2024-07-01 Mon
住民にとって〈面白いコト〉とは、「日本一を目指す」ことよりも、「日本初を目指す」をことではないでしょうか?
「量の増加を目指す」ことよりも「質の向上を目指す」ことではないでしょうか?
「飯能の知名度がアップして交流人口が増える」のは「面白いこと」ですが、「飯能への好意度、期待度がアップして定住人口が増える」ほうが「より面白いこと」ではないでしょうか?
「住んでいない人の人気度」よりも、「住んでいる人の愛着度」のほうが自治体にとっては重要ではないでしょうか?
「単なるレベルアップ」よりも「創新的なイノベーション」を目指すことではないでしょうか?
これから順次、<住民にとって面白いコト>を紹介し、提案していきます。
以上。 (全351字)
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2024-07-03 Wed
今日、7月2日付の文化新聞2面に五十嵐勉氏の3回目の寄稿文が掲載されました。
タイトルは
『阿須山中の事業破綻は驚きに値しない③』~公募要領にも問題~
五十嵐さんには「当ブログへの転載許可」を貰いましたので、①②に続いて今回の③の本文を、長文(字)ですがそのまま下記に転載します。
なお、今回の掲載が最終回でした。
この検証では、阿須山中土地有効活用事業者公募要領も検証すべきであった。公募要項にも問題点があり、基本を検証していないのは残念である。
検証報告書の総括として「法令等に基づく手続きにおいては、問題となる取り扱いは確認されなかった」と結んでいる。確かに、市が自ら法令を犯してまで事業に取り組むことはあり得ないので、むしろ法令と併せて市民の立場にあった検証の在り方をしていただきたかったのである。
続けて、検証委員会の見解として「事業者公募以前に住民説明会、意見交換会等を実施すべきではなかったか」とある。公募されてから議会でも市民全体説明会を開催すべきとの質疑があったが、市は理由もなく説明会はしないと固辞されていた。
さらに、新井市長は自ら座長として検証報告書をまとめておきながら、議員が集まる全員協議会には説明したが、市民に対してはホームぺージに載せるだけで市民全体説明会をしていない。しかも、検証報告書は令和4年5月23日に公表したが、この報告書は誰に対しての報告書であるのか市民か、職員か、議員か、市長自身の満足のためか、全くわからない報告書であった。
報告書をまとめたら、市民全体説明会をすべきであるが、まとめただけで今後市政にどのように生かしていくのか、分からなかった。結局は選挙公約であった新井市長の満足のために多くの職員を動員してまとめたに過ぎない。
令和元年11月20日に協力事業者の承認した内容は次の通りである。
①サッカー事業=株式会社BSP②サッカー事業に附帯する太陽光発電事=大和リース株式会社東京支店。大和リ-スが協定書の規定による事業継続が行われたときの土地賃貸借契約上の地位を継承する代表協力事業者。
このように令和元年には市はアカデミーとで確認をしており、新井市長は「顧問弁護士にも見解をいただき、事業承継を承認した。私としてもこの手段を用いて進める以外はないと考えている」と報道で述べている。全くピント外れの発言である。今回も令和元年に前市長が承認したサッカー事業と太陽光発電事業者と全く同じ内容である。
さらに、顧問弁護士にも見解を聞いたとのことだが、既に承認をしており、協定書通りに進めるだけであるので、顧問弁護士に聞くまでもないことである。市長始め担当職員はいつまでも弁護士に頼っては市政の進展が望めないことを肝に銘じてもらいたい。私が在職中は、沢辺市長から的確な指示をいただき、一度も顧問弁護士などに相談をしたことない。自ら決断することを基本とした。
最後に重要なことを申し上げて締めくくる。まず、公募要領の目的は地方創生である。「まち・ひと・しごと創生法」が平成26年11月に制定され、これは少子超高齢化や人口減少に歯止めをかけ、持続的な発展など地方活性化を目指す政策・取組を指す。今回、アカデミーが破綻したことで代表協力事業者となった大和リース(株)は、太陽光発電事業も専門にしており、開発面積の95%も太陽光パネルを敷き詰めており、サッカーグランドは5%で1ヘクタールも満たない。売電を目的とすることが主体であることは明らかである。
一方、サッカー事業は破綻したアカデミーの責任者である代表理事が、協力事業者となった(株)BSPの代表取締役社長でもある。法人が変わっただけで、責任者は同じ人物であり、サッカー事業そのものは全くアカデミーと同じである。
平成30年2月に提案事業者選定委員会に結果に基づき、最終提案事業者をアカデミーに決定したときの市長は大久保勝氏であり、令和4年5月検証委員会の結果を「問題となる取り扱いは確認されなかった」とまとめた市長は新井重治氏である。
