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★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【公判傍聴記】No.04  第3回公判についての原告当人の地元紙への寄稿文より
  
当裁判について原告の五十嵐勉氏は、地元紙・文化新聞に寄稿するのを通例としています。

第3回の第3回公判の内容については、5月28日付に掲載されたので、その公判内容についての原稿を原文のまま下記に転載します。


5月15日午後4時から第3回口頭弁論がさいたま地方裁判所で行われました。原告私は、市有地阿須山中の山林から太陽光発電施設建設とサッカーグラウンド建設のため伐採された立木は、市の財産であることから売却すれば公金であり、飯能市と事業者との間で交換された覚書により事業者の収入としたのは違法であるとして、伐採代金382万5000円の返還を求める裁判を昨年6月に住民訴訟として提訴しました。

第3回口頭弁論は、被告側が第2 回に地裁に提出した訴状の反論に対する原告私の反論であります。この裁判は文書方式により原告と被告が相互に反論をする裁判になっております。

まず、3月6日の第2回口頭弁論では被告側は原告が適法な住民監査請求を経ていないことで、原告が地裁に提出した訴状の具体的な内容に入らず、地方自治法に違反しているので棄却を求める内容でした。

第2回口頭弁論の被告側の反論は主に3点あります。この3点とともに、それに対する第3回口頭弁論での私の反論を記述します。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
①住民監査請求は令和2年9月に交換した覚書及び令和3年10月に立木の伐採が終了した時から1年を経過しているので地方自治法違反である(地方自治法は当該行為のあった日または終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がない限りできない)。

【①に対する原告(五十嵐)の反論】
住民監査請求は1年を経過していないため、地方自治法違反には当たらない。令和2年9月に飯能市と事業者の間で交換した覚書は、土地賃貸借契約により「飯能市は事業に係る費用は一切負担しない。その他の費用があっても飯能市に請求しない」このような契約のため、伐採木売払代金を伐採や搬出、加工等に充てる費用にしたのは市が一切負担しないとした土地賃貸借契約書に反する違法な覚書である。よって、覚書は無効である。無効であるため、地方自治法による1年を経過しているという年数には該当しない。
また、令和3年10月に伐採が終了してから令和5年3月の住民監査請求までに1年を経過していることについては、事業者による伐採木売払の報告が市の要求により令和4年6月に提出された。それまで市や市民は全く知り得なかったのである。
よって、6月を始期として住民監査請求を令和5年3月に請求したのは、1年を経過していないため適法である。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
②被告は市長と職員1名だが、職員は返還請求や賠償請求を行う権限がないので被告(職員)に対する訴えは不適法である。

【②に対する原告(五十嵐)の反論】
市長の監督下にある職員は、今回の訴訟の大きな焦点である土地賃貸借契約や覚書を担当する財務実務上の最高責任者である。それゆえ、実務上の権限を有していたことは明らかである。立木が伐採され売払われた代金は公金と認識しており、職員は市長と同様に財務実務上の権限を有し、市長とともに重大な責任があり被告から除外する事は適法ではない。

【被告(新井市長の外1名)の原告の訴状に対する反論(訴訟代理人弁護士)】
③伐採、抜根、搬出、加工、処分等に係る費用が伐採木売払収入よりも上回ったことにより、市と事業者との覚書の合意は違法ではない。事業者も当な利得を得ていないし、飯能市も損害を被っていないため、損害賠償請求権は成立しない。

