2023-12-09 Sat
飯能市で建設部長や総務部長を務めた五十嵐勉氏(76)が、「阿須山中の市有林(17ha)に建設された民間サッカー練習場(1ha)と、その運営資金稼ぎのためのメガソーラー発電所(10ha)建設に伴って伐採された市有林の樹木の売却代金を巡り、新井重政市長と市の職員を相手とした訴訟を起こした」ことが、飯能市と日高市エリアの地元日刊紙(火~土の週5回発行)である『文化新聞』の12/2(土)付の一面に再び掲載されました。
さらに「12月1日に開催された飯能市議会12月定例議会初日に本会議場で行われた野田直人市議と新井市長との質疑応答」が、12/6(水)~12/9(土)の4回に渡って掲載されました。
この<阿須山中土地有効活用事業>に関する「不正疑惑と事実隠蔽と市民への虚偽説明の数々」を紹介、解説してきたblog飯能どうする研究所としては、この裁判の本質と、関係者の建前と本音、思惑や意図などを詳しく解説していくことにします。
それは、この裁判の行方と<阿須山中土地有効活用事業>の決着が、良い意味でも悪い意味でも「飯能市への注目度と認知度を今まで以上に高める」と予想(願望?)しているからです。
今日(12/9)から不定期ですが、当ブログに下記の大項目と中項目で解説を書いていきます。
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★
【はじめに・これから】
【「裁判係争中」を理由にした答弁拒否の問題点】
【ハードルが高い[行政裁判]の問題点】
【元建設部長による訴訟の争点の範囲】
【2023年12月議会での発言と質疑応答】
【当裁判のあらゆる想定と予想】
【さいたま地裁での公判の事実経過】
【2024年3月議会での発言と質疑応答】
【伐採木問題の前にある[官製談合]疑惑】
【市議会の存在意義が問われる百条委員会設置】
【[市長と市議会同時リコール]の可能性】
【阿須のメガソーラーとサッカー練習場の行方】
上記の項目は現時点(12/9)での予定なので、中項目の追加や表現の訂正は逐一行っていくので、最終的には変化していると思います。
以上。 (846字)
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2023-12-15 Fri
この大項目★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★の裁判所での公的な事件名は、「売却先・処分先開示等請求事件」と文化新聞に書かれていました。
しかし、<市有林伐採木売却代金返還請求>そのものは、飯能市では<阿須山中土地有効活用事業>と言われている一連の公有財産の適正管理、森林環境保全、行政手続きの是非、情報開示等の多くの疑問・疑念・問題点の中の一つでしかありません。
<阿須山中土地有効活用事業>全体では、下記のような多くの疑問点や問題点が凝縮されています。
(1)市有林の有効活用事業プランを全国から公募し、最優秀提案者に市有林を賃貸して「その事業で地方創生に資する」ということそのものに問題は無いでしょう。しかし、2005年から〈森林文化都市〉を掲げている飯能市が「自然豊かな加治丘陵の市有林(17ha)の3/4を完全破壊する「メガソーラー発電所(10ha)とサッカー練習場(1ha)建設」を最優秀提案と認定するのは「森林文化都市宣言」の意義からみれば間違っているのではないか。
(2)その市有林は、20億円の累積負債を抱えていた飯能市土地開発公社を解散清算させるために「飯能市が負債の返済を肩代わりする」ことで市有地になった森林。それを「月額10万円(年120万円)という極めて低額の借地料で20年間もの長期の土地賃貸借契約で「市有財産を特定の事業者に安く貸す」ことは、市民に対する背任ではないのか。
(3)現地の面積の3/4の樹木を伐採伐根し、それを現地から搬出しなければメガソーラー発電所とサッカー場建設は出来ないのだから、伐採搬出経費はその事業者が負担すべきであり、そのことは土地賃貸借契約書にも明記されていた。市有林を伐採した原木の売却代金はその全額が飯能市の公金である。その公金を事業者が飯能市に納入しないのは公金横領であり、その公金の返還を請求しない職員は公金横領の幇助になるのではないか。
(4)メガソーラー発電所内のサッカー練習場は<森林開発に義務付けられている洪水対策用調整池>を兼ねている。さらに大型運動施設工事の「種々の開発規制を免れよう」と「合計1ha以下の面積にする」ために、観客席も常設の水洗トイレも駐車場もクラブハウスも造れないが、それのどこが「地方創生に資する素晴らしいサッカー場!」なのか?
