2021-08-02 Mon
前回(No.7)も書いたように、阿須山中市有林での<メガソーラー&サッカー場建設>は、あくまでも、(一社)飯能インターナショナルスポーツアカデミー(略称HISA)という民間団体の事業であって、飯能市の公共事業ではありません。
いま現地で進行中の工事は、HISAから元請けした大和リースが担当しています。
なので、この<阿須山中土地有効活用事業>において、仮に飯能市とHISAとの契約に「不正」があって、工事が中止された場合、大和リース工業は、飯能市とHISAに対して「損害賠償を請求する」ことができます。
しかし、それは、あくまでも、大和リースが「善意の第三者」「不正行為の被害者」である場合に限られます。
もし仮に、飯能市とHISAの不正に、大和リース自体も加わっていたら、大和リース自身も「不正の当事者」と認定され、飯能市やHISAに損害賠償を請求できないばかりか、「現地の原状回復」の責任も共に追うことになります。
従って「見直す」場合の精査の対象は、HISAと大和リースで交わした全ての契約書、協定書、同意書、覚書、見積書、請求書、金銭授受の記録の一切になります。
勿論、飯能市とHISAとの交渉・打ち合わせの場に、大和リース社員の同席の有無や発言内容も精査の対象です。
(546字)
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