【③に対する原告(五十嵐)の反論】
土地賃貸借契約書による覚書は無効であるとの見解であり、ここで新たに記述する必要がないが、仮に覚書に沿えば次の通りである。
公募要領には現状有姿(現状の山林の状態)で賃
貸借を行うことが示されており、応募された事業者も理解していた。ただし、市有財産である樹木の伐採処分により売却益が発生する場合は、市とと協議することになっていた。
15ヘクタールの太陽光発電建設や1ヘクタール弱のサッカーグランド建設のために市有地である17ヘクタールと広大な山林を開発造成すれば、スギ•ヒノキ•雑木などは材木市場等へ売却すると相当の売払収入が発生し、公金として市へ還元されると見込まれている。しかし、覚書により公金である売払代金が事業者の収入となった。
市からの要求により事業者が令和4年6月に提出した報告では、売払収入よりも伐採、処分等に係った経費が大幅に上回っているため、覚書に沿って事業者が伐採等に係る費用に当てたのである。
しかし、伐採木売払収入は公金であり、覚書は土地賃貸借契約に反して作成されているため、市の予算に組み入れるのが通常である。事業者が売払収入382万5000円を市へ返還に応じなければ、市は損害を被ったため損害賠償請求権が発生し、被告に382万5000円の損害賠償を求めるものである(以上、第2回口頭弁論への被告側反論、第3回口頭弁論での原告側反論は終了)。
なお、5月15日に原告の主張を立証するため、尋問に必要な3人の証人を申請しました。今回の第3回裁判で、原告私は口頭で尋問の理由を述べたことにより、裁判官は行政裁判で証人尋問はほとんどないが、検討するとのことでした。第4回口頭弁論は、7月17日午後3時からさいたま地方裁判所で行われます。


以上。(全2247字)

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| 小久保 達 | 18:19 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::公判傍聴記&報告会 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★ ⇒【事業承継後の議会質疑】No.01 6月定例議会で追及質問するのは共産党3市議と無所属市議1人だけ。他に質問に立つ11市議が「事業継承について質問しない」のは、賛成なの? 容認なの? 見て見ぬふりなの?
   
5/28(火)に開催された市議会全員協議会の場で「阿須山中市有林での民間メガソーラ事業が大和リースに事業継承された」ことが報告された時、野田直人議長は、質問する市議に対して、何度も「あまり質問するな!」「ここは市の説明を聴く場であって質問する場ではない!」と口を挟んで、市議の質問を妨害していました。

そうでしょうか?
「市の説明を聴くだけの場」だとしたら〈全員協議会〉という名称を〈議案説明会〉に変えるべきではないでしょうか?

いや! そもそも〈説明会〉とは「説明の内容に対する質疑応答とセットである」ことが大原則なのではないでしょうか?

かつて、阿須山中のメガソーラーに関する住民説明会と称する場でも、住民からの質問を「ここは説明会であって住民の意見を述べる場ではない!」と叫んで、住民の意見を封じる人たちが居たようですが、野田議長もそれらの人たちと同じ発想のようですね。

その「事業継承に対する質疑が出来る」市議会6月定例会の日程が、本日(6/4)やっと市議会サイトに掲載されたようです。

その日程は下記リンク先の「令和6年第2回定例会 会期日程(案)」を御覧下さい。


開会日の6/7(金)には「議案上程・提案理由説明」が行われますが、事業継承は<決定事項の報告>であって「これからの議案ではない」ので、改めての説明は無いかもしれません。

しかし、「6/18火・19水・20木の一般質問」は、野田議長が言ったように「たっぷり質問できる場」なのですが、いつも<阿須山中のメガソーラー&サッカー場>について追及質問をしている共産党の滝沢、新井、金子の3市議と無所属の長谷川順子市議の4人だけのようです。

それは下記のリンク先に有る<一般質問通告者及び発言順序等一覧表>での「質問する15市議の質問通告内容」をご覧下さい。

保守系14市議の中で6月定例会の一般質問に立つ11市議は全員がこの<メガソーラー事業の承継>については何も質問しないようです。

つまり、それは「青少年を育成するサッカースクール事業の運営資金稼ぎのために市有林を超低額で借りて貴重な自然を破壊してメガソーラー発電事業を始めた飯能スポーツインターナショナルアカデミーが、短期間で経営破綻したという理由で大企業に事業継承したことに何の疑問も持たずに了承している」ということなのです。

このことについて、各々の市議の支持者たちはどう思うのでしょうか? ぜひ訊いてみたいものです。

以上。 (1064字)

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| 小久保 達 | 20:20 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::事業承継後の議会質疑 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.06 この事業には当初から〈官製談合疑惑〉が満載でした!
飯能市が阿須山中の市有林を賃貸した現在のメガソーラー事業の大きな問題点として、当初から「官製談合疑惑が満載!」ということが指摘されていました。