両方に共通している大きな問題は、いずれの委員会も職員のみで構成されており、外部の委員を排除した方法を取っていることである。さらに、市民全体に説明会を実施していないことも共通している。(終わり)
文化新聞紙面からの転載は以上です。
下記は私の補足説明です。
公募されてから議会でも市民全体説明会を開催すべきとの質疑があったが、
とありますが、議会での質疑とは、「質問されたことだけに答弁する」ことであって、「議員同士も含めて意見交換を重ねる」という審議とは全く別のことです。
ちなみに、市議会での阿須山中土地有効活用事業では、全てのことに関して「採決を取ってはいない!」ので、「市議会の合意は得ていない」ことなのです。
議会で質問を重ねている共産党3市議と無所属の長谷川市議の4人以外の市議は、「今まで反対を一度も表明してこなかった」だけでなく「多くの疑惑や重要な事実の非公開、答弁拒否」については「見て見ぬふり」を今も続けているのです。
市は理由もなく説明会はしないと固辞されていた。
とありますが、説明会を開催すれば、そこに集まった市民たちから「こんな重要なことを議会や市民を無視して勝手に決めるな!」と抗議されるのが判っているから、「全市民を対象にした説明会は開催したくない」のです。
結局は選挙公約であった新井市長の満足のために
とありますが、新井市長は、検証委員会報告後は「メガソーラー見直しは公約ではない!」と公言していました。
一般的には「選挙期間中に、選挙公報以外にも、街頭演説で主張したことや政策チラシに記載していることは全て選挙公約である」という認識ですが、どうやら新井市長は「選挙公報に記載したことだけが公約である」という都合の良い認識なのでしょう。
新井市長は「顧問弁護士にも見解をいただき、
とありますが、わざわざ「顧問弁護士の見解」を持ち出している目的は「アカデミーから大和リースへの事業承継は法的に問題無い!」という印象を与えたいからなのでしょう。
まず、公募要領の目的は地方創生である。
とありますが、ここのサッカー場は、「観客席も、駐車場も、下水道トイレも、クラブハウスも無く、しかも大水対策用調整池の底に在る」ため、公式試合日程が組めない、〈単なる練習場〉でしかなく、とても「地方創生になる施設」とは言えないものなのです。
なお、今回の「アカデミーから大和リースへの事業承継」に関しては、「事業承継と事業継承の違い」も注目されていますが、その違いにはついては、下記のサイトの解説を参照することをお勧めします。
日本M&Aセンター 『M&Aマガジン』
事業承継と事業継承の違いとは?正しい意味や使い分けを解説
上記の解説によると事業承継には〈親族内承継〉〈従業員等への承継〉〈第三者への承継(M&A等)〉などが有るそうですが、今回の「飯能インターナショナルスポーツアカデミー➡大和R-スへの事業承継」は〈第三者への承継〉に相当するわけです。
私の今回③の補足説明は以上です。
以上。 (全2929字)
(注)ただいま当ブログの[カテゴリー管理機能]が不調です)2024/06/22/08:00時点で)
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2024-07-06 Sat
飯能市阿須山中の市有林を舞台にした<行政メガソーラー詐欺モドキ>の全体構造での〈主な登場人物〉解説の第Ⅲ弾は、〈着工前→樹木伐採→切土盛土工事→パネル設置→発電開始〉の各段階で登場する人達です。
まず、阿須山中土地有効活用事業公募直後から、県道218号線の赤城神社の南辺りから住宅密集地を避けて現地に大型トラックを通行させるための幅広い私道を自費で新設した[阿須山中活性化委員会]を[D]とします。
この団体は、飯能市とは無関係の民間の任意団体ですが、構成メンバーは法人名も個人名も不明です。
とりあえず、[法人D1]、[法人D2]、[法人D3]・・・・[個人D1]、[個人D2]、[個人D3]・・・・とします。
この任意団体[阿須山中活性化委員会]から、現地の道路新設工事を請け負った事業者[田中工業]も主な登場人物の一角を占めています。
さらに、メガソーラー事業者もしくはメガソーラー発電所工事受注会社に対して、現地市有林の樹木伐採搬出工事受注のため見積もりを提出した伐採業者を[E]とします。
この見積提出業者は、数社が把握されているので、とりあえず、[E1]、[E2]、[E3]・・・・とします。
次は、現地の大規模土木工事である切土・盛土工事を請け負った業者]を[F]とし、下請け業者、孫請け業者も含めて[F1]、[F2]、[F3]・・・・とします。
ソーラーパネル設置工事は、アカデミーから受注した元請けの大和リース主体ですが、下請け業者、孫請け業者も含めて[G1]、[G2]、[G3]・・・・とします。