(5)森林開発には様々な規制があり、現地は県指定の希少植物が群生し、国の天然記念物であるニホンカモシカも棲息するが、その貴重な自然の保護が「当初の約束通りに守られているか?」「無理な盛土工事による土砂災害が防げるか?」「隣接している唐沢川の清流と流域住民の安全が守られるか?」という不安や適切な対応への疑念が依然として残っている。
(6)零細規模事業者が、自己資金も十分な担保も無しに総額10億円を超える工事費を調達できたことに対しては、「実質的な事業者が別にいるのではないか?」「隠された保証人がいるのではないか?」「公募前からメガソーラー建設と決まっていた官製談合ではないのか?」という疑念が有るが、その疑念は未だに少しも払拭されていない。
(7)ちなみに「市有林をその民間業者に貸すこと」も「全面積の3/4を伐採伐根してメガソーラーとサッカー場を建設すること」も「伐採木売却代金を業者の工事費用に充当させること」も議会の議決を経ていない。しかし、市民の中には「全て議会が可決したこと」と思っている人が多い。その要因は市の数々の印象操作によるところが多かったからではないか。
(8)さらに「民間事業者は20年間で計2400万円の借地料を飯能市に支払うだけで20年間で総額約45億円の売電収入が確定している」が、市民の多くは「その売電収入の一部が市に入ってくるからメガソーラーには賛成だった」という人が少なくなかった。しかし、市の収入は市有地17haの賃貸料年間120万円(20年契約で計2400万円)を得るだけで、売電収入は1円も入って来ないことになっている。それどころか、受け取る賃貸料以上の支出が市に生じることも懸念されている。
「8つの疑問や疑念、問題点」は以上です。
つまり<メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判>とは、上記(3)に限定されている裁判なのでです。
なので、今月以降の市議会で、新井市長が「裁判に支障が有るので発言を控えさせて頂きます!」と言って、追及している市議からの質問に対する答弁拒否を裁判終了まで続けたとしても、それは(3)に限られたことであって、ほかの7つの疑惑や疑問については今後も議会での質問には答弁しなければならないのです。
(1826字)
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2023-12-18 Mon
この『メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判』の最初の注目点は〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉です。
日本では、行政裁判に限らず、いままで多くの裁判事件が、この〈裁判係争中〉を理由にしてマスコミ各社の取材を拒否してきました。
マスコミの取材を受けた企業の広報担当者が常套句で使っている「まだ訴状を見ていないのでコメントはできません」という対応に、「それでは訴状の内容を確認してからコメントできるのはいつですか?」と切り返して、そのコメントを取材して報じた事例は極めて少ないのです。
自治体では知事や市町村長、幹部職員が提訴された場合は「裁判に支障をきたす恐れが有るのでその件は答弁を控えさせて頂きます!」が常套句になっています。
おそらく新井市長もマスコミの取材や市議の質問に対して同じ対応をするのは裁判が起こされる前から予想されていたことです。
しかし、議会での公式な質疑応答において、この〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉にはどのような法的根拠が有るのでしょうか?