それは、「阿須山中市有林(約17ha)の有効活用策を一般から公募、その最優秀事業プラン提案者にその市有林17haを長期に賃貸して提案した事業を始めてもらう」という主旨でした。

その公募の結果、「世界に羽ばたくサッカー選手を子供の時から養成するサッカー倶楽部の専用練習場(約1ha)を造り、そのクラブ運営資金を稼ぐためにメガソーラー発電所(約10ha)を建設、売電事業を始める」というプランで応募した一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)が「最優秀提案者に選定された」というものです。

しかし、この選定結果に対して、「森林文化都市宣言をしている飯能市が、自然豊かな里山の加治丘陵の中にある貴重な市有林の3/4を完全に破壊するメガソーラー事業プランを最優秀提案に認定して良いのか?」という疑問が生じていました。

地方創生やメガ、―ラー事業に詳しい人たちは「この事業プランは10haのメガソーラーが主目的であってサッカー場はそれをカモフラージュするための隠れ蓑だ!」と指摘しました。

私自身も、2021年1月9日から中央公民館会議室で始めた『巷談「飯能メガソーラー物語」初級編』(計25回開催)の中で、下記の疑問点を指摘し続けてきました。

❶「飯能市民なら市有林の3/4を完全破壊するメガソーラー売電事業を市に提案するだろうか?」
❷「仮にそんな事業案を考えたとしても、それが採用されると思って応募するだろうか?」
という疑問です。

そのうちに「もしかしたら、最初からHISAの<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案を最優秀提案者に認定するということが決められていたのではないか?」という疑念が生じたのです。

後に判明したことですが「この公募に応募したのはHISAの他は1社だった」というのです。

つまり、2社しか応募しなかった中での1社を〈最優秀提案者〉に選定したというのです。

しかも、その選考で外れたという事業者は、名前も、住所も、応募内容も「公開しない!」というのです。

さらには、<メガソーラー(約10ha)とサッカー場(約1ha)案>を最優秀提案と選定したという選定委員会のメンバーには、「地方創生や地域活性化の専門家、メガソーラー事業やサッカースクールに詳しい人は一人もいない」だけではなく、なんと「13人の選考委員全員が市職員」で、しかも「氏名は未だに全員公表しない!」ままなのです。

このように「公募してその応募者の中から選定する」という体裁を取りながら、実は「誰を最優秀停車に選定尾するかは最初から決めていた」ことを[談合]といいます。

税金や公有財産を使う事業を行う主体者である、国や地方自治体が自ら談合を主導することを、日本では[官製談合]といって、これは許しがたい犯罪なのです。

その官製談合を疑うに十分な事実として、選考委員会のメンバー構成と選考方法の他にも、➀公募期間②公募方法③指定した応募方法④応募者適正⑤提案者と提案事業の必然性と整合性⑥資金調達方法等が指摘されています。

この[官製談合〉を立証するには証人や具体的な証拠が不可欠です。]

しかも、その刑事訴追には時効という時間的な制約が有ります。

しかし、〈真相の追及と解明〉それ自体に時効は有りません。

市長や市職員が行った可能性の有る公有財産に関する〈官製談合疑惑〉を追及するのも、市議会の重要な役割の一つなのです。

「疑わしきは罰せず」は裁判での大原則ですが、議会では「疑わしきは徹底的に追及する」のが大原則なのではないでしょうか。

以上 (字)

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| 小久保 達 | 07:28 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★ ⇒【時系列での現況】No.04 「事業承継」の件が6/6の文化新聞に載っています!
  
阿須山中市有林での<市の地方創生事業としてのサッカー事業とその付帯設備と称するメガソーラー事業>が、他者に事業承継されたことが、昨日(6/6)付の地元紙・文化新聞に下記の見出しで掲載されていました。

  阿須山中、協力事業者に承継
   アカデミー返済不履行で
   市担当「残念な部分ある」

      売電収入、計画値満たさず


同新聞は、記事画像をネットに載せることを固く禁じています。

しかし、その記載文章は、5/28の飯能市議会全員協議会で市議に配布された『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方』(A4版2枚)と「ほぼ同じ」なので、下記の長谷川順子市議のFacebook(5/28)にアクセスできる人は「市の配布資料」と比較してみて下さい。


そこに記載されている「市の公式文書の疑問点、疑惑点」については、別途【メガソーラー業務全般を請け負ってきた大和リースへの事業承継への疑念】という中項目にたっぷりと書き込んでいきます。

以上。 (392字)

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| 小久保 達 | 18:17 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::時系列での現況 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.07 「大和リースへの事業承継」は当初から決まっていた出来レース?!
    
