2024-08-04 Sun
今回(No.07)から、中項目の【裁判傍聴記】から【裁判傍聴記&報告会】に変更します。
原告の元飯能市役所建設部長・五十嵐勉氏の「裁判報告会のお知らせ」を書き込みましたが、その告知チラシを昨日(8/3)Facebook飯能会に投稿してみました。
そのチラシ文面を、当ブログに転載するつもりで、Wordに転記していたら、その「チラシ文面」がなんだか原稿の文章になっているのに気づきました。
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森林文化都市飯能、その市有林は「市民が長年保全してきた大切な共有財産」です!
阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判
判決(10/16)前の原告報告会
2023年12月第1回公判~2024年7月第4回公判(結審)までの報告です。
住民訴訟としての行政裁判の特殊性も知ってください!
講師 元飯能市建設部長 五十嵐勉氏
【原告の主張】 市有林は市の財産。「当然その伐採木を売却した代金も市の財産である!」
だから「事業者は売却代金の全額を市に返還すべきだ!」
【被告の主張】樹木の伐採、搬出、運搬は、メガソーラー事業者が負担し、土木工事に巨額の費用をかけているので「売却代金はその経費の一部に充当させる」という覚書を交わしている。
➀この裁判の原告は、元飯能市建設部長の五十嵐勉氏。弁護士に依頼せずに一人で提訴しています。
②この裁判の被告は、飯能市長・新井重政氏。弁護士に任せているので公判には一度も出廷していません。
➂この裁判には市職員は毎回2人が傍聴していましたが、市民の傍聴は4回で計6人でした。
④飯能市が覚書をメガソーラー事業者と交わしたのは大久保市長時代のことですが、被告が飯能市のため、現市長の新井重政氏が被告になっています。
⑤原告が勝訴すれば、飯能市は伐採木売却代金を事業者から回収しなければなりません。
⑥被告が勝訴すれば「売却代金は382万円だった」ということが確定します。(たぶん)
⑦行政裁判の審理は、主に書面で行われ、法廷では、その確認と補足がなされるだけ。毎回10分程度で終わりました。
⑧原告が求めていた3人(大久保前市長・当時の部長・メガソーラー事業者代表)の証人尋問は却下されました。
⑨行政裁判では「原告が申請した証人尋問が却下されたら原告の敗訴は確実」と言われていますが・・・・・判決は10/16です。
開催 日時 会場
2024年8月8日 (木) 13:30~15:00
飯能市 中央公民館 第6会議室 無料
15:00終了後、自由参加で意見交換会を開催します。
主催:市民の共有財産の本当の有効活用を推進する会・飯能
090-7715-4293 こくぼ 9~21時 年中無休 配布資料準備のため予約制です。
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以上。(全1205字)
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2024-08-08 Thu
今日(8/8)午後、中央公民館で開催した『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判 判決(10/16)前の原告報告会』の報告です。参加者は、平日の午後開催にも関わらず、遅れて入室した人を含めて計10人でした。
五十嵐氏自身の裁判報告は、判決後にご本人が書く原稿が文化新聞に掲載されると思いますので、そちらをお読みいただく方が良いと思っています。
今日のブログは、原告の五十嵐勉氏が「会場で話した内容の報告」ではなく、その後で行われた質疑応答の中から、あくまでも、私(小久保)が当ブログに書きこんでおきたいと思ったことの報告です。
➀一般的には、「住民訴訟の行政裁判では、原告が勝訴することは極めて少ない!」「ましてや弁護士をつけない行政裁判で住民が勝訴した事例は殆ど無い」ということを、五十嵐さんは認識したうえで、「私が敗訴しても上告する気は無い」と明言したので、五十嵐さんの敗訴が確定すると、〈一事不再理の原則〉で、それ以降、今回の裁判で争点になった「市有林伐採木売却代金の扱い」に関しては、飯能市民は誰も提訴できなくなる」ということは、10人全員が理解できたようです。
②原告の五十嵐さんは「行政裁判を弁護士無しで続けるのは大変だから控訴したくない!」ということでした。その五十嵐さんに替わって別の市民が五十嵐さんの提訴を引き継いで控訴することは出来ないが、原告に新たに加わることは出来る」とのことでした。
➂判決が出る10/16以降に、「新たに原告に加わる市民が出現するか?」、「原告に加わりたいという市民が出現したとしても五十嵐さんがそれを認めて高裁に控訴するか?否か?」は、最終的に五十嵐氏自身が決めることになります。
④10/16の判決が、どうなるかはもちろん現時点では不明ですが、下記の3通りのどれかが予想されます。
A・原告の主張だけでなく被告の主張も裁判所は採用せず、「伐採木売却代金の扱いについての判断はしない」という判決。
