2024-01-01 Mon
本裁判の次の予想は、❷「市議会での答弁回避」を続けるためにもスローペース展開での「裁判の長期化を目指す!」だろう、ということです。
本来、住民訴訟による行政裁判の公判ペースは「月1回の開催」と言われているようなのですが、本裁判の第2回公判は2024年2月と決まったので、どうやら「2か月に一度のペース」のようです。
訴えられた新井市長としては「裁判が続く限り伐採木売却代金処理に関する議会での答弁を拒否したい!」のですから、当然、弁護士にもそのような「依頼をしている」でしょう。
一般論ですが、〈公判の開催ペースを遅くする弁護士の戦術〉としては下記の5つが有るそうです。
➀弁護人の高齢を理由にする。
➁弁護士が行政訴訟には慣れていないことを理由にする。
➂関係資料の確認精査に時間を要することを理由にする。
④被告もしくは弁護人の健康悪化を理由にする。
⑤他の裁判との並行準備の時間的都合を理由にする。
もちろん、第一審の途中で新井市長が任期満了や健康上の理由や他の事情で市長を辞めることになれば、行政裁判である以上、この裁判は「次の新市長が原告を引き継ぐことになる」のか?どうか?ということまでは、法律に疎い私としては判りません。
被告である新井市長は、「個人的な私人としての裁判」ではなく、「市長という公人としての裁判」なので、裁判が長期化しても自分の懐が痛むわけではありません。
裁判所に出頭してもそれは公務なので「給料を貰っている勤務時間内」で行動できるのです。
弁護人にしてみても「原告の裁判費用は公費で賄われる」ので、裁判が長引いてもそれに比例して報酬は確実に支払われるのだから「長期化はむしろ歓迎!」でしょう。
それに対して原告の五十嵐勉氏は、個人で裁判を起こしているので、全ての経費が私費負担になり、「自分の貴重な時間を使う」わけですから、長期化はあまり望まないでしょう。
さらに裁判には「地裁で敗訴したら直ちに高裁に控訴する」「高裁で敗訴しても憲法解釈を絡めて最高裁に上告する」ことが出来るのです。
住民訴訟が「敗訴で終わる最大の理由」は、この長期化による費用負担の増大と原告の疲弊、無力感だと言われているようです、
以上。(937字)
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2024-01-03 Wed
本裁判の次の予想は、❸「前市長と現市長の責任の区別に焦点が当たるだろう」ということです。
阿須山中市有林の土地賃貸借契約を、飯能市と一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(以下HISA)が締結したのも、伐採木売却代金処理問題が発生したのも、それらは全て大久保前市長の時のことです。
だから、市民の中には「原告が訴えるべきは大久保前市長であって新井現市長ではないだろう・・・・」「それなのに市長行為責任の継承者として訴えられる新井さんはとんだトバッチリだ!」と思っている人もいるようです。
時間的経過としてはそうですが、しかし、その「伐採木売却代金を市に納入する必要は無い!」と勝手に決めた大久保市長の行為を、新井現市長は、検証委員会の座長として「全て問題無し!」と認定したのだから「大久保市長やHISAに売却代金を市に返還することを求めるべきだ!」というのが原告の主張のようです。
ということは、さいたま地裁での一審判決が・もし「新井市長は大久保前市長とHISAに伐採木売却代金の返還を請求すべきである」という内容になったとしても、新井市長の個人的な懐が痛むわけではないのです。
新井市長は「その判決に基いて大久保前市長とHISAに返金を求めるだけで良い!」ことになるのです。
もし、大久保前市長やHISAが「売却代金の返還」に応じなかった場合は、今度は新井市長(及び飯能市)が原告になって別途に両者を被告とした返還請求訴訟を起こせばいいことになるのです。
万が一、そのような「新井市長の敗訴➡新井現市長が大久保前市長とHISAを提訴」ということになったとしても、議会では「裁判係争中を理由にした答弁回避」はいつまでも続けられることになるでしょう。
以上。(781字)
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2024-01-06 Sat
一般的には「購入業者の購入代金は経費なので少額に記録する」ことは有りえないのですが、HISAが売却代金を過少に記録していた」場合、それは〈所得隠し〉であり法人税の脱税になります。
今回の裁判の過程で、購入業者とHISAの決算報告内容の真偽を明らかにするには、税庁の調査が入らなければ「実際の売買代金の金額」は確定できないのではないでしょうか?
