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★市有林民間メガソーラーに対する百条委員会★⇒【市議会での設置請願審議】No.02 今日(10/1)の本会議でも保守系多数派が否決 (設置反対14人・設置賛成4人)
      
今日は9月定例議会最終日。通常議案の採決後、午後一番で、この審議が始まりました。

まず、総務教育委員会委員長の椙田博之議員が登壇して、「9/18の委員会審議での賛成意見と反対意見の概要」を報告。その後、共産党の新井巧議員と無所属の長谷川順子議員が、それぞれ「百条委員会設置請願の賛成討論」を述べました。

しかし、いつものことですが、録画公開されるのは一般質問の時だけで、本会議の内容は録画されません。

したがって、この2市議の賛成討論の内容を詳しく伝えられるのは、議事録が作成され公開されてからになります。
それはいつも2ヶ月以上先のことになります。

でも、文化新聞記者が記者席にいたので、近日中には掲載されると思います。

「賛成議員による賛成理由」陳述の次は、当然、「反対議員の反対理由」の陳述が有ると思っていましたが、意外にもそれは無かったのです。

おそらく、「自分が積極的に百条委員会設置反対理由を述べたら、後々、この阿須山中市有林メガソーラーの疑惑が露呈した時に市議としての自分の立場が無くなる」ことを恐れているのでしょう。

うっかり本会議場で反対理由を述べたら、「傍聴している市民(私のことですが・・・)にblogでバラされてしまう!」ことを避けたかったのかもしれません。

賛成討論の後、すぐに起立採決。

賛成で起立したのは、共産党の3人(金子・新井・滝沢)と無所属の長谷川市議の4人だけ。

他の14人の市議は着席のまま反対表明。

この<メガソーラー詐欺>の容認・擁護が、来年4月の市議選の当落にどのように響くのか、それが楽しみになりました。

参政党の大津市議は、10/27の衆院選に地元9区から立候補することになっていますが、飯能市内での得票数にもその影響は出るでしょうね。

以上、(751字)

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| 小久保 達 | 15:03 | comments (0) | trackback (0) | ★「市有林民間メガソーラーに対する百条委員会★::市議会での設置請願審議 |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない!】No.2 自浄機能が作用しない市役所や市議を変えていく方法・その2 不正の刑事訴追には時効が有るが、市民による不正の追及・真相解明には時効が無い!
   
日本の行政がレベルダウンした、もう一つの大きな要因は、「個人情報保護法を口実にして〈重要な事実〉を隠蔽するようになった」ことです。

行政組織が隠蔽したい〈重要な事実〉とは、「自分たちにとって都合の悪いコト」なのです。

その「自分たちにとって都合の悪いコト」とは、〈組織内の不正〉や〈能力不足や不注意による失敗〉〈不公平な措置〉〈組織内の不祥事〉等です。


行政組織が〈身内の不正や不祥事〉を隠蔽するのは、「その不正や不祥事を起こした職員を庇う」ためではなく、「自分の不正や不祥事も隠蔽して欲しい!」からであり、「自分のことがバレた時も組織で庇って欲しい!」からなのです。

行政組織の隠蔽体質は、「その隠蔽していた事実の一端が露呈した時は虚偽の説明を何度でも繰り返す」という伝承芸を駆使することになります。

この〈虚偽の説明に加担する公務員〉は、〈組織に忠実な者〉として、その行政組織の中では「出世していく」ことになるので、自己保身の為にも「重要な事実の隠蔽と虚偽説明の繰り返しに加担する」職員は減るどころか増える一方なのです。

この悪しき組織体質を正常化する方法は、「告発と追及によって当の職員の解雇や辞職、役職解任に追い込む」しか有りません。

低レベルの行政組織でも「職員の1%でも解雇や解任が実行されれば組織内には激震が走る」ものです。

その告発追及による解雇や解任が毎年確実に行われていけば、その組織は確実に変わっていくものです。

行政組織の不正の代表例である<官製談合・収賄・横領・背任・利益提供・偽証>等を刑事訴追するには〈時効〉という大きな時間的制約が有りますが、「市民による自治体の不正の告発・真相解明には時効が無い!」のです。

以上。 (764字)

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| 小久保 達 | 06:36 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない!】No.3 <市職員の採用条件と採用方法><定年制度と給与体系>等を飯能市から「日本初」で変えていく!
      