同じように、メガソーラー発電所稼働後の発電送電管理・保全保安管理業務も、アカデミーから受注した元請けの大和リース主体ですが、下請け業者、孫請け業者も含めて[H1]、[H2]、[H3]・・・・とします。
次回(No.6)は、2021年4月の飯能市議選、7月の市長選以降に関係した個人(もちろん新井現市長も含めて)や市職員、事業所を列挙します。
以上。 (836字)
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| 小久保 達 | 12:15 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::〈行政メガソーラー詐欺モドキ〉の全体構造 |
2024-07-09 Tue
飯能市阿須山中の市有林を舞台にした<行政メガソーラー詐欺モドキ>の全体構造での〈主な登場人物〉解説の第Ⅳ弾は、〈2021年7月の市長選での大久保・新井候補の言動→当選後の新井新市長の言動→サッカー場稼働後のHISA→検証委員会〉の各段階で登場する人達です。
まず、2021年7月の市長選で大久保勝前市長陣営において表の選対本部、裏選対などで活躍した当時の市議や住民を[J]とします。 (Iは文字にすると見分けにくいので使用しないことにします)
とりあえず、[J市議1]、[J市議2]、[J市議3]・・・・、[J市民1]、[J市民2]、[J市民3]・・・・ 、[J法人1]、[J法人2]、[J法人3]・・・・とします。
そして、新井重政現市長陣営において表の選対本部、裏選対などで活躍した当時の市議や住民を[K]とします。 とりあえず、[K市議1]、[K市議2]、[K市議3]・・・・、[K市民1]、[K市民2]、[K市民3]・・・・ 、[K法人1]、[K法人2]、[K法人3]・・・・とします。
メガソーラー事業者であり、サッカー事業者でもあった時の飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)の役員、専従職員、契約スタッフは[L]と表記し、[L1]、[L2]、[L3]・・・・とします。
これらの人々は、HISAの事業実態を把握するうえで欠かすことの出来ない重要な人達です。
新井現市長が庁内で設置した阿須山中土地有効活用事業検証委員会は、大久保前市長等が始めた〈行政メガソーラー詐欺モドキ〉に、市長選後、新井現市長がどのように関わっているのかを把握するためには欠かせない対象です。これを[M]とし、検証委員会メンバーを[M1]、[M2]、[M3] ・・・・とします。
次回(No.7)は、HISAから大和リース、BSPへの事業承継で登場してくる市職員、法人、個人を列挙します。
以上。 (774字)
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| 小久保 達 | 08:01 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::〈行政メガソーラー詐欺モドキ〉の全体構造 |
2024-07-11 Thu
飯能市阿須山中の市有林を舞台にした<行政メガソーラー詐欺モドキ>の全体構造での〈主な登場人物〉解説の第Ⅴ弾は、<出来レース事業継承>編です。
阿須山中市有林での〈行政メガソーラー詐欺モドキ〉の原点は「メガソーラー事業を飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)から大和リースに事業承継させることは公募前から決められていたのではないか?」という、背任に直結した〈官製談合疑惑〉です。
なので、今回の「HISAから大和リース、BSPへの事業承継で登場してくる法人、個人を列挙します。
まず、HISAにメガソーラー事業の経費を融資したという金融機関を[N]として、そこでHISAに対する融資や返済遅延の督促などに関わった職員を[N1]、[N2]、[N3]・・・・とします、
次は。HISAからサッカー事業を継承したBSPを[P]とし、代表者でもある[木下聡一郎P0]とします。
その他のBSPの関係者(専従職員・契約スタッフ・BOCA権利関係者等)を[P1]、[P2]、[P3]・・・・とします。
最後は、事業承継に当たって「飯能市から依頼されて審査・確認を行った第三者の専門家」を、それぞれ[Q1]、[Q2]、[Q3]・・・・とします。
以上で、5回に分けて紹介した〈登場人物〉達は、もしも近い将来、飯能市議会で地方自治法第100条に基づく特別調査委員会が設置された時は、証人や参考人としてその調査委員会に呼ばれることになる人達でもあります。
以上。 (636字)
