2011-02-03 Thu
Blogを続けているとたまに電話やハガキを頂くことがあります。
きょうは「飯能市図書館問題について」というハガキが届きました。
差出人は書かれていませんが、消印は飯能です。
マンションの部屋番号が書かれていないかったので、インターネットはやらない人ではないかと推測しています。
匿名の場合は「内容を公表しても構わない」と私は解釈しています。
たぶん、出された方も「小久保だけに読んで欲しくて書いた」のではなく、
「小久保を通して多くの人に伝わって欲しい」と思って書いたのではないでしょうか?
そのハガキに書かれて」いた意見の中で「私にとって新鮮だった」のは
「図書館には必ずしも広い駐車場は必要無い」という指摘です。
その理由として「歩いて図書館に行く人が増えれば街が活性化する」「民間の有料駐車場が利用されるようになればそれも良いことだ」と書かれています。
図書館用地になっている「平岡レース跡地」は「耐震で建て替えが必要な市役所の移転先に」ということも書かれています。
私としては、「小久保への私信として書くよりも文化新聞に投稿して欲しい」と思うのですが・・・・
(468字)
<拡散のお願い>
新図書館問題について市民同士が真剣に多面的な意見交換することで、より良い図書館を実現させていきたいと願っています。
メールやツイッターで当Blogの拡散にご協力頂けると嬉しいです!
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2011-02-26 Sat
昨日、インターネットで下記のニュースに出会いました。
図書館貸し出し猶予を…小説家が巻末にお願い
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110225-00000650-yom-soci読売新聞 2月25日(金)16時8分配信
要約すれば「自著が図書館で大量に貸し出されているので自著の販売実数が増えない。印税収入が減るので死活問題だ! せめて新刊の貸し出しは発行から半年はしないで欲しい!」というものです。
この「要望」は、著者も、出版社も、書店も同じ思いでしょう。
記事には「日本文芸家協会は、図書館の貸し出し実績に応じた補償金を著者へ払う制度の導入を国に求めているが、実現していない。」という記述もあります。
私も「図書館が無料貸本屋」になっていることにはかねてから疑問と不満と憤りを感じていました。
図書館法では、いまだに「第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」としています。
つまり「無料で貸しているのだから著作権対価を支払う必要はない」と言い続けているのです。
図書館がいくら「文化に貢献している」と叫んでいても、「著作権侵害を続けている」限り、私は図書館の現状に「傲慢さ」と「デタラメさ」を感じてしまうのです。
「図書館利用を受益者負担にしてはいけないのか?」
「著者と出版社の権利を尊重するにはどうすればいいのか?」
ということには別の機会に書いてみます。
(554字)
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110225-00000650-yom-soci読売新聞 2月25日(金)16時8分配信
要約すれば「自著が図書館で大量に貸し出されているので自著の販売実数が増えない。印税収入が減るので死活問題だ! せめて新刊の貸し出しは発行から半年はしないで欲しい!」というものです。
この「要望」は、著者も、出版社も、書店も同じ思いでしょう。
記事には「日本文芸家協会は、図書館の貸し出し実績に応じた補償金を著者へ払う制度の導入を国に求めているが、実現していない。」という記述もあります。
私も「図書館が無料貸本屋」になっていることにはかねてから疑問と不満と憤りを感じていました。
図書館法では、いまだに「第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」としています。
つまり「無料で貸しているのだから著作権対価を支払う必要はない」と言い続けているのです。
図書館がいくら「文化に貢献している」と叫んでいても、「著作権侵害を続けている」限り、私は図書館の現状に「傲慢さ」と「デタラメさ」を感じてしまうのです。
「図書館利用を受益者負担にしてはいけないのか?」
「著者と出版社の権利を尊重するにはどうすればいいのか?」
ということには別の機会に書いてみます。
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