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★過去の反省・現在の課題・未来の希望★⇒【過去の不正追及とその反省点】No.02  主な不正だけでなく、その反省点も知っておこう!
  
〈過去の不正〉とは、市政において隠蔽されている市長・市職員・市議等の不正・違法行為と不公平な措置であり、それらに対する疑惑も含んでいます。

下記はその代表的なコトです。

1.税金の使途不明
2.公金の支出先もしくは収入元の隠蔽
3.特定の法人や個人への不公平な利益提供
4.不動産や設備機器を高値で購入or賃借する。
5.不動産や設備機器を低価で売却or賃貸する。
6.意図的に市有財産に損額を生じさせる。
7.各種の法律や条例に違反する。

もちろん、上記の事項を知りながら上司に報告しないコトも、市議なら「知っていて追及しない」ことも不正です。


〈不正追及の反省点〉とは、代表的なコトだけでも下記のようなことが有ります。

1.不正の隠蔽を発見できなかった理由
2.発覚した不正を告発できなかった理由
3.告発した不正がもみ消されてしまった理由
4.認知された不正なのに捜査されなかった理由
5.捜査された不正なのに起訴されなかった理由
6.起訴されたのに有罪に出来なかった理由
7.有罪判決が出たのに損害を補えなかった理由
8.前例の有る不正が繰り返されてしまう理由

自治体内で有ってはならない不正でも、それが告発され、立件され、有罪が確定さら、損害賠償が請求されることによって、再発の防止になっていきます。

市役所業務での不正防止は、市職員の責務であり、その告発は市議の責務でもありますが、市職員にその責務を促すのは市民の役割でもあります。

市役所内での不正撲滅は、現在の市政での課題でもあり、発覚した不正の追及は、未来への希望に繋がっていくものです。

以上。 (646字)



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| 小久保 達 | 03:56 | comments (0) | trackback (0) | ★過去の反省・現在の課題・未来の希望★::過去の不正追及と反省点 |
★過去の反省・現在の課題・未来の希望★⇒【現在の問題点と課題】No.02 現時点の問題点を知る最初の情報は「年4回開催される定例市議会」の一般質問の項目です!
     
飯能市議会は年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会を開催しています。

その開催日程は、飯能市議会サイトの【会議情報】頁の中の【会期日程】に開催回別にPDFファイルで掲載されています。

定例会では、毎回、市議が市政に関して市長や幹部職員に1時間の持ち時間内で自由に質問できる〈一般質問〉という3日間が設定されます。

毎回、19人の市議のうち、15人~12人が「一般質問」することになっていますが、今回の9月定例議会では15人の市議が質問することになっていますが、

それは、市議会サイトの【一般質問】に15人全員の質問項目が登壇順にやはりPDFファイルで掲載されています。

例えば、一般質問初日(9/22・月)の最初に質問に立つ関田直子議員の質問項目は下記のように表示されています。

1 市政運営
 緊急財政対策下における市長2期目の市政運営について
(1)学校給食費の無償化について
(2)森林整備と保全について
   ①林業活性化   
   ②生物多様性保全
(3)事務事業見直し検討シートより
   ①久下六道線整備事業
   ②飯能第一小学校等複合施設整備事業
   ③市民会館施設管理運営事業
   ④環境センター施設管理運営事業
(4)飯能市公共施設等総合管理計画について

2 子育て環境に関する地域課題
加治東小学校区の放課後児童クラブと同地区におけるこどもの居場所について

3 国・県への要望書
埼玉県西部地域への防災庁設置に係る要望書について
つまり、上記の項目が飯能市政における現在の課題のであることが判る訳です。

この質問項目に関する質疑応答は、後日、市議会サイトの【飯能市議会録画中継】で全てを視ることが出来ます。

3か月後くらいになりますが文字化された会議録も、同じ市議会サイトの【会議録検索システム】で全てを期日別、議員別の読むことができます。

毎回の一般質問で質疑応答されていることが、飯能市政における【現在の問題点と課題】ということになるわけです。

以上。 (819字)

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| 小久保 達 | 05:32 | comments (0) | trackback (0) | ★過去の反省・現在の課題・未来の希望★::現在の問題点と課題 |
★市議には出来ない本当の市議会改革★⇒【はじめに】No.01 〈市政の不正疑惑を追及する市議〉にイチャモンを付ける市議が生まれる〈背景や構造〉を解明していきたい!