B・原告(五十嵐勉氏)の主張を採用し、「伐採木売却代金は市のものである」と判断するが、その金額は確定できないので、事業者「話し合いで決めるべき」という判決。
C・被告(飯能市長の代理人弁護士)の主張を採用し、「事業者は伐採木売却代金を飯能市に返却する必要は無い」という判決。
⑤Bの判決だとしても、Cの判決だとしても、判決文に「伐採木売却代金382万円」という金額が明記されていれば、その金額が確定してしまいます。これが、今回の行政裁判の最大の問題点なのです。
⑥なぜなら、この382万円という金額が明記された証拠とされる書類は、「肝心の伐採木を購入した業者名が黒塗りのまま」なので、実は、その金額の信憑性は「限りなくゼロに近い」ものなのです。
⑦今回の行政裁判が「伐採木の売却代金は誰のものか?」を最初の争点にして、その決着がついてから、「ではその売却代金は実際には幾らだったのか?」が問われるべきだったのです。
⑧いずれにせよ、今後のことは10/16の判決内容次第です。
以上。(全1134字)
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五十嵐氏自身の裁判報告は、判決後にご本人が書く原稿が文化新聞に掲載されると思いますので、そちらをお読みいただく方が良いと思っています。
今日のブログは、原告の五十嵐勉氏が「会場で話した内容の報告」ではなく、その後で行われた質疑応答の中から、あくまでも、私(小久保)が当ブログに書きこんでおきたいと思ったことの報告です。
➀一般的には、「住民訴訟の行政裁判では、原告が勝訴することは極めて少ない!」「ましてや弁護士をつけない行政裁判で住民が勝訴した事例は殆ど無い」ということを、五十嵐さんは認識したうえで、「私が敗訴しても上告する気は無い」と明言したので、五十嵐さんの敗訴が確定すると、〈一事不再理の原則〉で、それ以降、今回の裁判で争点になった「市有林伐採木売却代金の扱い」に関しては、飯能市民は誰も提訴できなくなる」ということは、10人全員が理解できたようです。
②原告の五十嵐さんは「行政裁判を弁護士無しで続けるのは大変だから控訴したくない!」ということでした。その五十嵐さんに替わって別の市民が五十嵐さんの提訴を引き継いで控訴することは出来ないが、原告に新たに加わることは出来る」とのことでした。
➂判決が出る10/16以降に、「新たに原告に加わる市民が出現するか?」、「原告に加わりたいという市民が出現したとしても五十嵐さんがそれを認めて高裁に控訴するか?否か?」は、最終的に五十嵐氏自身が決めることになります。
④10/16の判決が、どうなるかはもちろん現時点では不明ですが、下記の3通りのどれかが予想されます。
A・原告の主張だけでなく被告の主張も裁判所は採用せず、「伐採木売却代金の扱いについての判断はしない」という判決。
B・原告(五十嵐勉氏)の主張を採用し、「伐採木売却代金は市のものである」と判断するが、その金額は確定できないので、事業者「話し合いで決めるべき」という判決。
C・被告(飯能市長の代理人弁護士)の主張を採用し、「事業者は伐採木売却代金を飯能市に返却する必要は無い」という判決。
⑤Bの判決だとしても、Cの判決だとしても、判決文に「伐採木売却代金382万円」という金額が明記されていれば、その金額が確定してしまいます。これが、今回の行政裁判の最大の問題点なのです。
⑥なぜなら、この382万円という金額が明記された証拠とされる書類は、「肝心の伐採木を購入した業者名が黒塗りのまま」なので、実は、その金額の信憑性は「限りなくゼロに近い」ものなのです。
⑦今回の行政裁判が「伐採木の売却代金は誰のものか?」を最初の争点にして、その決着がついてから、「ではその売却代金は実際には幾らだったのか?」が問われるべきだったのです。
⑧いずれにせよ、今後のことは10/16の判決内容次第です。
以上。(全1134字)
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2024-08-16 Fri
先日(8/8)開催した『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判/判決(10/16)前の原告報告会』の参加者3人から、講師の五十嵐勉氏との意見交換会を続けて欲しいと要望されたので開催することになりました。
<日時> 2024年8月28日(水) 13:30~15:00
(終了後は希望者だけでの延長も)
<会場> 飯能市中央公民館第5会議室 定員12人
<参加費> 無料
<予約先> 小久保 達 090-7715-4293
先日(8/8)の報告会の告知チラシとほぼ同じ内容ですが「8/28意見交換会」告知チラシをFacebook飯能会に投稿しましたので、そちらもご覧ください。
当日、意見交換したい主な項目は下記の通りです。
❶10/16(水)の判決の内容がどのようになるのかという予想や希望的観測、悲観的観測など。
❷もしも原告(五十嵐氏)が敗訴した場合、定められた期日までに上告しないと、その〈1審判決〉が確定してしまうが、そうなった場合はどうなるのか? どうするのか?