今回の事業承継は「飯能市が阿須山中土地有効活用事業で飯能インターナショナル・スポーツアカデミー(略称HISA)を最優秀提案者に選定した」という段階から既に「大和リースに事業継承させることが決まっていた!」という〈出来レース〉なのです。


だから「発電量が計画に満たなかったので売電収入が減り、資金がショートして事業継続が出来なくなった」という〈事業破綻の理由〉は、全て「大企業の大和リースに事業承継させたことを市民に対して尤もらしく説明する」ための「口実に仕立て上げている」だけのことなのです。

その根拠の一つは、長谷川順子市議が1年も前から、市議会で「HISAの収支報告の公表は? いつ?どこからの収入があって? どこに?何の経費?を支払ったのか?」という質問に対して、市は「サッカー事業だけの収支一覧表を公表しただけ」で、肝心のメガソーラー事業の収支に関しては公表を拒否し続けてきた」のです。

だから、6月の定例議会で「事業破綻の原因は?」とか。「市はその破綻の兆候に気づかなかったのか?」等の質問は、「資金不足だからという口実を事実とみなしてしまう」ことになってしまうのです。


以上。 (全510字)

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| 小久保 達 | 16:55 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.08 融資した金融機関とは? 口座管理は誰が? 売電代金の流れは? ・・・・。
   
今回の<大和リースへの事業承継に関する公的な情報>は、私たちのような一般市民には、いまのところ、先日(5/28)行われた市議会全員協議会の場で議員だけに配布された『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)という資料だけです。

その冒頭の「1 事業承継について」の全文を順次、当ブログで紹介しながら、今回の市の説明の〈ツッコミどころ〉を解説していきます。

阿須山中土地有効活用事業は、一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(以下、「現事業者」という。)が各種許認可等を得て工事を施工し、令和4年9月から及びサッカー事業とその附帯事業である太陽光発電による売電事業を開始しました。


上記の文章は、市が議会(市民)に示す「事業破綻の説明資料」としては、肝心な部分を省いています。

なぜなら、民間がメガソーラー売電事業を始める場合は、下記の方法が一般的だからです。

❶事業者は、金融機関に充分な担保と保証人を提出して必要な事業資金を借り入れる。
❷事業者は、調達した資金を基盤に工事業者に、設計、土木工事、資材調達、メガソーラー発電所建設工事を発注する。
❸工事完了後、事業者は工事発注先に工事代金全額を支払う。
❹発電開始後は、売電先から売電代金が事業者の口座に振り込まれる。
❺事業者は、振り込まれた売電売上の中から、融資先の金融機関に〈定められた期間の返済〉を続ける。
❻太陽光発電は天候や設備の性能次第で大きく変動するので、「ローン返済金額は最悪のケースを想定した売電収入以下に設定するのが事業者にとっても、融資した金融機関にとっても不可欠の措置である。
❼メガソーラー売電事業は、他のリスクが大きいビジネスと違って、「多少の変動は有っても安定した売り上げが確定しているビジネス」であることから、「1回や2回、返済が滞っても全額一括返済を迫ることは無い」ので、事業者に継続の意欲が有ればそのまま事業は継続されるのが一般的である。


ところが、今回の一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミーと大和リースの場合は、下記のような関係になっているのではないかと私は推測しています。