私はその情報をインターネット検索では見つけられなかったので、思い切って先日、総務省自治行政局に問い合わせてみました。
返ってきた対応は「あなたの住んでいる飯能市の議会事務局がそれに何と答えるか訊いてみて下さい!」とのこと。
それで、すぐに飯能市役所サイトの<問い合わせフォーム>経由で質問を議会事務局に送信してみました。
その送信は12/8(金)でしたが、きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。
もし、明確な法的根拠が無いのであれば、それは「一市民が自由に提訴できる裁判よりも議会での質疑は下位に位置付けられている」ということになります。
もし、そうであれば、「日本では今後、自治体の首長が行政での財政的な問題を議会で追及されたら、市長が自身の身内を使って自分を被告にした関連裁判を起こさせれば、それだけで議会やマスコミの追及を拒絶できることになってしまいます。
今回の裁判はそこにも注目していきます。
以上。(863字)
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日本では、行政裁判に限らず、いままで多くの裁判事件が、この〈裁判係争中〉を理由にしてマスコミ各社の取材を拒否してきました。
マスコミの取材を受けた企業の広報担当者が常套句で使っている「まだ訴状を見ていないのでコメントはできません」という対応に、「それでは訴状の内容を確認してからコメントできるのはいつですか?」と切り返して、そのコメントを取材して報じた事例は極めて少ないのです。
自治体では知事や市町村長、幹部職員が提訴された場合は「裁判に支障をきたす恐れが有るのでその件は答弁を控えさせて頂きます!」が常套句になっています。
おそらく新井市長もマスコミの取材や市議の質問に対して同じ対応をするのは裁判が起こされる前から予想されていたことです。
しかし、議会での公式な質疑応答において、この〈裁判係争中を理由にした答弁拒否〉にはどのような法的根拠が有るのでしょうか?
私はその情報をインターネット検索では見つけられなかったので、思い切って先日、総務省自治行政局に問い合わせてみました。
返ってきた対応は「あなたの住んでいる飯能市の議会事務局がそれに何と答えるか訊いてみて下さい!」とのこと。
それで、すぐに飯能市役所サイトの<問い合わせフォーム>経由で質問を議会事務局に送信してみました。
その送信は12/8(金)でしたが、きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。
もし、明確な法的根拠が無いのであれば、それは「一市民が自由に提訴できる裁判よりも議会での質疑は下位に位置付けられている」ということになります。
もし、そうであれば、「日本では今後、自治体の首長が行政での財政的な問題を議会で追及されたら、市長が自身の身内を使って自分を被告にした関連裁判を起こさせれば、それだけで議会やマスコミの追及を拒絶できることになってしまいます。
今回の裁判はそこにも注目していきます。
以上。(863字)
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2023-12-20 Wed
私が12/8(金)17:06に議会事務局に送信した質問メールの内容は下記の通りでした。
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
<件名> 議会で答弁してきたことを「行政裁判になったことを理由に答弁を拒否できる」という法的な根拠についての確認質問です。
<内容> 議会で3年間も質疑応答を重ねてきたことを「住民から行政訴訟を起こされたこと理由に答弁を拒否できる」という法的な根拠についての確認質問です。地方自治法・公務員法のどの条文に規定されているのでしょうか? その有無と実際の条文を教えて下さい。
また「地方自治法・公務員法以外の法律」にも「答弁を拒否できる根拠となる法律・判例の有無に」についても教えて下さい。(私の誤字脱字も原文のママ)
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
これに対しての返信が12/19(火)13:20に送信されてきました。
私がblog飯能どうする研究所に「きょう(12/18)現在、議会事務局からはまだ何の返事も有りません。」と投稿したのは12/18(月)20:50でしたから、もしかして、それを読んで直ちに反応したのかもしれません。
下記はその送信分の全文です。
▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽
小久保 様
お世話になっております。
飯能市役所庶務課の●●と申します。
先日お問合せを頂きました標記の件について、回答いたします。