❸もしも被告(飯能市)が敗訴すれば当然上告するが、「勝訴でも敗訴でももう裁判は続けられない・・・」と公言している五十嵐さんに加勢するために新たに原告に加わるにはどうすれば良いのか? 五十嵐さんは、新たに加わる原告としてはどのような市民を望むのか?
❹今回の行政裁判の判決によって、〈伐採木売却代金の金額〉が、「購入業者名が黒塗りのために信憑性の無い382万円余」に確定してしまうが、そうなった場合はどうすれば良いのか?
❺今回の裁判以外の方法で、「伐採木を購入した業者名」「購入業者が代金として支払った本当の金額」、その売買は現金取引ではないと思われるので「購入業者が伐採木売却代金を送金した相手先」「メガソーラー事業者であるHISAに伐採木売却代金として送金された口座の記録」等を確認するにはどのような方法が有るか?
❻阿須山中市有林の〈法外なほど低額の賃貸料〉と〈伐採木売却代金受け取り放棄〉は、「飯能市有財産への背任」であることを、今から別の裁判で提訴することができるか? そうするにはどうすれば良いのか?
❼五十嵐氏が飯能市議会9月定例会で提出する予定の『地方自治法第百条に基づく特別調査委員会設置』請願書の内容について。
➑その他 (意見交換した項目が有る方はメールかFacebookメッセージでお願いします)
bokukokubo0424@yahoo.co.jp
以上。(全876字)
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2024-08-21 Wed
8/28の意見交換会の目的は、〈裁判の支援〉や〈争点理解の深化〉ということだけではなく、〈住民監視の可能性を広げる〉ことも含まれています。
現在進行中の<阿須山中土地有効活用事業>という名称の、飯能市の公共事業に関する問題の本質を、下記の8分野に分けてみました。
❶[森林文化都市飯能の市有林破壊の是非]
森林文化都市を宣言している飯能市が、民有林と比較してはるかに少ない貴重な市有林を「阿須市有林(約17ha)の3/4を大規模土木工事で地形を大幅に変更してまでメガソーラー発電所にすることが、「市有林の本当の有効活用になるのか?」ということです。
もちろん、この件に関しては、賛否両論が有るでしょう。
しかし、「猪や鹿、熊だけでなく、国の天然記念物のニホンカモシカが棲息し、貴重な希少植物が群生している自然豊かな里山の市有林を、市民の意見や要望、議会での審議・採決・合意を経ないで、「市長や幹部職員が勝手に決めて良いのか?」という問題です。
つまり、「メガソーラー発電の是非」でもなければ、「サッカー練習場新設の是非」でもないのです。<阿須山中土地有効活用事業>とは、「市民の共有財産の本当の有効活用の是非」であり、「議会採決を経ずに市長が先決できることの範囲の設定の是非」という問題なのです。
❷[最初からHISAに決まっていたという官製談合疑惑]
飯能市は、阿須山中土地有効活用事業として実施した「市有林(約17ha)の有効活用案」を公募。それに対して、「世界に通用する選手を子供の頃から育成するサッカークラブ専用練習グランド(約1ha)とその運営資金を稼ぐための付帯設備としてメガソーラー発電所(約10ha)を造って売電事業を行う」という事業企画で応募した、(一般社団法人)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)を最優秀事業提案者に選定しました。
しかし、その公募方法、応募者数、選考方法とその結果等を鑑みれば、この公募は「HISAを最優秀事業提案者に選定することが予め決まっていた官製談合という不正ではないのか?」という疑惑の追及と真相解明なのです。
❸[不当に低額の市有林賃貸料は特定事業者への利益提供]
当該地である飯能市阿須の市有林(約17ha)は、飯能市土地開発公社の清算に伴って、飯能市が埼玉県から約20億円の借金をして市有林にした土地なのに、それを、民間サッカークラブの資金稼ぎのメガソーラー売電事業のために「年間わずか120万円という低額の賃貸料」で20年間もの長期に渡る土地賃貸借契約を、市議会の審議・採決・同意を経ずに、市長と幹部職員が勝手に決めたことは、「特定の民間事業者に対する利益提供になるのではないか?」という問題です。
❹[工事に関する県と市の許認可に関する特別扱い]
市有林の伐採、メガソーラー発電用地と調整池を兼ねたサッカー場の建設工事に伴う種々の許可申請や実際の工事、その後の使用実態には、不可解な部分が極めて多いのにもかかわらず、それを「飯能市が問題無しとしたままで良いのか?」という問題です。