➀事業者と大和リースには、最初から「売電開始後できるだけ早い時期にメガソーラー事業を大和リースに承継させる」ことの同意が出来ていた。
②だから大和リースは、「事業者(アカデミー)」が飯能市から得た「土地賃貸借契約」を担保に、「代金は売電開始後から」という契約で、全てのメガソーラー発電所事業(各種の手続き・大規模土木工事・設計・資材調達・施工・発電業務・保守管理他)の全てを請け負った。
③だから、売電先から振り込まれる売電代金の口座は大和リースが管理し、名目上の事業者(アカデミー)が指定する口座に定められた報酬金額を順次振り込む。だから、名目上の事業者(アカデミー)が「資金ショートで事業が継続できなくなる」という事態にはならない。
④時期が来たら、当初の合意に基づいて「尤もらしい理由」を口実に、名目上の事業者(アカデミー)から、実質的な事業者である大和リースに〈名目上の事業承継〉が行われる。
⑤この事業承継の合意は当初から飯能市も承知していたことなので、「事業承継するに至った経緯と理由」については疑問を持たない。


もちろん上記は私の推測であり仮説です。

しかし、世の中の「不正疑惑の構造」の真相解明は、まず「仮設と推測による追及から始まる」のです。

以上。 (1451字)

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| 小久保 達 | 21:24 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.09 事業承継理由に事実隠蔽が有る限り「売電計画未達」「融資の返済資金が不足」「返済が不履行」「内容証明が送付された」等には信憑性が無い!
   
先日(5/28)行われた市議会全員協議会の場で議員だけに配布された資料『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)には、当ブログの前回(No.08)で紹介した部分に続いて、下記のことが記載されています。

令和6年4月8日付けで事業者から、サッカー事業に附帯する太陽光発電事業の発電量及び売電収入が計画値に満たない状況からキャッシュフローが回らず、開発費等の融資の返済資金が不足し、令和6年3月末に期日を迎えた返済が不履行となっていること。また当該事項について、利害関係者である融資金の借り入れ先金融機関から令和6年4月1日付で内容証明が送付されたことについて報告がありました。

この〈太陽光発電事業の発電量〉自体は、メガソーラー発電所の運営管理を請け負っているという大和リース(もしくはその下請け業者)からの報告書が添付されていたとしても不思議ではありません。

但し、その「報告されている売電量の数値」に関しては、売電先の機関に確認をとることが不可欠です。

その確認ができない限り、この「売電計画未達」ということの信憑性はゼロです。


更に、〈融資金の借り入れ先金融機関〉も、それが〈都市銀行・地方銀行・信用金庫〉なのか? それとも〈リース会社〉なのか?

その具体的な企業名が公表されない限りは、この「開発費等の融資の返済資金が不足」ということも、「令和6年3月末に期日を迎えた返済が不履行となっている」ということも、その信憑性はゼロなのです。

もちろん、「融資金の借り入れ先金融機関から令和6年4月1日付で内容証明が送付された」ということも、その内容証明の現物が確認されない限り、その信憑性もやはりロなのです。

肝心な〈融資金の借り入れ先金融機関〉を明らかにしないのは、事業者だった一般社団法人飯能インターナショナル•スポーツアカデミー(略称HISA)なのか? 

そうであれば、飯能市は、HISAに対して「市への報告・公表を強く命じるべき」なのです。

逆に、飯能市が「金融機関名の議会での公表を尤もらしい理由で拒む」のであれば、この「HISAから大和リースへの早期の事業承継は当初から「飯能市と大和リースとHISAが組んだ〈出来レース〉である」ということが判るのです。

もちろん、単なる〈出来レース〉だけなら、それは犯罪ではありませんが、「公募前からHISAを最優秀提案者に認定することが決められていた」のであれば、それは〈官製談合〉という不正であり、「市の財産を不当に削減した」という〈市職員による背任〉という犯罪なのです。

以上。 (1095字)

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| 小久保 達 | 15:15 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.10  協力事業者が大和リースだからといって、「事業承継者として最適」というコトではない!
     