日本の行政がレベルダウンした大きな要因としては、下記のようなコトも挙げられます。

❶そもそも、新卒時の就職動機が「公務員は安定で楽が出来る職場だから!」というものなので、〈組織内での出世〉には熱心になっても、〈住民への貢献と奉仕〉は建前でしかないから。

❷関連の無い部署を頻繁に移動しているため、当人は高学歴でも市役所は所詮は「素人集団に過ぎない!」から。

❸「倒産が無い安定した職場」で「勤続年数に比例して昇給昇格できる職場」で、なおかつ「自分が不正をしない限り、周囲の不正を見て見ぬフリをしても解雇されることは無い!」と「タカを括っている」から。

もっとも、上記のような要因は、「「飯能市だけで打破できる課題」ではありませんね。

しかし、<市職員の採用条件と採用方法>や<定年制度と給与体系>や<専門性と昇給昇格の関連>等に、思い切った改革を「飯能市から全国に呼び掛けていく」ことは、かなり面白いコトになるかもしれません。

以上。 (452字)

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| 小久保 達 | 21:46 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない!】No.4 公務員の勤務時間中の公務に関しては〈プライバシーの侵害〉は無い!
       
市役所に対する、市民の〈妥当な要請〉の一つに、情報公開法に基づく<情報開示請求>が有ります。

だから、誰でも、自治体行政に関しては、都道府県や市町村に「情報開示請求」をすることができます。

ところが、その請求によって開示された資料には「黒塗り」部分が有ることが珍しくは有りません。

その〈黒く塗られている部分〉とは、主に下記のような項目の情報です。

➀その資料の作成に関わった直接の部署名(〇〇課・◇◇室・△△係・□□チーム等)
②その資料の作成を指示した部門長名・実際の作成者名
③関係した企業・事業所・団体等の名称・所在地等
④公金の歳入支出・公有資産の購入・売却・賃貸借に関する金額等)
⑤具体的な数字(年月日・期間・数量・人数等)

例えば、<飯能市の阿須山中土地有効活用事業(市有林賃貸民間メガソーラー)>に関して、真相解明を追及している市議や市民が請求して開示された情報には、肝心な部分が黒塗りされている資料が多いのです。

その〈黒塗り部分の解除〉を求めると、行政は「その企業の機密情報保護や個人のプライバシー保護」を理由に、拒否し続けているのです。

しかし、一般市民の個人情報に関しては〈プライバシーの保護〉は重要ですが、公務員が勤務時間中に公務で行っていることに関しては〈プライバシーの侵害〉は無いのです。

民間企業や団体の情報に関しても〈公金の出入りに関する相手先名〉や〈公有資産の賃貸売買の相手先名〉に関しても、〈プライバシーの侵害〉無いのです。

ところが、この「黒塗り部分の解除」を強く求める市議や市民に対して、「パワハラだ!」「カスハラだ!」と騒ぎ立てる市職員が居るとしたら、それは〈確信犯的な職務拒否〉として告発し、追及すべきなのです。

情報弱者、弱い立場の市民を無視する職員を排除していかなければ、地方自治体のレベルアップは無いのです。

以上。 (789字)

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| 小久保 達 | 10:44 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::妥当な指摘・抗議・要請・批判は[カスハラ]ではない! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【市民が市議会と市議に改革を求めていく!】No.02 全議員に議会改革案を語らせるとどうなるか?
     