本裁判では、「HISAや伐採木購入業者が被告になっているわけではない!」ので「そこまでは踏み込まない!」という可能性が大いに有りえます。
ちなみに、HISAの申告先である所沢税務署に、一般市民が〈HISAの決算内容〉を問い合わせても「申告の有無を含めて、それを教えてくれることは無い!」そうです。
以上。(789字)
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2024-01-08 Mon
本裁判の次の予想というよりは危惧でもありますが、❺「住民訴訟ではあっても原告が一人で、なおかつ76才なので、途中で原告が健康以上の理由や死亡で裁判が続けられなくなって裁判を引き継ぐ者がいない場合は、裁判そのものがそこで打ち切られてしまう」ことも有り得るというものです。
この「途中で打ち切りになる」ことを防ぐためには、たった一人の原告である五十嵐氏が「途中で市民の原告を何人か加えて集団訴訟にする」という意思が有ることが不可欠です。
仮に、五十嵐さんにその意思が芽生えてきたとしても、裁判手続き上、それが可能か否かは、今の私にはその知識が有りません。
さらに、「五十嵐さんが裁判の途中で亡くなった場合、「肉親でない市民がその裁判を引き継いで新たな原告になり得るのか?否か?」についても、今の私にはその知識が有りません。
以上。(390)
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2024-01-11 Thu
本裁判の最大の注目点は、被告にはなっていない(一般社団法人)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の「市有林伐採木売却代金の処理の事実確認」でしょう。
私は下記の7点に注目していきます。
注目点❶は、HISAの木下聡一郎理事長が証人としての出廷を要請されるか? その要請に応じて出廷するか?
木下氏が出廷要請を拒否した場合は、その理由として、どのような論理を述べるか?
裁判所がその「出廷しない理由」を認めるか?否か? 認める場合はどのような理由になるのか?
注目点❷は、HISAの木下氏が証人出廷した場合は、飯能市と交わした「土地賃貸借契約書の文言、覚書の内容」と「伐採木売却代金を飯能市に納入しないで自社の収入にした根拠」との整合性、正当性、必然性、合理性を、どのような論理展開で述べるのか?
注目点❸は、裁判所は、市有林伐採木売却代金の帰属を「飯能市のもの」と裁定するか? それとも「HISAのもの」と裁定するか?
注目点❹は、HISAが、「黒塗りのまま公開された市有林伐採木売却業者名」を証人の証言として「自ら開示する」か?
否か?
注目点❺は、裁判所が「黒塗り報告書に記載されている382万円」を、〈市有林伐採木売却代金総額〉と見なすか?否か?
注目点❻は、裁判所が「382万円」という売却代金総額の信憑性をどのような理由で裁定するのか?
注目度❼は、裁判所が「382万円という売却代金総額」の信憑性を疑った場合、HISAと伐採木購入業者の帳簿と金融機関口座の記録まで確認するか?否か?
上記7点の展開によっては、新たに「HISAと契約締結時の大久保市長、上副市長を提訴する」市民が出てくるのではないかと私は予想しています。
以上。(737字)
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2024-01-13 Sat
本裁判のもう一つの注目点は、前述(No.01)のHISAと同様に、被告にはなっていない大久保前市長の「証人出廷の有無」でしょう。
この件では、私は下記の5点に注目していきます。
この注目点❶は、市有林の賃貸借契約とその覚書をHISAと交わしたのは当時の大久保市長であるのに、その大久保氏を被告とせず、「住民訴訟では現市長に限られるから・・・・」という理由で、その契約締結や覚書には一切関わっていない新井現市長を被告としていることの「合法性・正当性・納得性」を、裁判官はどのように判断するのか?
注目点❷は、大久保前市長が、HISAの木下聡一郎理事長と同様に証人としての出廷を要請されるか? 否か?
注目点❸は、大久保前市長は、その要請に応じて出廷するか? 否か?
大久保前市長が出廷要請を拒否する場合は、その理由として、どのような論理を述べるか?
