政策」の量が多ければ多いほど、有権者にとって、候補者を選ぶ際の有効な比較材料にもなります。
だからこそ「候補者の原稿が載るサイズ」をもっと広げて欲しいのです。
そこで下記の提案です。
【提案1】
「候補者の政策」を掲載するサイズを「候補者1人につき新聞紙1頁大」にしてはどうでしょうか?
そのほうが候補者の発信量が飛躍的に増え、それが有権者に有益な「地域の課題」をより多く知って貰うことにもなるからです。
候補者が少なくて選挙公報に空白部分が多い市長選の時などは、掲載サイズを拡大しても大きな経費増にはならないはずです。
(710字)
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2013-05-14 Tue
選挙期間になると必ずといっていいほど出てくるのが
「選挙カーのマイクが煩い!」
「候補者名を連呼するだけの選挙カーは無意味だ!」
という市民の声です。
この選挙カーの経費(車のレンタル代・ガソリン代・運転手とウグイス嬢の人件費・取り付ける看板の製作費など)は公営選挙という大義名分から、法定得票を得た候補者には選挙終了後に選管から支払われることを知っている有権者は多くはないでしょう。
そこで下記の質問です。
【質問10】
<選挙カー>は、「候補者が望んだら必ず使用できる」「選管はその使用を認めなければならない」という〈候補者の権利〉なのでしょうか?
それは、どのような法律の、どの条項に、どのような文章で規定されているのでしょうか?
現在は、候補者が本人の意志で「選挙カーを使用しない」というのは自由です。
そういう候補者は特に珍しいことではありません。
もちろん、A候補者に選挙カーの使用を認めて、B候補には認めないという不公平はあってはならないものです。
しかし、「全候補者に選挙カーの使用自粛を要請する」というのは不公平ではありません。
そこで下記の質問です。
【質問11】
選挙管理委員会が、全候補者に「今回の選挙では選挙カーの使用を控えませんか」と要望することは法律的に禁止されているのでしょうか?
禁止されているとしたら、それは、どのような法律の、どの条項に、どのような文章で規定されているのでしょうか?
(614字)
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2013-05-14 Tue
7月の市長選に立候補を表明している人は、現時点では現職の沢辺市長と、前市議の大久保さんの二人だけです。
そこで下記の質問です。
【質問12】
もし、この両者の陣営が「今回の市長選では選挙カーの使用はやめよう!」と合意すれば、それでもいいのでしょうか?
【質問13】
もし、沢辺さんと大久保さんの陣営同士の話し合いで「今回の市長選では選挙カーの使用はやめよう!」という合意が成立した後で、新たな候補者が出現した場合、選挙管理委員会は、この新たな候補者に「先に立候補表明した2人の候補者の合意に沿って、あなたも選挙カーの使用は自粛して下さい」という要望を出すことはできるのでしょうか?
上記の質問を踏まえたうえでの提案です。
【提案2】
7月の市長選告示前に開催される立候補予定者説明会の席上で、選挙管理委員会から各立候補予定者に「選挙期間中の選挙カー使用の一斉自粛」を呼びかけてはどうでしょうか?
もちろん、「強制」ではなく「選管からの要望」です。
実際に、選挙カーの使用を自粛するか否かは各候補者陣営自身にそれぞれ決めさせればいいのです。
その効用は、全候補者が自粛に同意してくれれば、「市民が選挙カーの騒音に悩まされる」ことはなくなることです
もし、同意しないで選挙カーを走らせる候補者がいたら、それはそれで有権者にとっては「判断材料の一つ」にもなるでしょう。
(601字)
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2013-05-20 Mon
当Blogの【選管への質問と提案】で、飯能市選挙管理委員会への公開質問というスタイルで書いていても、当の選管職員このBlogを読んでいなければ、回答はいくら待っていても来るはずがありません。
そこで、きょう(5/20)こちらから電話をして直接訊いてみました。
【質問】<ポスター掲示板>は、選挙では必ず設置するのが選管の義務なのでしょうか?
⇒ 選管の義務なので、有権者から「無駄だ!」「不要だ!」と言われても設置しなければならないようです。
【質問】義務だとしたら、それは、どのような法律なのでしょうか?
⇒ やはり公職選挙法でした。
【質問】その法律のどの条項に載っているのでしょうか?
その条項で、どのような文章で規定されているのでしょうか?
⇒ 公職選挙法「第百四十四条の二」には下記のように書かれています。
衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、第百四十三条第一項第五号のポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)の掲示場を設けなければならない。
どのような形態であれ「掲示場を設けなければならない」ようです。
しかし、掲示板の形態を規定してはいないので、現在のように屋外に独立した掲示板を設置しなくても、建物の壁に貼り付けたり、駅構内の通路の壁に貼り付けるのでもOKなのではないかと思えるのですが・・・・・。
選管は「掲示場」を設置する義務を怠ることはできませんが、設置数は変更できるようです。
上記と同じ公職選挙法「第百四十四条の二 」には下記のように書かれています。
前項の掲示場の総数は、一投票区につき五箇所以上十箇所以内において、政令で定めるところにより算定する。ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会と協議の上、その総数を減ずることができる。
飯能市の投票区は31に区分されているので「31ヶ所×5ヶ所」で計135ヶ所に抑えることは可能なわけです。
4月の市議選の時は市内で計235ヶ所に設置したそうですから、100ヶ所削減しても法的には問題が無いようです。
つまり飯能市選挙管理委員会がその気になれば、7月の市長選でも同時に行われる参院選でも「掲示場」を大幅に減らすことはできるわけです。
「経費削減のためにポスター掲示板を100ヶ所減らす」ことに反対する有権者がどれだけいるでしょうか?
もちろん、掲示板の製作と設置の仕事を請け負いたい(請負うことになっている)業者は大反対するでしょうが・・・・・
(1081字)
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