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| 小久保 達 | 11:37 | comments (0) | trackback (0) | ★現在進行形『市有林メガソーラー騒動記』2024年版★::〈行政メガソーラー詐欺モドキ〉の全体構造 |
2024-07-18 Thu
昨日(7/17)の第4回公判の傍聴人は、前回(5/15)と同様、私と知人の男性市民と飯能市職員2人。今回も計4人でした。傍聴席は40人程は着席できるのでいつも「ガラガラ」でした。
いつものように、原告の五十嵐勉氏の寄稿文が文化新聞に掲載されるのは、2週間後くらいになると思われるので「重要な結果」だけ、傍聴席での見聞を投稿します。
❶冒頭、裁判長が「原告から請求が有った3人の証人尋問は採用しない」旨が原告に告げられた。
❷裁判長から原告に「その後、何か新しい証拠でも出てきましたか?」という質問が有り、それに対して、原告の五十嵐氏は「メガソーラー事業がアカデミーから大和リースへ事業承継されたこと」を説明。さらに改めて「証人尋問の必要性」を陳述した。
❸そこで、裁判長から「それでは裁判官で協議をします」ということで休廷。「競技のための休廷」は当裁判では初めてのことです。
❹その休廷は、2分弱。
❺再開後、すぐに裁判長は「今回で結審します、判決は次回に!」ということで、その日程は、原告と被告側代理人弁護士が同意して、10月16日(水)13:20に決定。
以上です。
「証人尋問請求を退けての結審」なので、判決は「原告の請求を棄却する」ということになると思われます。
原告の五十嵐さんは、提訴当初から「仮に敗訴になったとしても控訴はしない!」と周囲には広言していましたので、控訴しないと、その判決は一審で確定してしまいます。
そうなると「一事不再理」の原則で、今後は誰も<市有林伐採木売却代金>に関する提訴は出来なくなってしまうかも知れません。
私としても、「原告の請求棄却」を想定して、その対処策は考えています。
以上。(全665字)
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2024-07-23 Tue
飯能市役所元建設部長・五十嵐勉氏がさいたま地裁に提訴した住民訴訟「売却先・処分先開示等請求事件」の公判は、先日(7/17)の第4回公判で結審となり、次回(10/16)に判決が言い渡されることになりました。
そこで、判決が出る前に、五十嵐さんに〈訴訟の意図〉や〈提訴までの経緯〉〈訴状の詳細〉〈被告側の反論〉などを話して頂く「報告&勉強会」を急遽、開催することになりました。
現時点で発表できるのは下記の通りです。
<日時> 2024年8月8日(木) 13:30~15:00
(終了後には参加者による意見交換会を予定)
<会場> 飯能市中央公民館第6会議室 定員24人
<参加費> 無料
<予約先> 小久保 達 090-7715-4293
以上。(302字)
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2024-07-26 Fri
当裁判について原告の五十嵐勉氏は、地元紙・文化新聞に寄稿するのを通例としています。
第4回公判の内容については、今日(7/26)付けの1面に掲載されたので、その公判内容についての原稿を原文のまま下記に転載します。
昨年6月に住民訴訟として提訴しました市有地である阿須中山(原文ママ)の山林から開発により伐採された立木は、売払えば公金である。その公金である伐採木売払代金が飯能市と事業者の覚書により事業者の収入となった382万5000円を市へ返還を求める裁判であります。
第4回口頭弁論の被告側の主な反論は3点ありました。
【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
① 伐採木の売却代金相当額はその伐採費用等を下回るとのことである。
市は事業地の立木の伐採、運搬等に要する費用と伐採した立木を売却した場合に得られる見積もりについて調査をした。
4社から見積もりを徴収したが4社とも売却代金相当額をはるかに上回る伐採、運搬のための費用を要することから、事業地の立木の実質的な財産価値は無いと判断された。
これにより、覚書のとおり伐採木の利益を事業者に得せしめることにした。さらに、売却するために運搬する費用が高額であることも勘案し、その一部は運搬せずにチップ化して事業地に散布し利用した。実際にも、令和3年1月から10月までの伐採、運搬、売却等の結果、伐採木の売却代金相当額は、その伐採費用等をはるかに下回ったものである。
【①原告(五十嵐)の反論】
伐採木売却代金が伐採、売却費用を下回っているとは考えていない。