地方自治法第121条では、「普通地方公共団体の長、(~中略~)は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。」となっており、地方自治体の長等は、議会の要求があれば議場に出席しなければならないとされています。しかし 、答弁の内容については、地方自治法、地方公務員法等で特に規定されているわけではなく、また、判例においても、市では答弁自体の拒否や答弁内容の是非が争われた事例も特に承知しておりません。市議会に、説明のために出席することは原則拒否できませんが、質問に対する見解等を述べることを差し控えるといった趣旨の答弁を行うことはできるものと考えております。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
参考:地方自治法
第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
*************************************
飯能市企画総務部庶務課
法規・文書管理・情報公開担当 ●●
〒357-8501 飯能市大字双柳1-1
TEL 042-973-2111(内341)
FAX 042-974-0044
E-mail:bunsyo@city.hanno.lg.jp
*************************************
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以上。(1312字)
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2023-12-22 Fri
住民訴訟とは「住民が自分の住んでいる自治体を訴える」ことです。
普通の民事裁判のように「誰でも気軽に提訴できる裁判ではない!」ようです。
法律に詳しくない私のあやふやな解説よりは、ネットで正確な知識を得て頂いた方が良いと思います。
Wikipediaの「住民訴訟」項目は下記です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F
上記サイトでは冒頭に
「住民訴訟(じゅうみんそしょう)とは、住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度である。行政訴訟であり、そのうちの客観訴訟の1種である民衆訴訟にあたる。」と掲載されています。
当然、今回の裁判を提訴した五十嵐勉さんも「監査委員に住民監査請求を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があった」と確信しているから住民訴訟を起こしたわけです。
この「住民訴訟のハードルが高い!」ことの一つは、監査請求できるのは「事件を知った1年以内」という「開始準備期間の短さ」です。
その二つ目は「監査委員に住民監査請求を行ってからでないと裁判所への提訴が出来ない」という点です。
他にも有りますが、それは適時、この【ハードルが高い[住民訴訟]の問題点】という項目で書いていきます。
私が見聞した情報をチェックした限りでは、下記の4点が非常に気になっています。
❶「弁護士無しで当人だけで提訴した裁判」でも勝てることが多いが、地方公共団体を相手にした住民訴訟の行政裁判に限っては「弁護士無しで勝てた例」は極めて少ない!
❷住民訴訟の殆どが「大勢の住民による集団訴訟」だが、原告が1人の場合、途中でその原告が死亡した場合は、裁判はそこで中断されてしまう。
❸上記の場合、五十嵐さんとは別の住民が「その裁判を引き継ぐことができる」のか、どうか? 再び監査請求から新たに始めることができるのか?
❹市有林の伐採木売却代金を「実際に懐に入れているのは飯能インターナショナルアカデミー」なのだから、そちらを「公金横領罪で告訴する!」という可能性はどうなるのか?
以上。(933字)
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2023-12-24 Sun
飯能市役所元建設部長・五十嵐勉氏がさいたま地裁に提訴した住民訴訟「売却先・処分先開示等請求事件」の争点は下記の4点だと考えられます。
❶「一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(以下HISAと略す)が飯能市から賃借した市有林(17ha)に買電事業用メガソーラー発電所(10ha)と専用サッカー練習場(1ha)を建設する工事のために伐採した市有林の所有権は飯能市のものか?否か?
❷HISAが伐採木を売却した相手先の「伐採木を購入した業者名」の開示請求が認められるか?否か?
❸上記市有林伐採木売却代金(約382万円)を、飯能市がHISAから市に返還することを請求できるか?否か?
❹HISAがその売却代金(約382万円)の返還に応じない場合、新井市長と担当幹部職員(A部長)が同額を損害賠償として市に納付することを求めることの是非。
つまり、あくまでも本裁判は「伐採木売却代金の処理」に限定されている裁判なのであって、<阿須山中土地有効活用事業>での種々の疑念や疑惑が「問題無し!」という訳ではないのです。
飯能市の公共事業である<阿須山中土地有効活用事業>の官製談合疑惑は依然として残ったままなのです。
市有林を超格安で賃貸することの不公平な利益供与の是非も納得のいく正当性のある結論は未だに出ていないのです。
「市有林を広範囲に破壊する民間メガソーラーの是非の決着」も放置されたままなのです。