飯能市では来年4月が市議選です。飯能市に限らず、どこの市町村でも議会議員選挙の時は、「立候補者は市議会改革を掲げる」ものです。

しかし、議会議員選挙とは、「住民が議会改革を立候補者に約束させる機会」でもあるのです。

どこの選挙でも、「告示前に住民有志が立候補予定者にアンケートを実施する」ことが多いものです。

しかし、そのアンケート対象を〈立候補予定者〉にすると、立候補予定者が出揃うまでは、そのアンケートを実施できなくなっています。

ところが市議会改革に関しては、現職議員に限定したほうが、具体的な事についての深い質問や現実的な意見交換が出来るものです。

そこで、市議選直前ではなく、普段から<市議会改革に限定した現職議員アンケート>を実施したらどうでしょうか。

この<市議会改革に限定した現職議員アンケート>については、私としては、まず第1弾として下記のような設問を考えています。

【設問A】あなたは議員を続けてきて飯能市議会のどの部分をどのように改革すべきだと思っていますか?
  (1)「数千万円以上の経費を要するが大きな効果が期待できる改革案」としてはどのような案が有りますか?
  (2)「数百万円程度の経費を要するが大きな効果が期待できる改革案」としてはどのような案が有りますか?
  (3) 「経費は殆ど不用なので議会で決めればすぐに実行できる改革案」としてはどのような案が有りますか?


【設問B】<市議会改革への市民参加>についてのあなたの意見は?
(1) 議会の事情を知らない市民を参加させると「何も決められない」から市民参加には反対。
(2) 元議員を経験者委員として加えることは必要。
(3) 数人の市民を参加させることは必要。
(4) 委員会構成の半数は市民委員を参加させるべき。
(5) 議会の改革委員会とは別に、市民だけの議会改革委員会を設置すべき。

以上。(766字)

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| 小久保 達 | 16:40 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::市民が市議会と市議に改革を求めていく! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【市民が市議会と市議に改革を求めていく!】No.03 他地域での市議会改革を参考にさせる! 9つの事例。
   
地方議会での改革課題は、どこの市町村でも、下記の➀と②に大別されます。

➀既に他の議会では実施されているのに、自分の議会ではまだ充分には実施されていないコト。

②まだどこの議会でも検討すらされていない画期的な改革案を全国に先駆けて挑戦してみるコト。


その中の➀では、下記のようなコトが代表的な事例でしょう。

(1)議会中継はインターネットで適時に実施、本会議場だけでなく、各委員会室での審議も中継する。
 
(2)議会中継の録画は、字幕付きで1週間以内にはWEB上で公開する。

(3)全ての議会議事録は、やはり1週間以内にはWEB上で公開する。

(4)議員別に一律に一定時間毎に実施されていた〈一般質問〉を、テーマ別に実施。質問したい議員全員が同じ日に質問する。

(5)議員別に一律に支給されている政策活動費を廃止して、各委員会毎の政策調査活動費にしてその予算総額を増やす。

(6)議員別の〈活動報告費〉や〈機関紙発行費〉等は、〈議員個人の選挙活動費〉との線引きが難しいため公費負担を廃止する。

(7)議員個人のHPやSNSは市議会公式サイトの〈議員紹介頁〉から誰でも簡単にアクセスできるようにする。

(8)委員会毎に<委員議員と希望市民との意見交換会>を定例議会毎に開催する。

(9)市民から<市民が望む議会改革案>を定期的に募集。項目別に分類、提案後の経緯も含めてWEBで公開する。

以上。(581字)

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➀では下記のことが代表的な事例でしょう。


| 小久保 達 | 20:18 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::市民が市議会と市議に改革を求めていく! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★⇒【市民が市議会と市議に改革を求めていく!】 No.04 〈日本初〉の改革を! その先陣を! いまから! 飯能から!
    
地方議会での改革課題は、どこの市町村でも、下記の➀と②に大別されることは前回(No.03)触れました。

➀既に他の議会では実施されているのに、自分の議会ではまだ充分には実施されていないコト。
②まだどこの議会でも検討すらされていない画期的な改革案を全国に先駆けて挑戦してみるコト。

その中の②では、現時点では下記のようなコトが考えられています。

(1)選挙制度の一貫性を市町村議会から、都道府県議会と国会に問いかけていく。
「市議会議員も小選挙区制にする」or「国会議員に〈地元選挙区〉という概念が有ること自体が間違っている。

(2)議員定数を〈男女同数制〉にして、有権者は〈男性候補と女性候補の両方に投票する2票制〉にする。

(3)市民の「議員定数削減の真意」は「議員報酬総額の抑制」なので、《議員報酬×議員定数=一定の原則》を推進していく。

(4)市議会での公式発言(意見表明・質疑応答・賛否と採決)は、記録と検索性を高めるために全てネット上だけに限定し、「密室での非公認会合」は、議員としての公務とは認めない。従って公費負担はしない。