❺[市有財産に対する背任と公金横領とその幇助]
市有林は市の財産なので、その伐採木を売却した代金も市の財産であるのに、その代金を「メガソーラー工事に膨大な経費がかかっているから」という理由で、メガソーラー事業者の収入にしてしまうことは、「市の財産に損害を与える背任行為ではないのか?」という問題です。
❻[大和リースへの事業承継も背任]
HISAの経営破綻を理由として、そのメガソーラー工事を請け負った大和リースに「メガソーラー発電事業とサッカークラブ運営事業」を事業継承させたことは、<阿須山中土地有効活用事業>の当初の目的である〈地方創生〉にはならないので、「❷の官製談合であることを裏付けることでないのか?」という問題です。
❼[市民への重要な事実の隠蔽と虚偽説明の繰り返し]
飯能市は、 上記❶~❻の過程において、「重要な事実を市民や議会に隠蔽」し、それが露呈すると「虚偽の説明」を繰り返していることは、「地方自治法や公務員法の主旨や精神に反する行為ではないのか?」という問題です。
➑[大久保前市長時代と新井現市長時代の責任の追及]
上記❶~❼の問題は、阿須山中土地有効活用事業を企画し、強行した<大久保勝前市長時代の経緯>と、2021年7月の市長選で「メガソーラー見直し」を掲げて当選した新井重政現市長時代の経緯>とを区別して評価判断すべきことであり、新井現市長が行った検証委員会の結果報告の信憑性と妥当性は、当初の阿須山中土地有効活用事業とは区別して検証すべき問題です。
8月28日の意見交換会は、主に、今回の行政裁判の争点である❺についての意見交換になりますが、時間が有れば、その他の問題点の意見交換も行えるかもしれません。
以上。(全1961字)
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2024-08-27 Tue
明日(8/28)付の文化新聞1面に
『阿須地区の八高線に「新駅」を!』
という大見出しで「地元負担の請願駅を設置する」という構想に関する記事が掲載されます。詳細は紙面を確認して下さい。定期購読していない方でも、市内各紙の専売店に残部が有れば購入できます。図書館や公民館でも自由に閲覧できます。
この「JR八高線の東飯能駅と金子駅の中間点の駿大近くに新駅を!」という話は、駿大が開校してから市内では流れていました。
請願駅はその建設費の殆どを地元が負担するなら基本的にいつかは実現するものだからです。
2006年から始めた当ブログ飯能どうする研究所でも、2009-12-26 に、★もしも、私(あなた)が・・・・★という大項目の【西武鉄道の社長だったら】という中項目で、「元加治駅から八高線に乗り入れ,駿河台大学前駅を新設して八王子駅まで行きたい!」というタイトルで書きこんでいました。↑(リンクしています)
阿須新駅実現で一番メリットを得るのは、駿河台大学なので、飯能市以上の負担割合を大学が了承するなら実現する話です。
もちろん、「阿須新駅」に広大な土地を所有する地主もかなりのメリットがあるし、周辺の不動産価値も向上するので、周辺住民の中では反対する人は極めて少数でしょう。
今回の文化新聞の記事には下記のことが載っています。
❶住民らは21日、地元自治会館で会合を開き情報共有するとともに、今後の活動方法について協議した。
❷新駅開設で会合を持ったのは、「県道富岡入間線道路整備促進協議会」(山崎眞一会長)の役員面々。正副会長以下、監事、顧問、理事の合計10人が採集した。顧問の1人、内沼県議も出席した。
❸駿大には7月25日に促進協顧問の宮内重利さん(元市議会議長)、副会長の山岸治夫さん・神代徳幸さん、監事の小島正男さんの4人が訪問。新駅開設の考えを示したところ、大学からは協力を惜しまない旨の返答を得たという。
❹阿須地区への新駅設置構想については以前から持ち上がっており、平成4年に飯能市、青梅市、住宅•都市整備公団(当時)などによって策定された「飯能•青梅丘陵地域都市整備基本構想調査報告書」にもその開設場所も含め、位置づけられている。
❺加治丘陵など都県境をまたいで新しいまちづくりの方向を示した同基本構想は、バブル経済の崩壊とともに立ち消えた。が、当時、阿須、落合、岩渕地区の加治丘陵や隣接する青梅市の丘陵部に居住ゾーンなどをクラスター状に配置し、飯能駅や新駅をアクセスする幹線道路がエリア内を貫くという林間型エコロジー都市の提案は、関係者に大きな期待を抱かせた。