<阿須山中土地有効活用事業>における重要な事実の隠蔽とそれに関する「市長や職員による意図的な虚偽説明の数々の追及」もなされないままなのです。
だから、このさいたま地裁で争われる「売却先・処分先開示等請求事件」の判決がどのような結果になろうと、<阿須山中土地有効活用事業>に関する種々の疑念や疑惑は、別途、根気よく追及されるべきなのです。
以上。(779)
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2023-12-26 Tue
12/1(金)から始まった飯能市議会12月定例会は、その初日に野田直人市議が今回の「市有林伐採木売却代金に関する住民訴訟裁判」を取り上げて動議を発議。
それに対して加藤由貴夫議長は即座に会議を休息して会派代表者会議と議会運営委員会を招集。野田市議の動議を承認して、直ちに本会議で「野田市議が新井市長に緊急質問する」ことを認め、本会議場で野田市議が新井市長との質疑応答を1時間ほど行いました。
予定されている「一般質問」と違って、議会初日はいつもテレビカメラは入っていません。
そのためこの質疑応答の録画放送は有りませんが、議事録は後日公開されると思いますので、この「質疑応答の紹介と解説」は、その議事録が公開されてから、正確な全文転載を交えて当ブログに投稿することにします。
この【議会での発言と質疑応答】という中項目では、野田市議が「議会初日(12/1)」に、しかも「12/6と公表されている第1回公判の直前」に、あえて「住民訴訟としては常識的なこと」をわざわざ質問する意図や狙いを下記の3つの視点で解説していく予定です。
❶伐採木売却代金処理問題発生の原点である<阿須山中土地有効活用事業>には「官製談合」の疑惑が有り、この事業でメガソーラー売電事業の事業者となって計2400万円の借地料を飯能市に収めるだけで総額45億円の売電収入を独占する利権を得た(一般社団法人)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)との親密な関係から、その「官製談合に関わっていたのではないか?」という疑惑を持たれている野田市議だからこそ「今回の緊急質問にはそれなりの意図や思惑が有った!」という視点からの解説。
❷上記❶とは逆に、野田市議は<阿須山中土地有効活用事業>の官製談合には「全く関わっていなかった」もしくは「関われなかった」から、安心して、「訴えられた新井市長や財政担当部長を擁護するフリの発言で「自分の存在を市民や市職員にアッピールしよう!」という意図からの発言という視点からの解説。
❸官製談合の事実の有無とは別に、野田市議は、一貫して、市議会で行ってきた「阿須山中市有林をメガソーラーにせよ!」という主張、「阿須山中土地有効活用事業を賛同する」数々の発言、「伐採木売却問題には一切発言して来なかった」事実などから、今回の緊急質問発言との関係性という視点からの解説。
以上の3点以外に「新たな視点」が見つかった場合は、もちろん、その視点による解説も加えていきます。
以上。(1053字)
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2023-12-28 Thu
新井市長と〈市長・市職員ヨイショの保守系市議〉たちによる「印象操作の始まり」です!
本裁判の最初の予想は、❶市長も、〈市長・市職員ヨイショの保守系市議〉も共に、「この裁判は元職員が個人的な思惑で起こしているだけの些細な訴訟でしかない!」という印象を市民に与えていこうとするだろう、ということです。
そのためにも「文化新聞紙面を最大限に活用する」でしょう。
文化新聞は、発行の経営主体が変わる前から「最盛時よりはかなりの部数減」になっていますが、復刊後も飯能市の行政関係、経済関係、自治会関係、地元生まれの高齢者層の大部分が購読しているので「未だに市民への影響力はそれなりに有る」のです。
文化新聞は、旧経営主体の時代から<阿須山中土地有効活用事業>の「議会無視、伐採木売却代金の不正疑惑、重要な事実の隠蔽、虚偽説明の繰り返し」等については一切触れてきませんでした。
それどころか、それらを指摘する市民の投書は全て無視してきているのです。
それでも、地元紙としては「議会で発言されたことを載せない」わけにはいきません。
逆に言えば、「文化新聞に載せて市民に届けたい〈都合の良い言葉や論理〉は「議会で発言」すればいいことなのです。
野田市議が12/1の12月定例議会の初日に緊急動議を出し、それを加藤議長が即座に認めて、「野田市議と新井市長との質疑応答に1時間も与えた」のです。
その「裁判は元職員が個人的な思惑で提訴しただけの些細な訴訟でしかない!」という印象を市民に与えていこうという戦略の第一弾が、この「12/1の緊急動議による1時間の質疑応答の内容」だったのでしょう。(たぶん・・・・)
その「1時間の質疑応答だけでも」かなりの箇所で「市民を印象操作する意図の言葉と論理」が展開されています。
当中項目【2023年12月議会での発言と質疑応答】のNo.02以降では、それらの具体例を指摘していきます。
以上。(779字)
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