上記のことに「挑戦するor挑戦しない」には、その議会のレベルと議員ひとりひとりの志が現れるようです。

以上。(519字)

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| 小久保 達 | 18:35 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::市民が市議会と市議に改革を求めていく! |
★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★ ⇒【はじめに】No.02  面白いコトとは「地元の問題を国レベルの視点で考える」「国の問題を地元レベルの視点で考える」
      
市政を「面白くするコト」「面白く思うようになるコト」とは、「地元の問題を国レベルの視点で考えてみる」ことです。

それとは逆に、国政を「面白くするコト」「面白く思うようになるコト」とは、「国の問題を地元レベルの視点で考えてみる」ことです。

さらに言えば、〈国レベルの問題〉でも、〈世界全体レベル〉〈地球レベル〉〈人類史的レベル〉で考えてみると、その〈国レベルの問題〉に対しても、新たな意外な視点や方向性が見えてくるものです。

例えば、【人口問題】もその一つでしょう。

日本では、政府も野党もマスコミも、〈日本の人口減少〉を「未来へのマイナス要素」と認識しています。

しかし、この【人口問題】も、〈世界全体レベル〉での「急激な人口爆発、環境汚染、異常気象、資源の枯渇、食糧不足等」を考えれば、世界の総人口は減少したほうが望ましいのではないでしょうか?

それを判っていながら、「我が国の人口だけは増えるべきである!」とか「何としてでも増やすべきだ!」と主張することは、まるで、かつての発展途上国(もちろん過去の日本も含まれていました)が「我が国の経済成長の為には多少の環境破壊は容認すべきだ!」と主張したのと同じことなのです。

つまり、〈日本の人口問題の在るべき姿〉とは、「人口の自然増は個々人の自由に任せ、東京一極集中を是正するためにも地方分散を前面に立ててすることだ!!」ということが判ってくるのです。

この〈国の問題〉を地元レベルの視点で考えてみると、飯能市でも「出産による自然増は住民の意志に任せ、自治体としては定住人口の増加を重視することだ!」ということが判ってくるものです。

これからの飯能市政が取り組むことは、〈新生児の誕生支援〉よりも、「都市部からの転入者増の促進」であり、なおかつ「都市部への転出者減」なのではないでしょうか。

市政として優先すべき「都市部からの転入者増の促進」とは、新生児保育支援であり、保育園・こども園の拡充であり、安価で良質な賃貸住宅の拡充であり、事業所・大学・研究機関等の誘致であり、シルバー世代の転入促進だということも住民の理解と共感を得られることではないでしょうか。


以上。  (全910字)

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| 小久保 達 | 20:59 | comments (0) | trackback (0) | ★2024年版『飯能を面白くする挑戦と実験』★::はじめに |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【さいたま地裁の判決について】No.01 10/16の地裁判決は「棄却する」でしたが・・・・・
    
10月16日のさいたま地裁判決は、「却下する」「棄却する」でしたが、本日(10/23)付の文化新聞では「原告、五十嵐氏が敗訴」という見出しになっていました。

この「原告の訴えを棄却する」と「原告敗訴」とは、同じことなのか? 
違うとしたら、どのような違いが有るのか?

そのことについて言及する前に、今日の紙面に掲載された全文を下記に転載します。

文化新聞掲載面の画像と、「却下する」「棄却する」の文字が読める判決文の表紙画像を、本日付のFacebook飯能会に投稿しておきました

いつもの通り、この転載は、五十嵐氏当人と、文化新聞編集部の了解を得ています。

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原告、五十嵐氏が敗訴  阿須山中訴訟の判決

元飯能市職員の五十嵐勉氏が新井重治市長らを相手取り、市有地「阿須山中」の伐採木売払収入の返還を求めていた裁判で、さいたま地方裁判所は16日、原告敗訴の判決を下した。この裁判では、令和5年12月から今年7月までの間に計4回の口頭弁論が行われていた。五十嵐氏は、訴訟を起こした理由、判決の主な内容などについて文化新聞に寄稿した。