今回も、『阿須山中土地有効活用事業の今後の在り方について』(A4版2枚)の前回(No.9)掲載文からの続きを転載します。

このような状況から事業者による阿須山中土地有効活用事業の継続が困難であると判断し「土地有効活用事業に関する基本協定書(令和元年9月30日締結)」第7条の規定に基づき、既に現事業者から市に通知され、令和元年11月20日付けで市が承認しているサッカー事業及びサッカー事業に附帯する太陽光発電事業の協力事業者(承継事業者)への事業承継に向けて、公認会計士等の資格を有する第三者(専門家)による確認•見解も入れながら、現事業者の事業運営状況や協力事業者(事業経営者)の事業運営の継続性等について、約1か月半にわたり審査・確認を行ってまいりました。

飯能市は、「土地有効活用事業に関する基本協定書(令和元年9月30日締結)」を明記することで、あたかも「事業承継は正式な契約書で合意していた」ことを強調していますが、そもそも今回の阿須山中土地有効活用事業問題の質は、この〈基本協定書〉そのものの合理性・正当性・納得性・違法性等が問われているのです。

さらに「公認会計士等の資格を有する第三者(専門家)による確認•見解も入れながら」と書かれていますが、その専門家の氏名が公表されなければ、この「確認•見解内容の信憑性」も、やはり問われるのです。

なので、「第三者(専門家)」の氏名が公表されたとしたら、この専門家自身が、新たに「協定書そのものの正当性に疑問を持たなかったのか?」ということが問われることになります。



その結果、本市では、「土地有効活用事業に関する基本協定書」及び「土地有効活用事業に関する基本協定書の債務に係る覚書(令和元年10月10日締結)」に基づき、協力事業者(承継事業者)に対し、令和6年5月24日付で事業承継することを承諾いたしました。

飯能市は、ここでも、「基本協定書の債務に係る覚書(令和元年10月10日締結)」 を強調していますが、この〈基本協定書の覚書〉そのものの合理性、正当性・納得性・違法性等も問われているのです。



今後、阿須山中土地有効活用事業につきましては、協力事業者(承継事業者)が地方創生事業であるサッカー事業及びサッカー事業に負担する太陽光発電事業を運営していきます。

実際に、メガソーラー発電所の工事を請け負った大和リースが「メガソーラー工事発注者である飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の協力事業者になる」ことに関しては合理性が有りますが、だからといって、「破綻したメガソーラー事業の事業承継者になる」ことの正当性は有りません。

むしろ、「阿須山中土地有効活用事業の最優秀提案者に認定されたHISAが事業破綻したのであれば、その事業の承継者に最もふさわしく、かつ正当性も合理性も経済性も有るのは飯能市自身なのではないでしょうか?

飯能市が「阿須山中のメガソーラー事業を承継し、確実に得られる売電収入から総経費の分割返済を引き受け、「残る収益の中からサッカー事業をHISAに続けさせる」というコトも可能なのです。

その「市有林からの事業収益を得られる当然の機会」を、飯能市自らが放棄したことは「市の公有資産に対する重大な背任行為」なのではないでしょうか。

以上。    (1238字)

| 小久保 達 | 22:24 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.11  そもそも『阿須山中土地有効活用事業』 という名称自体に〈巧妙な嘘〉が仕込まれている!
    
わが国には『噓つきはドロボーの始まり』という諺が有ります。

これは「噓つきは必ずドロボーになる」という意味ではありません。

そもそもドロボーには大別して下記の3種類が有ります。

❶被害者の見ている前で物を盗んで逃げる。(万引き、かっぱらい、ひったくり等)
❷被害者に見つからないようにして物を盗んで姿をくらます。(空き巣、畑ドロボー、倉庫破り、金庫破り等)
❸被害者や関係者を騙して、被害者に気づかれないように巧みに現金や換金物を自分の物にする。疑われたらもちろん否定し続ける。(詐欺、横領等)
  

大谷選手の銀行口座から当人に無断で現金を引き出して自分の物にした元通訳の罪状は〈銀行詐欺〉と言われます。

それとは別に、勤め人が自分の職場の金品を周囲にばれないように自分の物にすることは〈横領〉といわれます。

さらには、勤め人が自分の勤務先に、「意図的に損をさせること」「収益を得られる機会を意図的に排除して、その収益を他者にもたらすこと」は〈背任〉と言われ、横領とは区別されています。