❻宮内さんは「社会全体が疲弊しているいま、阿須地区から明るい話題を発信したい。新駅設置は時間がかかるだろうが、皆と一緒に元気なうちにやれることはやりたい」と話している。
一般論では、新駅請願には、それを望む人たちの様々な思惑が絡むものです。次回はその思惑について書いてみます。
以上。 (1205字)
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2024-08-29 Thu
昨日(8/28)、中央公民館で開催した、『阿須山中伐採木売却代金の扱いに関する裁判/判決(10/16)前の意見交換会』の報告です。参加者は、行政裁判を提訴した五十嵐勉氏を含めて9人でした。
先日(8/8)の『判決(10/16)前の原告報告会』では、五十嵐さんから〈行政裁判の特徴〉として下記の2点の説明が有りました。
❶裁判は、まず原告(五十嵐)が裁判所に書面で訴状を提出。その訴状の内容に対する反論を、被告(飯能市長)代理人弁護士が裁判所に提出。その反論に対する反論を原告が書面で裁判所に提出。その書面でのやり取りが何回も繰り返される。
❷なので実際に法廷での<裁判長と原告と被告代理人弁護士>間での発言は、裁判長が書面内容の確認の質問に、それぞれ原告と被告代理人が答えるだけで、原告と被告との間での討論は有りません。なので計4回の公判は10分から15分程度。
昨日は、さらに下記の2点の説明が加わりました。
❸10/16に出される裁判所の判決文は公表されるが、それまでに3者(裁判官・原告・被告代理人)間で交わされていた書面(❶❷)は公表されない。
❹私(五十嵐)が作成した書面は公表する気は無いし、被告(飯能市)側も公表しないだろう。
つまり、双方の主張が公表されない限り、判決結果に対して、「その判決がどのような理由でなされたのか?」
「被告や原告の主張に有ったかもしれない間違い等を、第三者が知ることはできない!」ということになります。
なので、昨日の会合では「原告敗訴になった場合はどうなるのか?どうすれば良いのか?」「原告勝訴になった場合はどうなるのか?どうすれば良いのか?」ということで意見交換がなされました。
以上。(全703字)
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2024-08-31 Sat
8/28は「裁判では、訴状の中のどのようなことに対して判断を下されるのか?」という点について、下記の4点を想定しての意見交換もありました。
❶被告(飯能市)側代理人が求めている「原告は適法な住民監査請求を経ていないので、原告が地裁に提出した訴状の具体的な内容に入らず、棄却を求める」ということを、裁判官が採用して〈棄却〉ということになるのか?
❷裁判官は、「原告(五十嵐氏)が主張するように、「市有林伐採木売却代金は市有財産」だが、被告(飯能市)が主張するようにメガソーラー事業者は、樹木の伐採・運搬作業経費以外にメガソーラー建設費も負担しているのだから、伐採木売却代金を、その負担した経費に充当させるという飯能市の判断は違法とは言えない!」ということで、〈原告敗訴〉の判決になるのか?
❸裁判官は、「メガソーラー事業者は、市から賃貸した市有林の中の樹木を伐採し、外部に搬出しなければメガソーラーのための工事を始められないのだから、その伐採運搬経費を被告(飯能市)が負担する必要は全く無い!」
「故に、飯能市は、メガソーラー事業者が入手した伐採木売却代金382万円の返還を求めなければならない!」という〈原告勝訴〉判決になるのか?
❹裁判官は、上記❸のように〈原告勝訴〉の判決を出したうえで、さらに「伐採木を購入した事業者名が黒塗りで非公表である限り、被告(飯能市)が主張する〈382万円という売却代金の金額〉には信憑性が無いので、購入事業者に直接その実際の金額を確認すべきであり、その確認と〈業者名と実際の売却代金の金額公表〉は飯能市が行うべきである」という〈条件付き〉になるのか?
上記❶~❹以外の判決内容の予想はできませんでした。
原告(五十嵐氏)敗訴の場合、五十嵐氏は「提訴に際して自分が支出した経費」が全額自己負担のままであることは既知のこととして、被告(飯能市・新井市長)が要した裁判費用のどこまでを負担しなければならないのかも、10/16には明らかになります。
以上。(全848字)
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