▽五十嵐氏の寄稿
この裁判の経過は、まず、令和5年3月に地方自治法に基づく住民監査請求を飯能市監査委員にしたが、4月に適法な住民監査請求に該当しないため却下されたのである。

理由は、住民監査請求にある市有林の伐採は令和3年1月から始まり同年10月に終了した。住民監査請求は当該行為が終わってから1年を経過すると請求することができないといった期間制限があり、私の監査請求は当該行為から1年4ヶ月経過しているため却下されたのである。

これを不服として再度、住民監査請求を4月に監査委員に請求したが、住民監査請求の要件を欠いており、適法な住民監査請求でないとして却下されたのである。

これにより地方自治法に基づき、却下された日から30日以内に住民訴訟を提訴できる規定があるため、諦めず令和5年6月27日さいたま地方裁判所に提訴した。

判決の主な内容は、伐採木を売却した場合に得られる対価について2社から見積もりを取ったが、立木の伐採等の費用は2社とも1億を超えており、売却代金は848万円と995万円である。売却可能な立木の運搬費用に限定した上で、売却代金の見積もりを3社から取り直したが、上記の費用は5541万から4494万円であったのに対して売却代金は1011万円から1167万円にとどまった。

市は各見積もりにより、立木の伐採等の費用が伐採木の売却益を上回ることが明らかになったことから、事業者が立木の処分に係る作業を行い、その費用も負担すること、さらに売却益が生じた場合は事業者の収入とした覚書を締結した。

これにより売却代金は、事業者の収入となった。以上の通り、原告の市長に対する不当利益返還請求及び損害賠償請求はいずれも理由がないから棄却する。

この裁判は、被告である市長は訴訟代理人として公費で弁護士に委任し、私は弁護士に依頼せずに独自の法律論で対応してきた。口頭弁論が昨年12月から今年の7月まで4回あり、7月で終結し10月16日に判決があった。

当初から敗訴しても報告はせず、公金に対し行政への警鐘を鳴らすことが目的である。私としては市や議会、市民の皆さんが関心を持っていただいた事は裁判をしてよかったとの思いである。今後も阿須山中の件については、いろいろな角度から取り組んでまいりたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

転載は以上です。

判決文は、A4版用紙計14頁。当ブログでは、これから順次、数回に分割して転載していきます。

以上。(全1525字)

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| 小久保 達 | 13:42 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::さいたま地裁の判決について |
★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★ ⇒【さいたま地裁の判決について】No.02  判決文は全14頁。その1頁目を転記しました。
    
判決文の原本はA4版で全14頁。ホチキス綴じで、特に表紙は有りません。長文なので、分割して、順次当ブログに転載してきます。字句の位置や間隔や改行はできるだけ原文に近いようにしました。

この1頁目の画像をFacebook飯能会10/23に投稿してあります

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令和6年10月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(押印)
令和5年(行ウ)第27号 売却先・処分先開示請求事件
口頭弁論最終結日 令和6年7月17日
        判決
埼玉県飯能市仲町14-1
原告            五十嵐勉
埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
被告           飯能市長
              新井重治
同所
 被告           飯能市財務部長
           吉澤亨
上記両名訴訟代理人弁護士  尾崎 康
        主文
1 本件訴えのうち、①被告らに対して情報開示の義務付けを求める部分、②被告飯能市財務部長吉澤亮に対して一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーに対する金員の返還を請求することを求める部分並びに大久保勝、上良ニ及び青田正一に対する吸引の支払いを請求することを求める部分をいずれも却下する。
2 原告のその世の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下、同じ頁で「事実及び理由」が続きますが、それは下記の「4つの部分」で構成されています。

   第1 請求
   第2 事案の概要
   第3 当裁判所の判断
   第4 結論

上記は、それぞれが長文なので次回以降に順次転載します。

以上。(全713字)

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| 小久保 達 | 17:08 | comments (0) | trackback (0) | ★メガソーラー市有林伐採木売却代金返還請求裁判★::さいたま地裁の判決について |
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