❷のドロボーも、❸のドロボーも、自分が犯行を疑われたり、逮捕されたりした場合は、「自分の罪を免れる」ために嘘を付き続けます。

つまり、「噓つきはドロボーの始まり」というよりは、「ドロボーを捕まえたとしても、そのドロボーは自分の犯罪を隠そうとして嘘を付き始める!」というほうが表現としては的確なのです。

特に、❸の詐欺の場合は「そもそもが嘘から始まる」のです。

つまり、『噓つきはドロボーの始まり』という諺は、「噓つきは必ずドロボーになる」ということではなく、真意は、「詐欺は嘘から始まる」という意味なのです。


今回の、メガソーラー事業を大和リースが事業承継したことは、〈メガソーラー詐欺〉であり、飯能市の行政職員も加わっている〈行政詐欺〉であり、その発端は、『阿須山中土地有効活用事業』の中に仕込まれている巧妙で多彩多様な嘘から始まっているのです。

これは「コトの本質を見極める視点」の一つというよりは、原点なのかも知れません。

以上。 (885字)

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| 小久保 達 | 11:05 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★⇒【コトの本質を見極める視点】No.12 「一つの嘘」が「多くの嘘を生む」、そして破綻する典型事例!
   
当ブログでは、当初から何度も指摘しているように「阿須山中土地有効活用事業は行政職員と民間事業者が結託した官製談合の疑い」が有り、「市民の公有財産に意図的に損害を与える背任行為」という一種の詐欺行為なのです。

詐欺では、「一つの嘘をつくと、その辻褄を合わせるために、さらに新たな嘘を付く」ことになってしまいます。

ましてや組織的な詐欺集団では、発言する人が多くなっていくので、それらの発言相互の中で「嘘の綻びが目立つ」ようになるのです。

飯能市が、自らの正当性を示す材料として使っている下記の<土地有効活用事業に関する基本協定書>やその<覚書>も、その〈嘘の綻び〉が満載なのです。


※土地有効活用事業に関する基本協定書第7条
(事業の承継)
第7条 甲(※飯能市)及び乙(※現事業者)は、乙が土地有効活用事業を継続できなくなったときに当該事業を承継させる協力事業者についてあらかじめ定めるものとする。
2 乙は、前項に規定する協力事業者について、当該事業の実施のために必要な工事の着手までに甲の承認を得なければならない。
3 甲は、乙により当該事業を継続させることができないと認めたときは、協力事業者に当該事業を継続させることをあらかじめ承認する。その場合、乙は協力事業者に当該事業の事業者の地位、土地賃貸借契約上の地位及び本協定上の地位を承継させ、当該事業を継続させるものとする。ただし、阿須ー山中土地有効活用事業公募要綱の5活用条件(5)その他に記載するアまたはイ等に該当する場合にはその限りではない。


上記文言のどこから〈嘘の綻び〉が見えてくるかは、当ブログの〈これからのお楽しみ〉です。


今回の事業承継に限って言えば、「予め協力事業者と事業承継者を定める」ことは、一見、合理的な取り決めに見えますが、実は、上記の甲(※飯能市)及び乙(※現事業者)の関係性によって「その正当性、合理性、納得性などは全く変わってしまうものなのです。

❶例えば、
(A)飯能市が発注した巨額の公共工事を飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)に発注した場合と、
(B)HISAが市から賃借した市有地に建設するメガソーラー工事を大和リースに発注した場合とでは、
土地有効活用事業に関する基本協定書に記載すべき取り決め内容は根本的に同じにはなることは無いのです。

❷この協定書や覚書が「正当で合法的な内容」なのか? 
あるいは「不当で無効になる内容」なのか?  
どちらの視点に立脚して追及するか?
 議会で質問追求する市議も、その違いを理解することが不可欠です。議会は「司法の場」ではなく、「公共の利益を優先させる場」だからです。

❸さらに言えば、「事業を投げ出すHISAに対する〈飯能市の取るべき行動〉にも、制約や制限が生じるのですが、その具体的な指摘は「飯能市やHISA、大和リースに言い逃れのヒントを与えてしまう」ことになるので、現時点では当ブログには書き込みません。


以上。 (1221字)

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| 小久保 達 | 07:04 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::コトの本質を見極める視点 |
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