議会の本来の役割の一つは「行政の監視」です。

行政の怠慢や誤りの指摘だけではなく、不公平や横暴、不正等が行われないようにするための監視です。

特に「市長や市職員の不正」に対しては、その疑惑の段階から「厳しく追及する」ことが市議会の役割なのです。

地方議会には、議員個人が、当選回数にも制限されずに、所属する委員会に拘束されず、新人議員でも古参議員も、自由に、市長や幹部職員に質問できるのが年4回の定例議会で毎回行なわれている〈一般質問〉です。

その一般質問で「市有林民間メガソーラーに関する種々のデタラメや不正疑惑」を追及している市議に、「質問の表現が不適切だ!」という理由で、「議事進行という名称のイチャモン」をつけて、終了1分前の議会を、なんと1時間半以上も中断させた市議がいたのです。

それが、9/25(水)のことでした。

質問していた長谷川順子市議は2期目の議員。それにイチャモンを着けたのは同じ2期目の武田一宏市議。

その長谷川市議の質問の仕方を批判し、武田市議のイチャモンを「正当な行動です!」と自分のFacebookに投稿したのは、3期目の坂井えつ子市議でした。

この武田・坂井2市議の今回の言動は、本来、古参議員らによって、形骸化、マンネリ化、機能低下になりがちな市議会を改革していくべき新人議員、当選回数の若い議員が、年月の経過と共に、古参議員たちに取り込められ、自己保身や自分の利害勘定によって、「市政擁護」側に立って、市政追及を封じ込めようとする側に転じていく、その要因やプロセスを考える格好の事例になります。

当大項目である★市議には出来ない本当の市議会改革★で指摘していきたい「本当の議会改革が市議には出来ない」理由をこれから順次、解説していくことにします。

以上。 (772字)


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| 小久保 達 | 08:29 | comments (0) | trackback (0) | ★市議には出来ない本当の市議会改革★ |
★ [市有林民間ボロ儲けメガソーラー]住民訴訟(行政裁判)★⇒【住民訴訟(行政裁判)の意義と制限】No.01 今日(9/30)の朝刊各紙に「市有林の土地賃貸借契約の無効と損害賠償を求める行政裁判が市民から提訴」の記事載っています。
   
我が家で購読している朝日新聞朝刊15頁(埼玉版)の見出しは下記の通りでした。

市有地の賃貸借契約「違法」
飯能市議や市民、市長を提訴


この長谷川市議以下4人の原告団の中に私も入っています。

記事の画像は、Facebook飯能会に投稿する予定ですが、拒否された場合は、その全文をここに転記しておきますが、これから飯能市議会最終日の傍聴に出かけるので、それらの作業は、傍聴から帰ってきてからになります。

 〈追記〉 今日(9/30)のFacebook飯能会に「4紙(朝日・読売・毎日・埼玉)の記事画像が掲示されています。

行政裁判(住民訴訟)は、極めて特殊な裁判で、そこに至るまでの難しい手続きと、種々の制約と限界が有るので、強力な弁護団が付いてもその勝率は1%以下と言われています。

なので「そもそも「行政裁判(住民訴訟)とは?」というところから書いていく予定です。



以上。 (364字)


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| 小久保 達 | 09:32 | comments (0) | trackback (0) | ★[市有林民間メガソーラー]住民訴訟(行政裁判)★::行政裁判(住民訴訟)の意義と制限 |
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