まず、市は公募要領作成段階から山林である市有地の活用を、市の負担が全く生じないように公募要領を作成している。
市は令和2年に4業者から見積を徴収した。公募要領にあるように現状有姿で貸し付けるのであるから、市はなぜ見積もりを徴収したのか。徴収の目的がはっきりしない。
事業者も公募の段階から、伐採から搬出、売却まで事業者が行うものと理解していた。市も伐採により売却益が発生した場合は事業者と協議することとしていた。
市が見積もりを業者に徴収するにあたって理由や目的を記載した公文書を作成せず、どのようにして業者に見積もりの依頼をしたのかが不明である。
伐採は市外の業者が請け負うことになったが、令和4年の伐採木処分やチップ化の報告は大和リース(株)であった。
市では大和リース(株)が設計や太陽光発電パネルの調達、設置、リース、造成等の業務の発注を事業者から請け負った。太陽光発電建設やサッカーグランド造成はすべて大和リース(株)が開発建設したのである。
事業者から市へ提出された伐採木処分の報告書を見ても売払先が非開示、ヒノキ・スギ等の単価が適正かどうかもわからず、事業者自身が見積書を作成せず、4社の見積もりに比べ実際は伐採木の大幅な減少、チップ材の無償化など、どれ一つとっても未解決であるのに、売却代金が伐採費用を下回るということはとても納得いくものではない。こうした問題が明らかになって、売却代金が売却費用を下回るか上回るかが分かるのである。
【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
②地方自治法242条2項に違反していること(補充)
原告は、市に事業者から伐採処分の回答書が出された令和4年6月15日には何らの財務会計行為もないのであるから、原告が住民監査請求を行った令和5年3月3日の主張は失当である。
覚書は、令和2年9月15日が伐採木の利益に関する合意であるから地方自治法本文の期間は同日から起算しなければならない(令和5年3月3日の住民監査請求は1年以内という法に定める期間を経過している)。
仮に事業者が売却代金を取得した時期に財務会計行為があったとしても、伐採が令和3年1月から同年10月までの期間であるから、10月から起算しなければならない。
また、正当な理由があったとしても6月15日から住民監査請求まで9か月近く経過しているので正当な理由があるということはできない。
【②原告(五十嵐)の反論
今回の訴訟の論点は2つある。まず令和元年12月に土地賃貸借契約が締結され、その条文には「事業者は貸付物件に投じた費用については市に請求しない」と明確になっており伐採から売却まで事業者が行う契約である。2つ目は令和2年9月に市と事業者で交換した覚書である。覚書には事業者が伐採から搬出、現場内での加工、散布を行う。そして事業者は伐採から搬出、散布に係る費用を負担する。売払いによって生じた利益は事業者が伐採等に係る費用に充てることができるとしている。利益は382万5000円である。
この利益は、事業者に渡ったが市有林を伐採した利益であるので公金であるため市に返還を求めたものである
令和元年の契約によれば、事業者が市有地を貸付けにより開発造成から伐採か、売却まで契約であるため、覚書は不要であった。なぜ覚書を交換したのか見積もりだけでは意図が不明である。
【被告(市長外1名 訴訟代理人弁護士)】
③飯能市に損失も損害も生じていないこと。
売却代金をはるかに上回る伐採、運搬費用がかかり、立木の経済的・市場的価値が無かった。覚書により不合理や違法な点もなく有効な合意であるため市は損害を被ってはいない。
【③原告(五十嵐)の反論】
覚書は、準備書面で記載したように無効である。市有林の立木は経済的価値が市場であるから売却できた。売却代金は市有林を売払ったもので公金である。公金である売却代金が事業者に渡ったのか、第3者に渡ったのか、市が確認をしないため現時点では不明である。覚書によれば事業者となるが、伐採したのが大和リース(株)であり、見積もりでは市外業者であるため、入金記録を確認できるまでは確定しない。
市は事業者へ渡ったのかを確認する責務があるのに、いまだ確認されていないことは疑問を持たざるを得ない。伐採売払代金は覚書が無効である以上、公金流失であり市が損害を被ったのは明らかであるため被告は賠償する責任がある。
4月に申請した3人の証人尋問は、裁判長により却下されました。行政裁判では証人尋問はほとんど行わないようです。昨年12月から裁判が開廷されましたが、今回の第4回口頭弁論で結審し、判決は10月16日午後1時20分にさいたま地方裁判所であります。
以上。(全2593字)
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