裁判所がその「出廷しない理由」を認めるか?否か?
認める場合はどのような理由になるのか?
注目点❹は、大久保前市長が証人として出廷する場合は、「伐採木売却代金をHISAの収入とした当事者」として、被告側の証人として出廷するのか?
それとも、逆に「伐採木売却代金をHISAの収入とすると認めたことは無い!」として、原告側の証人として出廷するのか?
注目点❺は、証人として出廷した大久保前市長が、「伐採木売却代金を飯能市の公金としてHISAに返金を求めないのは、新井現市長の責任だ!」と主張して、2025年7月の市長選で「自身の返り咲きを狙った」証言をするか?否か?
上記5点の展開によっては、<次期市長選の候補者とその当落予想>が市民の話題になることによって、改めて「阿須山中土地有効活用事業の欺瞞」への市民の関心が高まることを、私は望んでいます。
以上。(751字)
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2024-01-15 Mon
本裁判の別の注目点は、原告が求めている「伐採木売却代金の市への返金」請求と、「伐採木購入業者情報の開示」請求の両方の当事者である、メガソーラー発電事業者・飯能インターナショナルスポーツアカデミーの「本裁判での扱い」です。
この件では、私は下記の4点にも注目していきます。
注目点❶は、原告(五十嵐氏)が求めている「市有林売却代金の返金」と「伐採木購入業者情報の開示」は、いずれも、メガソーラー発電事業者である飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)が当事者なので、被告(新井市長と職員)側弁護士が「原告(五十嵐氏)が訴えるべき相手はHISAであって、新井市長を訴えるのは筋違いである」旨の主張をするか?否か?
注目点❷は、しかし、もしも被告(新井市長)側弁護士が「公判では上記❶の主張をしない」で、「新井市長と職員を被告としたまま本裁判を続けていく」としたら、被告側は「本裁判を議会での答弁拒否の手段にし続けたい!」のだ、ということにもなります。
そうなれば「被告にその意図の有ることが判る」市民が増えるのではないか?
注目点❸は、「市有林伐採木売却代金」という公金を自己の所得としたことが、HISA独自の勝手な判断による単独行為であれば、公金横領という刑事事件であるが、その公金横領(ネコババ)が、当時の市長・職員の黙認の下で行われたのであれば「公金横領の幇助」も加わることになるのですが、そこに裁判官が触れるか? 否か?
注目点❹は、今回の<伐採木売却代金処理問題>が、HISAと当時の市長・職員との協議による合意事項だとしたら、これは<公金横領とその幇助>だけでなく、更に<市長による特定事業者への利益提供>という別の犯罪(特別背任)が加わることになるのですが、裁判官がそこまで踏み込むか? 否か?
上記4点の展開によっては、新たに「HISAと大久保市長、上副市長を捜査機関に刑事告発する」市民が出てくるのではないかと私は期待しています。
しかし、その刑事告訴を捜査機関が受理して本気で捜査に着手することになるか否かは、現時点では予測できません。
以上。(931字)
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2024-01-17 Wed
本裁判の更なる注目点は、そもそも本件の起因である<阿須山中土地有効活用事業>という不正疑惑満載の公共事業を企画立案し、議会の審議を経ず、賛成多数の同意採決も得ずに、市執行部が独断専決し、市民の反対を無視して強行した大久保前市長の行動と責任にどの程度まで触れるのだろうか?ということです。
私は下記の3点に注目しています。
注目点❶は、そもそも<阿須山中土地有効活用事業>自体が、「活用プラン公募前から既に飯能インターナショナルスポーツアカデミーにメガソーラー発電所とその建前設備としてのサッカー練習場を造らせる!」ということが決められていたという〈官製談合〉の疑いが極めて濃厚な事件であることから始まっているのではないかと思われているにも関わらず、その「官製談合に相当するか?否か?」という審理を本裁判でしないことによって、「公募方法と最優秀事業者選定には特に問題は無い!」ということになってしまうのではないか?ということです。
注目点❷は、上記❶の結果、その<阿須山中土地有効活用事業>を強引に推進してきた当時の大久保市長の不正疑惑、重要な事実隠蔽、虚偽説明の数々が「市民の間では無かったということにされてしまう」か? どうか?
注目点❸は、この裁判が2025年7月の市長選にどのような影響を与えるのか? ということです。
現時点では、大久保前市長のリベンジ出馬が確実視されているようですが、その大久保前市長が、今から「伐採木売却代金処理問題に自分は関わっていない!」と広言するようになるか? 否か?
上記3点の展開によっては、2025年7月に行われる市長選への関心が高まることを私は期待しています。
その市長選が、「前市長と現市長との一騎打ち選挙」ではなく、新人の第三の候補者が立候補するとしたら、その立候補予定者が、前市長と現市長をどのように追い詰めていくかも新たな興味になりますね。
以上。(817字)
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2024-01-18 Thu
本裁判の別の注目点は、「被告(新井市長)側弁護士が高齢ということなのでどこまで続けられるか?」ということを当ブログに書くつもりでしたが、聞こえてきたことによると「先日亡くなった」とのこと。86才だったそうです。
弁護士に定年は無いのですが、まさかそんな高齢の方が「市の顧問弁護士」とは私は思ってもみませんでした。
この件に関して、私は下記の4点に注目していきます。
その注目点❶は、「2024年2月7日に決まっていた第2回公判は、代理人弁護士死去を理由に延期されるが、新たな設定日はいつになるだろうか?」ということです。
新たな代理人弁護士の選定と、その弁護士の準備期間もあるので、1ヶ月や2ヶ月の延期ではないかもしれません。
もちろん「公判の延期と延長化は被告の望むところ」ですから、可能な限り「先延ばしにする」でしょう。
注目点❷は、「後任の被告側代理人にはどのような弁護士が選任されるのか?」ということです。
新たな弁護士の年齢もそうですが、市内在住の弁護士か否か? 行政裁判・住民訴訟の経験は? ということにも注目したいですね。
注目点❸は、「その後任弁護士は飯能市の顧問弁護士を兼ねるのか?」ということです。
もちろん、新井市長は「弁護士報酬を公費負担にするには飯能市の顧問弁護士に選任しておいたほうが良い!」と判断するでしょう。
注目点❹は、その新たな代理人弁護士が当ブログ【本裁判の注目点】に書き込んでいるような「HISA木下理事長や大久保前市長、上前副市長を被告側証人として申請するか?否か?」です。
今まで市の担当者が一貫して議会で答弁してきたように「伐採木売却代金をメガソーラー発電所建設工事費の一部に充当させるためにHISAの収入にすることを認めた」ことを正当化するには、この両者の証人出廷は避けられないこだから」です。
以上。(781字)
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2024-01-20 Sat
本裁判の別の注目点は、今回の行政裁判で「市長と執行部が議会を無視して続けてきた独断専決を容認してきた市議会多数派の保守系市議たちの容認黙認行為」にも市民の関心がどこまで注がれるようになるか?ということです。
この件に関して、私は下記の3点に注目していきます。
その注目点❶は「市議会での採決の有無や是非は裁判の対象にならない!」のだとしても、「阿須山中土地有効活用事業に関する議会での審議と採決の有無とその是非」が、今回の「伐採木売却代金返還請求裁判の原点だ!」ということが、本裁判を通じて、どれだけ市民に周知されていくか?ということです。
注目点❷は、本裁判が、単に「市有林伐採木売却代金処理という金銭問題」であれば、被告(新井市長と市職員)と飯能インターナショナルスポーツアカデミーとの間の問題ですが、「阿須山中土地有効活用事業に関する全てのことが議会の審議・採決を経ず・過半数の同意を得ずに強行された」という<市議の適正問題と責任問題>だということが、どれだけ市民に周知されていくか?ということです。
注目点❸は、上記の❶❷を踏まえて、「阿須山中土地有効活用事業の問題点の本質」は、「森林破壊メガソーラー発電所の是非」でも「民間クラブ専用サッカー練習場の是非」でもなく、実は「巨額の資産価値の有る市有財産の本当の有効活用策とその決定方法の是非」だったということが、どれだけ市民に理解されていくか?ということです。
上記3点の展開によっては「市長と市議会の同時リコールを!」ということにまで発展していくか?どうか?ということ迄は、現時点では判断できません。
以上。(705字)
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